1978-03-03 第84回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号
長期間にわたって発生しているわけでございますから、これを五分五乗ということで超過累進率を緩和して課税する方が適当である。むしろその方が課税の公平に適するという考え方をとっているわけでございまして、五分五乗というのはそういう考え方からするとむしろきつい方でございます。
長期間にわたって発生しているわけでございますから、これを五分五乗ということで超過累進率を緩和して課税する方が適当である。むしろその方が課税の公平に適するという考え方をとっているわけでございまして、五分五乗というのはそういう考え方からするとむしろきつい方でございます。
それに対しまして、そういうことにかわるに税額控除主義をとったらどうか、ちょうど中小所得層のところで、金額については私もまだはっきりとお聞きしておりませんが、たとえば一人当たり三万円の定額の税額控除をしたらどうか、こういうことでございますが、そういうことで試算をいたしてみますと、いまの税は所得の高まるに従いまして超過累進率を掛けておりますから、下の方でなだらかな上昇の線を所得税額がたどっておるということは
そういうような点も問題になりますし、それからいま大臣も局長も言われましたが、この掛け金算定のファクターのとり方にいたしましても、たとえば昭和二十二年から三十二年のウエートを一とし、三十三年から三十六年のウエートを二とすると言うが、この一対二を一対二・五にしてもいいし、あるいはまた超過累進率のとり方にいたしましても、その数字の置き方は法律をおつくりになるときにどうでもできるわけです。
ところが、たとえばこの超過累進率を適用する際の、いわゆる財政力に応じた、こういう考え方をする場合に、税収入だけをその要素に取り上げておるのです。これではたして地方公共団体のいわゆる的確な財政力の把握ができるかどうか、こういうことに一つの私は問題があると思うのであります。
この現在の国庫負担法は、御承知のように、標準税収入に対して地方の負担を見て、それによって超過累進率をきめていくという形になっておりまして、そういう形で運営されてきて、非常にまあうまくいっていると申しますか、負担軽減の方式としては、かなり進んだ、合理的な方法と言っていいかと思います。
今回の方式は御指摘のございましたように、差し上げてございます資料の(2)にあります激甚団体の指定、つまり県にあっては標準税収入の二〇%、市町村は一〇%をこえる場合におきまして団体としての指定が行なわれまして、そしてその指定された団体について、(3)にあります超過累進率を適用して参るわけであります。
それから次に、そのように計算いたしました地方負担額の合計額を標準税収入で割りました比率によりまして、下の表に書いてございますように区分をいたしまして、そして、それぞれに超過累進率を適用するということになっております。
、公共土木施設災害復旧事業を初めといたしまして、公立学校施設、公営住宅、生活保護施設その他の社会福祉施設等の災害復旧事業、公共土木施設災害関連事業、伝染病予防事業、堆積土砂湛水の排除事業など、地方公共団体の財政負担を伴う法第三条に列記いたしました災害関係事業につきまして、これらの事業にかかりまする地方公共団体の負担を合算いたしまして、この負担の合算額に対して地方公共団体の財政力に応じました一定の超過累進率
そういったものにつきましての超過累進補助率でありますが、これは(ロ)に書いてございますように、一戸当たりの地元負担額が一万円をこえたものにつきまして、一万円から二万円のものは七〇%、二万円から六万円が八〇%、六万円をこえたものは九〇%、こういった超過累進率を適用することにいたしております。
通常は、こういった国庫負担法の超過累進率、国費率と申しますが、国の負担率の平均というものは、おおむね七割程度であります。この特例法ができますと、これは最低八割でございますから、大体最低八五%から九割近くになる。かりに大ざっぱに九割といたしますと、二割くらい上がるということになりますから、結局、国庫の負担増としては十数億ということではないか、こういうふうに考えております。
○宮崎説明員 公共土木施設に対する制度といたしましては、現行の国庫負担法による超過累進率によりまして国が負担をいたすわけでありますが、その残りの地方負担分につきましては、起債で措置をいたすことになるわけであります。その起債の通常の制度は、災害発生の初年度は地元負担額の一〇〇%、次年度以降は七〇%程度ということで措置をして参っておるわけであります。
従いまして、今日のこの災害復旧に対する予算措置といたしましての原状回復を促進するという意味においての超過累進率ですか、この超過累進率をそのまま改良工事に適用するということは、まことに困難な状況にあるということを御了承おき願いたいのであります。
○今井政府委員 御指摘の通り、これは勤労所得税に限らず、すべて所得税の税率の超過累進率は、かなり高いものになつております。