2016-03-16 第190回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第5号
今回の企業版ふるさと納税につきましては、できる限り幅広く対象にしたいとは考えていたわけでございますが、やはり自主財源で事業執行が可能な財源超過団体である不交付団体に今回の税制優遇措置を適用する必要性は薄いものと考えております。
今回の企業版ふるさと納税につきましては、できる限り幅広く対象にしたいとは考えていたわけでございますが、やはり自主財源で事業執行が可能な財源超過団体である不交付団体に今回の税制優遇措置を適用する必要性は薄いものと考えております。
しかし、これは委員も御承知のように、例えば、財源超過団体も、全てを取り払うわけではなくて、一度国税化するけれども、またそこから配分されるわけですよ。超過団体にも行くんです。ゼロではないんです。 ですから、そういう中で、財源の調整と保障をしている、このように私は理解をしています。
第三十三条は、毎年度、各都道府県に対して譲与する地方法人特別譲与税の額は、地方法人特別譲与税基本額の二分の一に相当する額を各都道府県の人口で案分した額及び地方法人特別譲与税基本額の二分の一に相当する額を各都道府県の従業者数で案分した額の合算額(財源超過額調整団体にあっては、当該合算額に個別財源超過団体調整額を加えた額)とするものであります。
これは国会の議論でも絶えず行われておりますから言うまでもないんですが、財源超過団体、地方公共団体は、もう東京都と愛知県しかないんですね。平成十八年で、東京都は断トツの一兆四千二百九十二億円黒字、愛知が二百十五億円黒字。あとは全道府県で不足しておりまして、特に財政力指数が〇・四以下のところというのが十七道県あるわけです。
それからもう一つは、実はこの財投機関の中で債務超過団体が五つあるということが、去年の十二月の総点検の結果判明したわけであります。一番大きいのは国民金融公庫が一千三百三十八億円の債務超過、なかなか民間企業では存続できない債務超過額でありますが、それを筆頭に合計五団体債務超過があります。
その中で、こういった私どもの基地交付金等の調整措置がどうなのかということで、例えば財源超過団体に対しては全部外してしまうというようなことではなしに、一定の限度におきまして外させていただいている。そのことによって、いわば財政力の低い団体に配慮している、こういう結果にもなるわけでございます。
そういった限られた財源の中で、いかに関係市町村へ配分をするかという際に、今お話がございましたような財源超過団体、これは交付税の制度の中での仕組みでございますが、財源超過団体というものに対しまして、一定の調整措置を講じさせていただいているところでございます。
老人加入率上限を、本法案では二五%から三〇%に引き上げることになっておりますが、なぜ法で定められたとおり上限超過団体が三%程度になるようにという基準が守られないのか、その理由をお聞かせいただきたい。そもそも、少子・高齢化が進む中で、当然老人加入率は高くなることが予想されるのに、どうして老人加入率に上限を設けなければならないのか、その根拠をお示しいただきたい。
本来は上限を撤廃すべきと考えますが、少なくとも、法に定められたとおり、上限超過団体が三%程度になるようにという基準が守られるべきであると考えます。 今回の改正案では加入率の上限を三〇%に引き上げることとされておりますが、この場合でもなお、三分の一、約一千二百の保険者が上限を超え、いわれのない負担が解消されないこととなります。
それから、この都区財調の中で、財源超過団体からの納付金を納付させるいわゆる納付金制度がございましたが、これを廃止いたしますとともに、財源不足額を都の一般会計から補てんするという、いわゆる総額補てん制度が現在ございますが、これを廃止して、特別区の財政の自主性を高めるということにいたしておるところでございます。
それから、財源超過団体の超過額が九千四百億ある、これはいわば不交付団体を中心とする部分であるわけでございますけれども、実際に交付税として必要な額は十六兆円ばかり、富裕団体で税収が取り過ぎていわば余った金が一兆円もある、こういうことになるわけでございます。
その際に、具体的にどういう形で充実をしていくかというのは、地方税をふやすか調整財源である交付税をふやすかということになるのでありましょうけれども、税の場合には、先ほど申しましたように、税源の偏在ということが非常に大きいものですから、どこかでふやすということになりますと、同じ税制をとる限りはどうしても財源の超過団体には超過額がもっと行ってしまうというふうなことになるという悩みがございまして、そういうところを
