1955-06-09 第22回国会 参議院 法務委員会 第5号
すなわち、裁判所の管轄区域は、行政区画またはこれに準ずべき区域を基準として定められております関係上、市町村の廃置分合等に伴い、関係簡易裁判所の管轄区域に変更を加える必要がありますので、春日部市の設置に伴い、大宮簡易裁判所の管轄に属する埼玉県南埼玉郡旧豊春村の区域を越ヶ谷簡易裁判所の管轄に変更するのを始めといたしまして、合計百三の簡易裁判所の管轄区域を変更しようとするものであります。
すなわち、裁判所の管轄区域は、行政区画またはこれに準ずべき区域を基準として定められております関係上、市町村の廃置分合等に伴い、関係簡易裁判所の管轄区域に変更を加える必要がありますので、春日部市の設置に伴い、大宮簡易裁判所の管轄に属する埼玉県南埼玉郡旧豊春村の区域を越ヶ谷簡易裁判所の管轄に変更するのを始めといたしまして、合計百三の簡易裁判所の管轄区域を変更しようとするものであります。
すなわち、裁判所の管轄区域は、行政区画またはこれに準ずべき区域を基準として定められております関係上、市町村の廃置分合等に伴い、関係簡易裁判所の管轄区域に変更を加える必要がありますので、春日部市の設置に伴い、大宮簡易裁判所の管轄に属する埼玉県南埼玉郡旧豊春村の区域を越ヶ谷簡易裁判所の管轄に変更するのを初めといたしまして、合計百三の簡易裁判所の管轄区域を変更しようとするものであります。
すなわち、春日部市の設置に伴い大宮簡易裁判所の管轄に属する埼玉県南埼玉郡旧豊春村の区域を越ヶ谷簡易裁判所の管轄に属させるよう両簡易裁判所の管轄区域に一部変更を加えるのを初めとして、合計百一簡易裁判所の管轄区域を変更しようとするものであります。第三は、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の別表の整理であります。
即ち第一には、川口簡易裁判所管内の埼玉県北足立郡谷塚町、草加町及び新田村並びに、大宮簡易裁判所管内の埼玉県南埼玉県春日部町及び武里村を越ヶ谷簡易裁判所の管轄に変更すること。