1975-06-04 第75回国会 衆議院 逓信委員会 第19号
そういう点を考えると、超過契約そのものが現実に幾ら存在するかも何かよくわからないようですが、これはわからないのですか。
そういう点を考えると、超過契約そのものが現実に幾ら存在するかも何かよくわからないようですが、これはわからないのですか。
一般にやはり私法の領域におきましては私法的自治というものが法原則としてあるようでございまして、その場合そのことが著しく社会的妥当性を欠くとかあるいは公序良俗に違反するとかいうような場合でありますと、私法的自治につきましても当然公益上の制限が加わると理解いたしますけれども、本件、その超過契約そのものは確かに違法のことであり、違法のことをしてはならないということは当然厳守いたすべきでございます。
○久保(等)委員 それと、その超過契約そのものの現実に存在することについての理解の仕方なんですが、超契そのものが本来、私は無効だ、またそう解釈することがきわめて常識的だと思うのですね。少なくともいまもう申し上げるまでもなく、法律に明確に規定しておりながら契約をせられた超過契約というものが有効だというような理解の仕方は、これはまことに私は牽強付会と言わざるを得ないと思うのです。
従つて私がはつきり念を押したいことは、つまり政府自身は、この超過契約そのものを、その意思のいかんに関せず、脱法行為、違法行為として正式に承認されるかどうかということであります。
事実そういう超過契約そのものが、明確に民間の生命保險を圧迫していることは、もう否定できないと思うのです。非常に頭のいい大臣なんですから、これを一緒にそらしてしまつておるが、これの責任をどうされるかということを言つておるのである。