現にこの千葉市の場合を見ますと、大体もともと五十九年以来超過団体で交付金はもらってない。しかも交付基準額において、基準財政需要額を基準財政収入額から引くと百五十六億という差があります。
この譲与税につきましては、例えば地方道路譲与税のように既に財源超過団体につきまして譲与制限を行っているものもございますけれども、消費譲与税につきましてはそういうつくられた趣旨というものがございますので、そういう趣旨を十分踏まえて、各地方団体の財政状況等も総合的に勘案しながら、広く御意見を伺いながらこの問題については検討してまいらなければいけない問題だと思っております。
○小林(実)政府委員 財源超過団体の数と財源超過額につきましてのお尋ねでございます。 都道府県におきましては財源超過団体は四団体でございまして、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府でございます。平成二年度の当初算定の結果で言いますと、財源超過額は一兆六千七百五十一億になっております。それから市町村分でありますが、特別区を一団体とカウントいたしまして百七十九団体でございます。
であるということになりますと、これは交付税の交付団体不交付団体に関係なく配分するということが基本になろうかと思いますけれども、先ほど来申し上げましたとおり、この固定資産税の代替性格を有しながら、他方でこの基地の所在する市町村のこうむっている財政上の影響にかんがみて特別な財政補給金としての性格を持つという、いわば二つの性格をあわせ持つものだというふうに私ども考えておりますので、そういうふうになった場合に交付税の財源超過団体
それから、財政力によるカットをやめて全額交付すべきだということもございますが、財政上の超過団体の置かれている立場とそうでない立場というものは全般として見なければならないという観点もございます。
したがいまして、その法律に定めるところによりまして、財源超過団体、これは五億円超の場合でございますが、資産割の配分方法といたしまして、配分さるべき資産割額から一定割合を控除した額を配分額とするということが定められております。一定割合はどういうやり方をするかといいますと、五億円を超える財源超過額の十分の一といたします。
恐らく、今委員が御指摘の点は、この基地交付金は固定資産税の代替的性格を基本としながらも、同時に財政補給金としての性格を持っておりまして、これにつきましては、したがいまして特別の財政補給金としての性質上、予算をより効率的に配分をするために財源超過団体に対しましては一定の割合の限度を設けるということが定められております。その関係での減額ということがございます。
財源調整は地方交付税が不交付であることを理由にしているというのですけれども、そもそも、地方交付税算定上の財源超過団体であることをもって、即それを富裕団体とみなすことは適切とはいえないと思うのです。なぜなら、地方交付税の総額は国税三税の三二%と総枠が限られている。そして財源超過額は、この限られた地方交付税総額を配分する過程で生じたあくまでも計算上の数字なんです。御承知だと思うのです。
○政府委員(渡辺功君) 超過課税の実施の状況の統計が税目別に超過団体の団体数と金額が出ておりますので、実数を拾うためには、それぞれの団体が幾つかの税目について超過課税をやっている場合にその実数を調整しなければなりませんので、統計上は、ただいまのところはその数字を持っておりません。
○細谷(治)委員 あなたは、今、東京都は財源超過団体、不交付団体だから心配ない、こういうことで税構造の手直しをサボっちゃ困るわけですよ。そういう意味じゃないと思います。東京都も確かに不交付団体でありますけれども、五十一年か二年くらいでしょう、一番ひどいとき、東京都自体は二百億くらい赤字になっておった。ところが二十一条で、都の特例で合併算定するものですから、差し引いて辛うじて不交付団体であった。
そういった産業構造なり経済構造というものが変わってきつつある、また、その間には人口の移動等もあるわけでございますけれども、そういうものに的確に対応し切れなかった結果ではないかということでございますが、税収そのものは、単にウエートだけから判断をするというのはいかがなものかというふうにも考えられるわけでございまして、現に、ほかの地方公共団体に比べまして東京都は財源超過団体になっておるということでもございますので
こういうことがあるものですから、どうしても、地方税の増強そのこと自身は大変結構なことでございますけれども、常に自主税源の増強というものを考えますときには、それによって生じます財源超過団体の超過額が非常に大きなものになっていくよということが一つ。