1955-06-22 第22回国会 参議院 本会議 第26号
第二に、簡易裁判所の管轄区域については、従来行政区画またはこれに準ずべき区域を基準として定められております関係上、市町村の廃置分合等に伴い、関係簡易裁判所の管轄区域に変更を加える必要が生じたので、春日部市の設置に伴い、大宮簡易裁判所の管轄に属する埼玉県南埼玉郡旧豊春村の区域を越ケ谷簡易裁判所の管轄に変更するのを初めといたしまして、合計百三の簡易裁判所の管轄区域を変更しようとするものであります。
第二に、簡易裁判所の管轄区域については、従来行政区画またはこれに準ずべき区域を基準として定められております関係上、市町村の廃置分合等に伴い、関係簡易裁判所の管轄区域に変更を加える必要が生じたので、春日部市の設置に伴い、大宮簡易裁判所の管轄に属する埼玉県南埼玉郡旧豊春村の区域を越ケ谷簡易裁判所の管轄に変更するのを初めといたしまして、合計百三の簡易裁判所の管轄区域を変更しようとするものであります。
先ずこの法律案の内容について御説明申上げますと、第一点として、土地の状況及び交通の便宜等の関係から簡易裁判所の管轄区域を変更しようとするものであつて、これには川口簡易裁判所管内の埼玉県北足立郡谷塚町、草加町及び新田村並びに大宮簡易裁判所管内の埼玉県南埼玉郡春日部町及び北里村を越ケ谷簡易裁判所の管轄に変更する外、久喜簡易裁判所、下妻簡易裁判所、土浦簡易裁判所、西宮簡易裁判所、灘簡易裁判所、兒島簡易裁判所
すなわち第一には、川口簡易裁判所管内の埼玉県北足立郡谷塚町、草加町及び新田村並びに大宮簡易裁判所管内の埼玉県南埼玉郡春日部町及び武里村を越ケ谷簡易裁判所の管轄に変更すること、第二には越ケ谷簡易裁判所管内の埼玉県南埼玉郡須賀村を久喜簡易裁判所の管轄に変更すること、第三には下妻簡易裁判所管内の茨城県筑波郡十和村及び谷原村を土浦簡易裁判所の管轄に変更すること、第四には西宮簡易裁判所管内の兵庫県武庫郡本山村及