2006-02-15 第164回国会 参議院 経済・産業・雇用に関する調査会 第2号
で、まあ解決策は割増超過金を掛けろというふうに、恐らく、そういうことでもしない限り、中高年の人たちは多分嫌々働いているわけじゃないと思うんですね。嫌だなと思って仕事しているわけじゃなくて、仕事は恐らくみんな一生懸命やっている、意欲的にやっていると思います。
で、まあ解決策は割増超過金を掛けろというふうに、恐らく、そういうことでもしない限り、中高年の人たちは多分嫌々働いているわけじゃないと思うんですね。嫌だなと思って仕事しているわけじゃなくて、仕事は恐らくみんな一生懸命やっている、意欲的にやっていると思います。
これは商法では資本準備金ということで、額面超過金、プレミアム、それから払い込み剰余金、減資差益、合併差益、再評価積立金。企業会計原則では資本剰余金で同じ項目がある。法人税法も資本積立金という言葉で同じ項目を挙げているということで、かつてはこの資本剰余金ないし資本積立金という概念がなかった時期があったけれども、いまは企業会計が確立されていまして、資本金があり、資本剰余金的なものがある。
○福田(幸)政府委員 大臣のは実感のある詳しいお話ですけれども、資本剰余金、特に額面超過金、プレミアムにはやはり課税しないというのが私は原則だと思いますね。資本取引で、払い込み資本金であるという性格がはっきりしていますから。諸外国もそうです。これはやはり利益の留保の話との比較ではないと思いますね。利益の留保の方の話は留保金課税でございます。
それから十八年の臨時租税措置法の改正ということにおきまして、一定の設備拡充に充てた場合には、額面超過金の二分の一を益金不算入とするというふうに条件つきになっております。それから昭和二十一年の旧租税特別措置法の制定によりまして、額面超過金の一般的な、条件を外して一般的な二分の一益金不算入ということになっております。戦前と申しますか戦争直後でございます。
つまり、諸外国におきましては、わが国の現行商法と同様、額面超過金の全額を資本剰余金または資本準備金に組み入れることを義務づけております。 また、改正法案は株式の無額面化を志向していると見られますが、現実には会社が無額面株式を選択することはほとんどない実情と考えられます。無額面株式が一般的と見られていますアメリカ合衆国でも、無額面株式は三分の一にすぎないと言われております。
周知のように、新株を額面を超える価額、つまり時価で募集する場合に生ずる額面超過金がこの株式プレミアムであります。これは株主の拠出額でありますが、資本ではなく、したがって配当もないわけでございます。
ただいま沿革を引いてプレミアムについて何らかの課税をしてはどうかというお話がございましたけれども、払い込み剰余金、額面超過金、こういったようなものが持っておりますところの会社の資本としての営みというものが全体の経済に与える影響というものもこれまたあるわけでございます。効果というものを持っておるわけでございます。
○大島委員 戦前には額面超過金は全部益金に算入している、あるいは一時はそのうち五〇%を益金に算入しているといういろいろのケースがあったのですから、いまとなってこれはもう課税しないということ自体は私は考えるべきではなかろう、仮に課税しなくても何らかの特別税というような形でこれを取れないものかということなんです。その辺はいかがですか。
しかし、それはそれなりの理由があるわけでございまして、十八年の改正前は、額面超過金はすべて課税ということでございましたけれども、商法上法定準備金が一定限度に達した後は額面超過金の自由処分というのができた、それで額面超過金を利益と解する説が商法学説としても有力であったということでございます。
その前にもう一つ、互助会が役務の提供をやるわけですけれども、たとえば掛金が五百円で六十回というような形になって合計三万円ということになるわけですが、そういう掛金で決まっておる規定サービスの内容ですね、そのサービスの内容をそのとおりいわゆる会員に対して施行しているのと、それは実際上はほんの内金になって、超過金、超過分といいますか超過費用を支払っておるものがあると思うのですけれども、規定どおりにサービス
あるいは受取配当金の益金不算入や資産評価益の益金不算入、額面超過金の益金不算入、それから大企業に対する準備金、引当金のいろいろな問題、こういうのは非常に大きな問題であるのですけれども、やはり税というのは公平でなくちゃいけない。これはアダム・スミスをまつまでもなく当然のことです。
