1954-05-21 第19回国会 参議院 大蔵委員会 第47号
三十七条におきましてはこれは非常に技術的な規定でございますが、「(限度額の更正等)」となつておりますが、ここにありますように、いろいろな規定によりまして、申告書或いは明細書、申告書に伴うところの明細書に記載されました要再評価資産に関する再評価の限度額やその合計額、その他、最低再評価限度額、陳腐化資産等限度額、再評価税額、再評価税又は旧再評価税の免除額或いは超過納付額、再評価税の追加免除額というものの
三十七条におきましてはこれは非常に技術的な規定でございますが、「(限度額の更正等)」となつておりますが、ここにありますように、いろいろな規定によりまして、申告書或いは明細書、申告書に伴うところの明細書に記載されました要再評価資産に関する再評価の限度額やその合計額、その他、最低再評価限度額、陳腐化資産等限度額、再評価税額、再評価税又は旧再評価税の免除額或いは超過納付額、再評価税の追加免除額というものの
「既納付額並びに超過納付額の計算に関し必要な事項」、既納付額並びに超過納付額の計算に関して必要な事項だけでいいので、その前に再評価税の免除額というものは、免除してもらうときに計算書が出ているのだから、あなたのほうは済んだらそれで書類を捨ててしまうというわけじやなかろうし、こんなものをいちいちその都度書類を出させる必要はないじやないか。何か別の意味があるのですか。
○説明員(白石正雄君) これは御質問の点、御尤もだと思いますが、超過納付額を計算しなければなりませんから、そのときにやはり免除額もすつと出して頂いて、その結果、超過納付額はこういうふうに出たというふうに、免除額というのは、やはり重要な数字でございますから、やはりきつちりと書いて頂くという趣旨で書いているわけであります。