2011-05-31 第177回国会 衆議院 法務委員会 第15号
サイバー犯罪条約では、国を越えた警察の捜査、例えば、他の国のサーバーにあるデータを取得するには相手国の同意、承諾が必要だということになっておりまして、越境的捜索はサイバー犯罪条約では現在認められておりません。
サイバー犯罪条約では、国を越えた警察の捜査、例えば、他の国のサーバーにあるデータを取得するには相手国の同意、承諾が必要だということになっておりまして、越境的捜索はサイバー犯罪条約では現在認められておりません。
そこで、リモートアクセスとクラウド技術の衝突ということを先生おっしゃっているわけでございますけれども、こういう場合に、サイバー条約が十周年を迎えて、域外、越境的捜索の許容の議論が今行われているというふうに論文に書いておられますけれども、この議論が今どういう状況なのか、お伺いしたいと思います。