2009-05-08 第171回国会 衆議院 法務委員会 第9号
また、特例法改正案では、前述した常時携帯義務の問題や、依然として管理制度内に置こうとしている問題、超過滞在者、難民申請者の行政サービスからの排除の問題などがありますが、時間の関係上、詳細は配付資料をごらんいただきたいと思います。
また、特例法改正案では、前述した常時携帯義務の問題や、依然として管理制度内に置こうとしている問題、超過滞在者、難民申請者の行政サービスからの排除の問題などがありますが、時間の関係上、詳細は配付資料をごらんいただきたいと思います。
ところが、その人が日本の中で、ひそかに犯罪を犯したり超過滞在をしていて、そして成り済まして、ほかの人のビザあるいはパスポートを借りて、あるいは盗んで、それで出る。貸した方、あるいはそれをお金を取って貸した人は、後から、なくしましたとか盗まれたとかいって届ければいいわけですから。そうやって成り済ましで外へ出る場合もかなりあると思われます。
○小林(千)委員 七千二百件、超過滞在者数に関しては六千件の中で三百三十一人の摘発に至ったということですので、これが多いか少ないかというような判断は一概にはできないと思いますけれども、しかしながら、九割、ほとんどの方が匿名でこのような通報をしている。 それで、実際、この通報というのが人権侵害に当たるのではないか。
八五年に、まあ二十年前でございますが、八十五万人の外国人登録者が二〇〇三年には百九十一万人になった、約二十万人の超過滞在者がいて、二百万人を超す外国人が日本に生活しているというふうに言われております。で、十五年前、九〇年に入管法が改正されまして、ブラジル日系人の日本での労働が飛躍的に増大して、現在二十三万人程度いるということでございます。
二〇〇二年十月に労災に遭って病院から警察に超過滞在で通報をされ、十二月に東京入管に収容されました。満足な治療、リハビリも受けられないまま一年四カ月収容されまして、左手の硬縮状態が進行し機能全廃の危機に瀕している。弁護士もついて仮放免手続六回目を申請中。それから、労災の障害認定の等級引き上げ交渉も行っているが、政府は強制退去の手続中。
そして、来日外国人が資格外滞在や超過滞在をした場合に、その身元保証人に罰則が生じるような仕組みを考えられないかと思いますが、いかがでしょうか。
しかし、南米の日系人の出稼ぎ労働者は受け入れますし、研修という名目での就労者、あるいはまた超過滞在者、不法入国者もかなりおります。いかに法の垣根を高くしても外国人の流入というのを阻止することはできないでしょうし、それを阻止するために一種の鎖国政策を実施したら、これは国際世論の非難を受けることになるかと思います。
○参考人(小寺一矢君) この点につきましては、日弁連としては実際日本におられる不法滞在の人の実態を皆担当しておりますので、その中で具体例を申し上げますと、超過滞在のまま働いていた外国人が工作機械に巻き込まれてけがをしたところ突然解雇された、雇用主に対して損害賠償請求及び解雇予告手当の支払いを求める裁判を起こす、これも外れるわけです、この法案のままでしたら。
オーバーステイという言葉はそのまま訳せば超過滞在ということですね。よその、フランスなんかの言葉も日本語に訳すと不正規滞在とかそういう言葉を使われているのです。また、いろいろ御苦労されて、この人たちのことを未登録外国人と言われたりする人たちもいます。 私は、その中で特にこの不法残留という言葉が非常に気になるのです。
しかもその多くが、とりわけ単純労働に従事している人たちの多くが、不法入国あるいは超過滞在など、適法な在留資格を持っていないというわけであります。 しかし、これは、法律を厳格、厳密に運用してしまいますと経済に重大な支障が生じてしまって成り立たないという現実もありますし、実際上も、そういう意味では、行政当局としては弾力的な、現実的な運用がなされているのではないかというふうにも認識しております。
日本人と結婚されている方、あるいは日本人のお子さんを育てていらっしゃる方、そういう方たち、今オーバーステイの方でない、超過滞在になっていらっしゃらない方たちは、入管法の中できちんと在留資格が決められておりますけれども、在留資格を取得するのは非常に難しくて、国際結婚の場合でも、結婚式の写真を持っていらっしゃいとか、両親は賛成しているんですかとか、いろいろな書類を出さなければ配偶者のビザは出ないということがあるんです
ところで、大阪で、例えば日本人と結婚した超過滞在の外国人が特別在留許可の申請のため入管に出頭した場合、ほとんど身柄を拘束されております。例えば東京でも、日系女性と超過滞在のペルー人が結婚し、子供も生まれ、特別在留許可の申請中であったにもかかわらず、自宅から警察官によって勾留をされました。理由は超過滞在以外にはなかったと言われております。 このようなことが実は日常茶飯事に行われております。
これは、御存じのように、八九年に法改正をして九〇年六月一日から新法に移行したんですが、実はいわゆる超過滞在者の数というのはその後どんどんふえていったんです。たしか法改正の年が十万ぐらいだったのが三十万ぐらいまで伸びているんです。
ただ、例えば外国人、特に超過滞在の外国人受け入れについて入国管理局に通報することを求めていらっしゃいます。そうしますと、外国人の女性などは通報されるということを考えてむしろNGOの施設などに入りにくくなるというふうに思いますが、いかがでしょうか。
その超過滞在者というか不法残留者に対しても、法の厳正な執行と同時に、ある面でまた人権問題にも配慮をしなければならないわけでございます。 不法残留者の結婚届あるいは認知の届け出などは受理をされているんでしょうか。また、現実にそういう不法残留者の結婚や認知届などをめぐってトラブルが発生したケースがあればお教えいただきたいと思います。
そのために、短期滞在者あるいは超過、いわゆるオーバーステイ、超過滞在者に関しましては災害救助法による医療費の支払いを受けることができないということになってしまうわけです。 しかし、これはもう被災されておりまして、実際にこちらにリストがあるのですけれども、かなりの方々が高額の負担を今負っておるわけです。
それで、できればなるべく不法滞在なんという言葉は使わないで、超過滞在とか、それから不法就労については規則外就労とか、そんなふうにしていただければありがたいとこう思うんですけれども、どんなものでしょうか。