2006-03-22 第164回国会 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(寺田逸郎君) これは今おっしゃいましたように、日掛け貸金業者の特例の要件というものが決められておりますので、この要件を満たさない場合には、これは利息制限法に戻りまして、その利息制限法に定める超過利息分の合意というのは民事上は無効ということになるわけでございます。
○政府参考人(寺田逸郎君) これは今おっしゃいましたように、日掛け貸金業者の特例の要件というものが決められておりますので、この要件を満たさない場合には、これは利息制限法に戻りまして、その利息制限法に定める超過利息分の合意というのは民事上は無効ということになるわけでございます。
しかし一方で、政府広報とよく出てくるんだけれども、その政府広報で、例えば最高裁が言っているように、利息制限法を超えた超過利息分、みなし弁済は払わなくてもいいんですよということぐらい広報をしたらどうかと思うんですよ。みんな結構知らないでこれは払っていますよ。
後のケース、制限超過利息につきましては、任意に支払った制限超過利息分には利息制限法上明文で返還請求権はないのであります。利息制限法の一条二項、四条二項であります。 今回の豊田商事の場合は、こういったケースとは全く違うのであります。
そういたしますと、非常に悪質な債務者——悪質と申して何ですけれども、債務者の方がこれを使おうと思いますれば、何億円か支払ったあとにおいて、なおさらに何億円の残存元本があるという場合に、超過利息分によってすでにそれは完済したとれみなさるのではないかというような裁判をかりに起こしたといたしましても、今度の判決に従えば、残りは支払わなくてよろしいということになりかねない。
元の残っておった人については超過利息分を充当し、元本の残っていない人はもうそれで債務者を保護しないという解釈でよろしいのであろうかどうかという点について、利息制限法の現在の解釈をもう一度ただしたい。