1952-12-20 第15回国会 衆議院 地方行政委員会 第14号
それを今大臣のお話のように、もしも一律に超過勤務手当が〇・二五ということになれば、これは明らかに年末手当の性格ですけれども、しかし政府の方が超過動務手当ですよとこう言つて〇・二五支、給したとするならばこれは大臣がお考になつてもみんな一律に〇・二五の超過勤務というものはないのです。
それを今大臣のお話のように、もしも一律に超過勤務手当が〇・二五ということになれば、これは明らかに年末手当の性格ですけれども、しかし政府の方が超過動務手当ですよとこう言つて〇・二五支、給したとするならばこれは大臣がお考になつてもみんな一律に〇・二五の超過勤務というものはないのです。
なお、超過動務手当の問題に関しましては、超過勤務手当を拂う必要のないほど役人を常時一ぱい抱えて置くということになりましたら大変でありまして、正常な時間で働いてもらい、或る場合に超勤務手当を拂つて、なお正規の勤務外に働いてもらうということは、当然必要なことであります。(「九十一億もな」と呼ぶ者あり)今後においても同じような状態であります。