2021-04-09 第204回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号
津波で被災して現在仙台の災害公営住宅に住んでいる方は、今年の三月までの家賃は四万九千円だったんですけど、四月からは収入超過者世帯ということになって家賃が八万七千円に上がると。今後も、収入が変わらなくても毎年三万円ずつ上がって、五年後の割増し家賃は十八万円にもなるということなんですね。これじゃもうとても大変ということで退去を検討して、賃貸物件を探している最中だと。
津波で被災して現在仙台の災害公営住宅に住んでいる方は、今年の三月までの家賃は四万九千円だったんですけど、四月からは収入超過者世帯ということになって家賃が八万七千円に上がると。今後も、収入が変わらなくても毎年三万円ずつ上がって、五年後の割増し家賃は十八万円にもなるということなんですね。これじゃもうとても大変ということで退去を検討して、賃貸物件を探している最中だと。
そういう中で、結果として、公営住宅の収入超過者に割増し賃料を負担いただくことが適当であると判断しているところがあるというふうに承知をいたしております。 そういった点も我々よく注視をいたしまして、引き続きその動向を見てまいりたいというふうに考えております。
家賃補助のスキームを維持し、収入超過者も含め、住み続けられる支援を検討すべきです。 また、福島イノベーション・コースト構想推進のため、国が職員派遣という形で乗り出し、知事の認定を受けた事業者に課税特例を適用します。新たな技術開発と人の呼び込みに期待し巨額を投じる一方で、八割の県民は知らないと言っている同構想が県民に何をもたらすのか、厳しく見ておく必要があると思います。
収入超過者についてなんですが、公営住宅法二十八条第一項で、三年以上入居している場合、政令月収が十五万八千円を超えるともう明渡しの努力義務が生じ、通常の家賃に割増し賃料が加算をされると。これで復興住宅に住み続けるという人が五六%しかいないんだというショッキングな記事が毎日の三月二日付にありました。
災害公営住宅にお住まいの収入超過者の数を調査によって直ちに把握したものは今手元にございませんが、一方で、現在災害公営住宅を管理しておられます被災自治体にそれぞれ照会をいたしておりました中では、一部の自治体で、収入超過により家賃が上昇し、かつ転出されている事例が生じているということは承知をいたしております。
例えば、復興公営住宅の家賃が六年目から段階的に引き上がる、あるいは収入超過者の家賃が高額になる問題ですとか、公的補助を活用したために仮設住宅に入れなかった在宅被災者の問題もあります。災害援護資金、この返済が始まりますので、生活への影響が心配されると。それから、なりわいの再生では、仮設施設、店舗の入居の期限が切れる問題があります。それから、固定資産税の減免が打ち切られたという問題もあります。
また、収入超過者に対しての支援が仙台市などはまだないということであります。 だけれども、仙台市では、三千九十世帯のうち、三千九十というのは復興公営住宅に入っている世帯、そのうち減免を受けている世帯は千九百六十六、そのうち月収ゼロ円の特一区分にいる方が四割を超えている、こういう状況なんですね。被災者の本当に深刻な状況に対応していかなければならないと思うんです。
また、収入基準を超える方の家賃は、収入超過者と呼ばれていますが、入居後三年以上で近傍同種家賃へと引き上げることになります。 家賃の減免を引き続き望む声が多く、資料の一枚目につけておきました、復興庁が昨年の十一月二十一日に、自治体の独自減免を認める趣旨の、私が言った二つの方、低所得者の場合と収入超過者の場合、どちらも自治体の判断で減免できるということを通知していただいています。
○松野国務大臣 義務教育未修了の学齢超過者など夜間中学に通う生徒に対する経済的支援に関して、各地方公共団体の判断で、いわゆる教育機会確保法第十五条に規定された協議会の枠組みも活用して検討することも考えられるところです。
それで、最後の質問になりますけれども、最後は、学齢超過者を教育する場合の教育課程の特例をつくっていくことはできないだろうかという趣旨の質問です。これも大事な視点で、私のみならずかなり多くの方々からの意見が出ているかというふうに思います。
委員御指摘の教育機会確保法第十五条第二項第三号におきましては、ここで定めます協議会の構成員といたしまして、学齢超過者のうち就学機会を希望する者に対する支援活動を行う民間の団体その他の当該都道府県及び当該市町村が必要と認める者が挙げられておりまして、文部科学省といたしましては、各地方公共団体において、こうした協議会の仕組みも活用しながら、関係する委員御指摘の民間団体等も含めまして、協議、検討を進めていただきたいと
七、本法第十四条に定める夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供その他の必要な措置により、就学の機会を希望する学齢超過者に対し、就学の機会が可及的速やかに提供されるよう、地方公共団体は、本法第十五条に定める協議会の全ての都道府県への設置に努めるとともに、政府は、地方公共団体に対して積極的な支援を行うこと。
