2013-06-11 第183回国会 衆議院 法務委員会 第17号
近年、刑務所の収容率がかなり高い、超過収容で劣悪な住環境ということもお聞きしておりますが、現在、刑務所の収容率はどんな状況にあるのでしょうか。お聞かせいただきたいと思います。
近年、刑務所の収容率がかなり高い、超過収容で劣悪な住環境ということもお聞きしておりますが、現在、刑務所の収容率はどんな状況にあるのでしょうか。お聞かせいただきたいと思います。
次に、災害時に、被災した近隣の病院から、法的に強制的な入院の患者さんでなければ、任意的に、患者さんみずからの意思で入院されている内科の患者さん等であればお引き受けするということができるんですけれども、そういった患者さんを引き受けた場合、例えば、百ベッドの病院なんだけれども百五十人入ってしまったとか、そういった超過収容になってしまうというのが緊急時というのはあり得るのかなと思います。
本年に入って既に約三千二百人の増加となりまして、行刑施設の本所七十四庁中六十二庁で収容人員が収容定員を超過する超過収容の状況で、一二〇%を超える施設も十二庁あります。 このような状況ですので、現下の諸情勢から見まして、当分まだ続くだろうというような考え方を持っております。
また、医療法の観点では、恒常的な超過収容、医療従事者の不足などが明らかとなつたものでございまして、これらについては既に公表がなされているところでございます。 その後、長野県が栗田病院の入院患者の処遇に関しまして、精神保健福祉法に基づく改善命令を前提として行政手続法に係る弁明手続を進めたところでございます。
それからさらに、医療そのものの問題といたしまして、医療従事者が医療法の標準数に足りない、これは医師も看護婦も両方でございますが、医療法の標準数に足らない、また収容患者数が定床に比べて超過収容をしておるというような点が医療法上の問題であるということを聞いておりまして、特にこの医療関係につきましては、県の環境保健部から文書、口頭等によりまして、医療関係者の充足、それからまた超過収容の解消ということにつきましても
○竹中政府委員 先生御指摘のように、特に患者の超過収容等につきましては、かなりの期間そういう事態があったわけでございます。その間、札幌市の保健所あるいは道庁も何度も調査に参り、また行政指導を続けてまいったわけでございます。
先生のお話をいろいろいただいたわけでございますが、患者の超過収容がかなりの期間あったということ、あるいは医師の数が不足である、それから看護婦につきまして一時期やはり不足であったというようなことが確認をされておるわけでございますが、本年の九月の末と十月の初めに道が立入調査をいたしました際には、患者の収容はまだ二十一人超過をしておった。
例えば五十四年、指摘事項として、医師四人不足、薬剤師三人不足、看護婦二十二人不足、超過収容三十一人超過。指摘方法は文書、口頭でやっています。改善計画というのがその次にあって、これは田中病院側が出してくるんでしょう。常勤一名の勤務予定、充実に努める、准看学生五人卒業予定、学生入学予定四人、その他募集を続ける、努力すると、こういうふうなことです。
○政府委員(大池眞澄君) 先月、問題が提起された時点で、三月十四日の時点で九百四十四名収容しておったわけでございますが、その後、栃木県が医療監視等を行い、また、厚生省がその状況について事実聴取に参りまして、非常に少ない職員で超過収容をしているという事態、これは早急な改善を要するという判断に立ちまして、栃木県の方に、病院を強く指導をして退院可能な者、あるいは転院の可能な者については減らすようにというような
この際に、医療従事者の極度の不足及び入院患者の超過収容というようなことが主要な所見として指摘され、また、改善計画を県の方に報告するように病院に指示をしたというような記載になっておるというふうに承知しているところでございます。
また、入院患者の超過収容とか医療従事者の不足等、実地指導の際に改善の指示を病院それぞれに行ってきておるところでございます。そのような報告を受けております。
現在までに、患者の収容が許可病床を上回って収容されておった、その後逐次改善されまして総数では許可病床の範囲内におさまっておりますが、精神科の病床につきましてはなお超過収容というような状況が続いております。
それから、五十七年二月八日に再度立入調査をいたしておりまして、病室の面積あるいは超過収容、テレメーター操作あるいは医師数等について調査を行いましたが、この場合は違法について確認ができなかったということでございます。
この超過収容につきましては、先生御指摘のとおり五十三年の医療監視時と比べるとある程度の改善が見られるわけでございますが、患者の超過収容は望ましくないことでございますので、病院の実情を把握しつつ今後さらに指導の強化が図られるよう配慮してまいりたいと思っております。
それから第二には、あのときも御指摘があったかと思いますが、超過収容をしておるという実態の解消。それから第三は、それに関連いたしますが、病室外に収容しておるような事態をなくする。それからなお医師の当直室等が不備であるという問題がございまして、その点の改善を直接命じておるわけでございます。
○説明員(村中俊明君) 収容定員を超過した患者の措置につきましては、従来も相当きつく都道府県を通じまして指導しておりますが、なかなか入院患者が多くて、しかも病院の規模自身がそれに見合わないというふうな実態がありまして、これの超過収容解消は残念ながら効果をあげていない実態でございます。
では、今度の新しい都市再開発法できめましたような権利変換手続というものが、まだそこまで考えが及びませんで、やはり従前の権利が錯綜している中で、その権利を処理するためには一ぺん買収をして、そうして権利をきれいにして、それから金で与えることを原則とするけれども、本人が希望すれば、建物の床を与えればいいじゃないかという考え方でいわゆる収用、それも道路の用地だけでなくって、その付近地までも収容できるという超過収容
若干超過収容をせざるを得ないということで超過収容をしております。この点は事実上の問題として若干である場合においては、われわれとしても患者の医療保護に欠けない限りにおきましては、そのまま特にその規定のベッド以外は入れてはいけないというような指示はしておりません。
措置入院患者数はしかし現在ともなお若干超過収容という形になっております。 以上でございます。
ベッドの問題につきましては、先ほども私申しましたけれども、現在なお超過収容の状態でありますし、ベッドがほしいということはわかっておりますので、そのベッドの増床対策といたしましては、補助といたしましては、いわゆる公的病院の補助というようなベッドに対する補助ということ。
○政府委員(若松栄一君) 医療機関一般の問題もさることながらでございますが、特に最近非常に増床の目立っております精神病院におきまして、看護力が不十分であり、かつその処理も非常に悪い、特に看護要員が足らないのみならず、それにもかかわらずなお超過収容をしておるというようなことが実態でございまして、御指摘のように非常に私どもも心を痛めておりますが、何分にも看護要員の絶対的な不足というようなことから、これをいま
大体いまのところまだ病院は若干超過収容でございまして、実際上は十八万近くが入院をして治療を受けているわけでございます。そうしますと、二十八万に対しまして大体六〇%の割合で現在は入院、治療ができている。
○若松政府委員 精神病床の絶対数が不足だということは確かなことでございまして、現在十四万床ありますけれども、この十四万床のベッドの中に十五万人程度の者が収容されておりまして超過収容という形になっております。このことは具体的にはベッド数の絶対的な不足であるということになるわけであります。しかしこの数年間年々一万床程度ずつ増加いたしつつあります。