続いて聞きますが、戦前においては額面超過金、額面超過益金、これはいわゆる課税益金に含めておった。最近は、これが全部資本取引として非課税になっている。資産評価益、これは売買の実現のときまで課税されない。こういう制度がいいのかどうか。つまり、資産評価益の益金不算入、額面超過金の益金不算入、この二つに限ってこういう制度を改める。これで潤っているのは主として大法人、これを改正する必要はないか。
高いもの、不正な超過金を取れば、これは不正だからいいでしょう。下のほうはそうでない。そこに法構成に間違いがあるのではないかと私は言うのです。
だから、そういう意味からいっても、やはり先ほど言われた長官の答弁で、とにかく組んでみいというようなことで組まれたというこの新聞のあれを見ますと、ほんとうに骨格的なものですか、人件費、運営費、事業費というような形で組んで、あとは債務負担行為として支出さるべき約三百万ドル、生活保護の超過百万ドル、教員給与補助の超過金というようなものは計上されないというような形だと、つまり骨格だけしか組んでないというふうな
ところが、この糖価安定の措置につきましては、初め考えられておりました線としては超過金制度というものによって措置しようという考え方があったようでありますが、この答申によりますと、弾力関税あるいは価格差補給の財源措置というような方向で、基準価格をつくり、用途規制等も行なって、事業団をつくって砂糖の価格安定をはかっていくのだ、こういうような方針が述べられておるわけでありますが、これにつきまして、どういう方針
同時に額面超過金の益金不算入の制度とか、そういった新しい制度がシャウプ勧告に基づく昭和二十五年の税制改正で設けられましたので、そういった点からしてわが国の法人税法は擬制説的な立場に立っておるということを申し上げておるのでございます。
それから行政でもって超過金をとるというような問題、これはどうも私もあまり合理的な最上の策だとは思っておりません。思っておりませんが、いろいろな過程を経てそういうふうになったと思いますが、これはしかし私のほうでは別に法人税法もありますし、ほかの税法もありますので、もうけているものに対しては仮借なく税金は徴収するというたてまえはとっているわけであります。
しかしこれはたとえばそういう超過金でなくても、関税の問題でも石油関税を上げるといいますと、上げた分だけこれをエネルギーの総合対策に使うべきだ、これにひもをつけろという問題が主管官庁から出てきますが、これはひもをつける問題ではない。ただし政策的にそういうことを加味して、関税を上げるのだから、上げた金額に見合った施策費としてこれは国が支出するようにしよう。
そういうような場合に、額面超過金、いわゆるプレミアムは商法上これは資本準備金に入れるわけであります。それで収益がついた段階でそれを資本に組み入れまして無償交付をする、こういうことになるわけであります。ただ、公募の行なわれましたのが去年、おととしあたりから行なわれたわけでありますが、去年あたりから非常に盛んになって参っております。
○後藤参考人 私は、超過金の問題についてちょっとお話しておきますが、初めに掛金をかけまして、設計いたしまして、それだけではできないから、これだけ超過するから超過金を出してくれ。
――――――――――――― 七月一日 外地引揚に際する預入れ限度超過金返還に関す る陳情書 (第二九号) 関税制度改正に関する陳情書 (第三〇号) 市町村に揮発油税の一部還元に関する陳情書 (第三一号) 為替貿易管理法等改正に関する陳情書 (第五四号) 質屋等の金利引下げに関する陳情書 (第八七号) 会計年度の暦年制実施に関する陳情書 (第八八号) 積雪寒冷地帯における所得税及
再評価差額の会計学的本質は資本剰余金に属すべきものであつて、税法の建前から見てもこの種の資本剰余金は、例えば株式額面超過金、減資差益等に対してはすでに非課税の扱いをしておる。負担の公平論の内容は相当複雑でありますが、第一次資産再評価と第三次資産再評価の場合とは次のごとく根本的に考えを変える必要がある。
そこで警察予備隊、海上保安庁あるいは防衛支出金あるいは安全保障諸費、こういうものの内訳を出さずにひとまとめに組んで、歳入の方の御審議を願うと同時に内政費の方の御審議を願い、そうしてその他のものは歳入超過金として御審議を願うというやり方もあると思いますが、私はそういうやり方をやらずに、一応見通しのつくものは見通しをつけて御審議願つた方が適当であるという考えのもとに、行政協定の内容になるものを、一応頭に
その上に今回ただいま御審議中でありますが、補正予算の七十億円を追加御出資いただきまして、それで当初の百億円、復金の回收超過金の八十億円、新しく御出資の七十億円、合せて二百五十億円というものが使い得る資金になるのであります。