○衆議院議員(笠浩史君) 今御指摘の条文に規定されているいわゆる不登校特例校や教育支援センター、夜間中学等については、不登校児童生徒や義務教育を受けることができなかった学齢超過者が教育を受けられるよう支援を行うために設置されるものでございます。
七 本法第十四条に定める夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供その他の必要な措置により、就学の機会を希望する学齢超過者に対し、就学の機会が可及的速やかに提供されるよう、地方公共団体は、本法第十五条に定める協議会の全ての都道府県への設置に努めるとともに、政府は、地方公共団体に対して積極的な支援を行うこと。
これは、学齢超過者の中学校への入学許可についてとして、昭和二十七年に文部省に寄せられた質問に対する回答をもとになされてきた運用でございます。特に法律等ではなくて、こういったものの回答をもとにしてなされてきた運用です。 なお、平成二十五年の長期欠席者、つまり三十日以上の欠席者のうち、不登校を理由とする児童生徒数は約十二万人。小学校二万四千人、これは前年度比で三千人増加しております。
そこで、制度のはざまで義務教育を受けられない子供に対してどのような対応措置を講ずるのか、地方分権を前提としつつも、国から地方へ、外国人の学齢超過者の受け入れを促していくべきと考えますが、これについての見解を伺います。
実際、審議会におきましてもこの点については常に議論がされておりまして、直近ですと、平成二十五年の調査でございますけれども、この区分支給限度基準額を超える追加的なサービス利用は全額自己負担となるわけでございますが、利用者に占める超過者の割合を調査しておりまして、合計で二・二%の方が超過している。
○政府参考人(前川喜平君) お尋ねの件につきまして、その人数については把握していないところでございますけれども、二十五年度におきまして、公立高校で留年による修業年限超過者から授業料を徴収する場合があるという都道府県につきましては二十都県であるというふうに承知しております。
一方で、公立夜間中学には、入学資格を定めた法令などがないために、自治体が小中学校を設置することになっておりますけれども、義務教育を履修していない人、学齢超過者であること、居住地の条件等を実質的な入学要件としているのが現状なんです。
限度額の超過者に対しては、郵便局等を通じて減額要請を行い、どうしても減額に応じない預金者に対しては、強制的に預金を払い戻す等の措置を実施しているところでございます。このような努力によって、平成二十一年九月時点で、限度額超過者は全預金者の約〇・二%まで減少しておるところでございます。
ただ、今御指摘いただきましたとおり、入居者資格を有する方々が増えたり減ったりする、あるいは割増し家賃の適用によって明渡し努力義務が課せられることになる、いわゆる収入超過者が増えたり減ったりする、あるいは応募倍率も増えたり減ったりするというようなことが生じるということは少なからずあるのかなというふうに思いますが、繰り返しになりますが、その地域の実情に合わせて地方公共団体が定めるということであれば、そんなとんでもない
しかしながら、当然、委員御指摘のように、そういった見直しの中で様々影響を受けますので、一つは、施行後五年間は収入超過者や高額所得者としての適用を猶予するとか、あるいは既存入居者の全体の一四%ぐらいが家賃の一部上昇がございますので、そういったことについては五年間でゆっくりすり付けていく、こういったこととか、あるいは特に厳しい場合については地域住宅交付金の提案事業を使って国が考えておる経過措置以上の支援
一方で、幾ら収入超過者とはいえ、いわゆる収入分位で見れば、一番下の方から二五%程度が公営住宅の収入範囲というふうに承知をしておりますが、これをわずかに上回る程度の方が大半でございまして、ただ、とにかく収入が超えたから出て行けというわけにはいかないんじゃないかと私は考えております。
その中で、例えば公営住宅の入居に関しては、やはりある程度住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃の賃貸住宅を供給するという原則、目的がございまして、しかしながら、一方でその公営住宅に居住されている方の収入超過者、これが全体の八・二%ある。
○榊政府参考人 収入超過者の方については、市場家賃を原則といたしておりますので、何年かの経過措置の間に市場家賃にすりつくという形で、いわば家賃が上がることによって出ていっていただくと言うとちょっと語弊があるかもしれませんけれども、退去を促して、本当に必要な方にまた入っていただくというふうな仕組みになっておるところでございます。
そのことによって収入超過者は増えますので、そしてまたその方々は市場並み家賃にどんどん引き上げられていくと、こういうサイクルですよね。入居者の収入が増えるわけではありませんけれども、そういう仕組みにされていく。