1951-08-14 第10回国会 参議院 電力問題に関する特別委員会 閉会後第10号
燃料費調節條項は燃料費の増加に伴う料金の値上げを規定している点から見て超過使用料金は値上げの必要なく、又あつても僅少なる値上げにとどむべきである。 四、電気事業を健全なる財政基礎の上に置くための料金値上。 (イ) 会社を健全なる財政的基礎の上に置くためには、料金基底(=適正報酬計算の基礎)の引上げを必要とする。
燃料費調節條項は燃料費の増加に伴う料金の値上げを規定している点から見て超過使用料金は値上げの必要なく、又あつても僅少なる値上げにとどむべきである。 四、電気事業を健全なる財政基礎の上に置くための料金値上。 (イ) 会社を健全なる財政的基礎の上に置くためには、料金基底(=適正報酬計算の基礎)の引上げを必要とする。
それからなお追加使用電力量の限度というのが一番下の欄に掲げてございますが、これはこういつた料金制度の変更をとります関係上、非常な負荷率の高いものが超過使用料金が沢出入つて来て、現在に対して相当に影響を與えるという意味合いで、どんな場合でも追加使用量の限度は、例えば北海道でございますれば総使用量の二割以上は超えないようにする、安い料金に対して二割以上火力料金が超えないように限度をきめて、それ以上の分については
(ロ) 従量電灯 需用総量は前年同期の実績に需用家数の増加を加算したものとし、これより超過使用料金を適用するものの想定量を差引いたものを引当量とする。