1948-05-21 第2回国会 参議院 財政及び金融・労働連合委員会 第2号
又その方が或る意味におきまして超過勤務手當等の基礎にもなりますし、退職手當の基礎にもなりますし、組合に射しましても決して不利な面ばかりではございません。そういつたことで話合も進んでおるのでありまして、私は實はこの點を、後になつて全官公からお採上げになつたことについては若干意外に思つておるわけでございます。
又その方が或る意味におきまして超過勤務手當等の基礎にもなりますし、退職手當の基礎にもなりますし、組合に射しましても決して不利な面ばかりではございません。そういつたことで話合も進んでおるのでありまして、私は實はこの點を、後になつて全官公からお採上げになつたことについては若干意外に思つておるわけでございます。
本法につきましてはその點でありますが、そのほかに勞働基準法の關係から、超過勤務手當等がまつ先に問題に相なるのであります。この點はいろいろな關係から、やはり基礎を法律に求めておるのでありまして、近いうちに法案にまとめ上げました上、お目にかけられるようなことに相なると思いますが、これは勞働基準法の關係もございますので、やはり施行は相當遡及させていただんなければならぬことに相なります。
それから次に議會手當の問題につきましては、これは御承知の通り、國會職員の議會中におきましての勤務は、夜間勤務、或いは極端な深夜の勤務というものが連日繼續いたします關係上、普通の超過勤務手當等でやつて頂きますだけでは、到底今日の食糧の事情では賄えない實状でございますので、議會手當の要求、それから次に申します特種手當と申しますか、住宅料、それから通勤手當、被服手當というようなものを考慮して貰いたいというので