2007-05-23 第166回国会 衆議院 法務委員会 第19号
次に、国選弁護報酬等の問題でありますけれども、現行の国選弁護報酬体系では支払いがなされていない費用、例えば、謄写費用が全額支払われないとか、私的鑑定費用が支払われないとか、調査費用が支払われないなどがありまして、超過費用は現実に弁護士の持ち出しになっているのが実情でございます。また、特別成果加算報酬がないなど、報酬関係にも問題点があります。
次に、国選弁護報酬等の問題でありますけれども、現行の国選弁護報酬体系では支払いがなされていない費用、例えば、謄写費用が全額支払われないとか、私的鑑定費用が支払われないとか、調査費用が支払われないなどがありまして、超過費用は現実に弁護士の持ち出しになっているのが実情でございます。また、特別成果加算報酬がないなど、報酬関係にも問題点があります。
喫煙に伴う医療費の超過費用などを含みますいわゆる社会的損失につきましては、喫煙と健康問題に関する最新の科学的知見を整理して情報提供するために設けました専門家による検討会から、平成十三年十二月、昨年の十二月に公表した報告書におきまして、我が国における四種類の試算を紹介しております。
六十三年度に指定されました百四十六市町村のうちで、昭和六十三年度の地域差指数が一・二〇を上回るというものにつきましては、この基準超過費用額にかかる共同負担が生ずるわけでございますが、その市町村は七十六市町村になるものと、現在まだ見込みの段階でございますが、見込んでおります。これは十道府県にまたがっております。
○政府委員(坂本龍彦君) 昭和六十三年度に高医療費市町村として指定されました市町村は、その中から平成二年度におきまして地域差指数が一・二〇を上回るということによって基準超過費用額に係る費用を負担するわけでございますけれども、その共同負担をいたします市町村の数は七十六市町村と見込んでおります。まだ最終的には決定しておりませんけれども、大体七十六市町村になるという見込みでございます。
こうした状況の中で、全国一律に基準医療費を設定いたしまして、超過費用額を都道府県、市町村に負担させることは、もともと無理であると私は思うわけでございます。 それについての御見解はいかがでございましょうか。
ただ、医療給付費が大きくなる理由は、その法案で明示されていること以外にも考え得ますので、超過費用の責任を自治体に負わす場合には、医療給付格差の要因分析をもう少し計量的に明確に確認する必要があるように思われます。 さらに、言うまでもないことですけれども、医療給付費の格差を生じさせる医療供給システムの問題点についても検討することが必要であります。
次に、指定市町村における基準超過費用額の共同負担の制度につきましては、これは国、都道府県及び指定市町村に対しまして医療費適正化への努力を促すために設けるものでございます。また医療費全体の中でごく一部分に限定され、かつ安定化計画に基づきまして的確に取り組めば適正化が可能な部分であります。したがいまして、地域にとって過重な負担となるものではございません。
それから財政調整交付金、いわゆる基準超過費用額の合計額の百分の十に相当する額を調整交付金からさらに引き揚げます、こうなっておるわけでございますね。そうすると、二分の一は、全部これは国の方は引き揚げます。その分については当該市町村が翌々年度の一般会計から入れなさいとこう来ておるわけですね。国が引き揚げた分は、その当該市町村が国保会計に繰り入れをいたしなさい、義務づけするわけです。
そこで、この法律の基準超過費用額の負担に関する事項というところでお聞きをしたいわけでありますが、指定市町村の療養の給付に要した費用の額から特別の事情による額を控除した、この「特別の事情」とは一体何を指しているのか。
○岩佐委員 基準超過費用額、これを定める問題でも、保険者が医療機関を通じて医療費を仰制する、そういう努力をすることになって、医療サービスの低下、つまり国民が期待する医療とならないことが危惧をされるわけであります。老健法の改悪が非常にいい例ですけれども、この制度を導入することによって医療費仰制のための保険者間の競争をあおる、そういうことにもつながるのではないかと思います。
このような実態一つを考えてみても、今回の改正案のように、全国一律に基準医療費というものを定め、超過費用額を指定市町村及び都道府県に負担させようとする考え方そのものにどうしても無理があるのだと考えざるを得ないということであります。
そこで、医療の第一線のことをよく御承知の参考人に私はお伺いしたいのですが、いわゆる基準超過費用額、この負担が自治体に持ち込まれる、先日来の社会労働委員会の論議の中では、全国で百二十市町村程度、私のおります北海道はその中の七十を占めるだろう、こういうふうな見通しも出されましたし、そして市町村のペナルティーの積み上げは十億ないし二十億のオーダーになるだろう、こういうことも厚生省からお答えがありました。
○児玉委員 基準超過費用額の言ってみれば基準になります平均医療給付費は、その年その年で設定されることになりますが、各市町村がこの安定化計画なるもので猛烈な自己規制といいますか病院に対する締めつけを強化していく、そうなると、平均医療給付費も固定したものでなくて相対的には下がってまいります。
厚生省では、昨年の八月十九日に「長期入院者の家庭復帰等促進モデル事業の実施について」、こういう通牒をお出しになりましたが、それと今度の改正の本則に含まれております指定市町村における安定化計画と基準超過費用額の負担の問題について御質問したい、こう思うのです。
それでここはぜひ厚生省、皆さんが安定化計画を出され、基準超過費用額についての新たな負担を提起されている。そういう中で既に皆さん方が提起されているこの老人保健法の規定による通知、「遅滞なく、」とわざわざ書いているものについてそれが出ていないのですよ。出ているケースを承知しているというだけで、どのくらい出ているか、言うに足るほどの数は出ていない。
それで、これも先ほどの質疑の中で厚生省は非常に重要なことをおっしゃいましたが、基準超過費用額を積み重ねていった場合に十億から二十億のオーダーになるだろう、これは市町村のみでしょうか。それとも都道府県も含めてその金額になるということでしょうか。
ところが、消費者からの苦情によれば、葬式が掛金の範囲でできるのは約一割だと言われておりますし、大体三、四倍の超過費用がこれには請求されるというようなことも言われておりますし、解約ができるのは生活保護を受けたときや転居したときだけとされていたり、相当問題があると私は思っております。
しかし、実際にはその超過費用がかなりかかり、市町村の超過負担となっているという指摘が多い。こういう点で全額国の負担で行うということを当然要望したいと思いますが、さしあたってこの市町村の超過負担の解消についてどういうように取り組んでいかれるのか、その点の考え方をお伺いしたいと思います。
その前にもう一つ、互助会が役務の提供をやるわけですけれども、たとえば掛金が五百円で六十回というような形になって合計三万円ということになるわけですが、そういう掛金で決まっておる規定サービスの内容ですね、そのサービスの内容をそのとおりいわゆる会員に対して施行しているのと、それは実際上はほんの内金になって、超過金、超過分といいますか超過費用を支払っておるものがあると思うのですけれども、規定どおりにサービス
これはちよつと前提にお尋ねいたしますが、第七十三条の農地の効用が回復するのに、勤労とか肥料とか、超過労力なり超過費用がかかつております。それから第七十七条によります維持管理費がいる。昨日の質問に二万円ずつくらいは四箇年いると見てもよかろという農林省当局の御説明でありました。
それから七十四条の超過費用とかあるいは超過労力の三、四箇年分の費用がありますが、これを大体二万円くらい見るべきじやないかと思います。しかして七十七条の復旧工事による用排水の施設維持管理費、これをまず二万円くらい見るべきじやないかと思います。合計すると九万六千円であります。福岡県の例によりますと、福岡県の賃貸価格の平均は十七円四十六銭になつております。