1978-06-13 第84回国会 衆議院 本会議 第36号 第二に、清算期間が経過したときにおいて不動産の価額が債権額等を超えるときは、債権者は、その超過額相当分を清算金として債務者等に支払うべきものとする。 鴨田宗一