1961-10-19 第39回国会 衆議院 法務委員会 第4号
すなわち、超過勧務手当が一般行政職にありますので、それを加えて換算をいたしますれば、大体一〇〇%、約二倍になっておるということが言えるわけであります。それからそこを頂点といたしまして、順次上にいくほどずっと差額は縮まって参りまして、そしてその縮まるのは、行政職には課長以上は二十五%の管理職手当というものが支給される関係でございます。
すなわち、超過勧務手当が一般行政職にありますので、それを加えて換算をいたしますれば、大体一〇〇%、約二倍になっておるということが言えるわけであります。それからそこを頂点といたしまして、順次上にいくほどずっと差額は縮まって参りまして、そしてその縮まるのは、行政職には課長以上は二十五%の管理職手当というものが支給される関係でございます。
そうしてその内訳は基本給、超過勧務手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、石炭手当、これが給与総額の内容をなすもので、その総計を出しまして、そのほかにその他という欄は、これは基本給が上りますにつれて超過勤務でありますとか、或いは共済組合の負担金の増加でありますとか、そういう給与の基本給の増加に伴つて変動する額でございます。