2014-11-20 第187回国会 参議院 外交防衛委員会 第9号
○政府参考人(真部朗君) 自衛官につきましては、まず現行制度といたしまして、任務の特殊性から常時勤務体制にあるということで、超過勤務という概念にはなじまないというふうに考えておりまして、俸給におきましては超過勤務相当額を繰り入れる調整、今委員御指摘の措置をとっているところでございます。ちなみに、具体的な繰入額は算定の基準となる俸給月額の約一割となっているところでございます。
○政府参考人(真部朗君) 自衛官につきましては、まず現行制度といたしまして、任務の特殊性から常時勤務体制にあるということで、超過勤務という概念にはなじまないというふうに考えておりまして、俸給におきましては超過勤務相当額を繰り入れる調整、今委員御指摘の措置をとっているところでございます。ちなみに、具体的な繰入額は算定の基準となる俸給月額の約一割となっているところでございます。
この七・二六%と、先ほどの超過勤務相当額と言われる教職員調整額が四%ある。まずこういう給与体系が成り立っているわけですね。 一方、夏休み、春休み、冬休みの教員の勤務形態をどう考えるか。授業のあるときのことは、七月とか六月とかの調査をすればわかるわけですが、休みのときを一年を通じてどう考えるか。
また途中から超過勤務相当分の上積みというような形になっております。
しかも、超過勤務相当だけで済む問題ではなくて、それに耐え得るか、耐え得ないかという、そこら辺に臨時の人員等の配置もある程度考えておるでしょうが、たとえば、ある県から人を寄せるとか、そういうものを総体に見まして、一体人件費だけでどのくらいになります。
があるのでありまして、この点についてはそれについての説明をしたと思いますけれども、只今の俸給計算のあり方といたしましては、前にも御説明したと思いまするが、各階級ごとに該当いたしまする一般職の俸給を基礎にいたしまして、これに勤務地手当……この勤務地手当は、先般各階級別に勤務地手当の実績勤務を調査いたしまして、この調査によりまする勤務地手当相当額を加え、更に本俸と勤務地手当を併せましたものに対しまして、超過勤務相当分