2008-11-17 第170回国会 参議院 決算委員会 第2号
今回指摘された不正、合計二億二千万円と大変大きいんですが、こうした指摘を受けた場合、通常、国は委託契約や民法上の不当利得等の理由で超過交付相当額について返還請求を行うことができるわけです。厚労省は恐らくもう既にこの請求を行われていると思いますが、現状、トータル幾らの返還請求額になるか、まずお尋ねします。
今回指摘された不正、合計二億二千万円と大変大きいんですが、こうした指摘を受けた場合、通常、国は委託契約や民法上の不当利得等の理由で超過交付相当額について返還請求を行うことができるわけです。厚労省は恐らくもう既にこの請求を行われていると思いますが、現状、トータル幾らの返還請求額になるか、まずお尋ねします。
自立的かつ安定的な財政運営を可能とする地方財政制度の構築に関する決議(案) 政府は、地方財政制度について、地方の自主性・自立性等をより一層高める観点から、制度の抜本的な改正と運用の改善に努めるとともに、平成十九年度補正予算に関連する地方交付税法等改正案は、地方交付税の原資である国税の減額補正に伴う各地方公共団体からの超過交付額の還付を回避するための措置であることも踏まえ、次の事項について早急な対応
てんをすることとし、また地方税の減収を補てんするために減収補てん債を発行できるようにするということが主な柱になっているわけでありますけれども、この法案が仮に、私どもは賛成をするという立場になっているわけでありますけれども、成立しない場合に、各地方団体の普通交付税の額を減額再算定の上、総務省の資料によれば、人口百七十万人規模の都道府県の場合で二十五億円程度、人口十万人規模の市の場合で約一億四千万円程度で超過交付額
自立と安定を基本とする地方財政制度の見直しに関する件(案) 政府は、今回の措置が、地方交付税の原資である国税五税の減額補正に伴う各地方公共団体からの超過交付額の還付を回避するための措置であることも踏まえ、次の事項について早急に対応すべきである。 一 今後における地方交付税の原資となる税収の見積もりについては、特に減額による混乱を回避するため、正確性を期すよう、万全の努力を行うこと。
まず、平成十二年度の補助金交付が確定したということで、超過交付になった八百八十六万円について、どのような事業による経費だったのか、その内容について御説明をしていただきたいと思います。
その一つ一つについて御説明をすればよろしいわけでございますが、結果として、ふえるところ、それから流用した部分、こういったものを合わせて最終的に八百八十六万円の超過交付であったので、この部分について返還を求める、こういうことになったということでございます。
なぜ八百八十六万円返還を求めたのかということでございますが、この八百八十六万超過交付となった理由につきましては、一概にどの事業からの経費ということは申せないわけでございますが、例えて言えば、この中で人件費の部分がございまして、この部分の医療専門職設置費というものが平成十二年度から認められておりますが、当初二名分で計算をいたしておりましたものが精算段階で一名分となったといったところが大きく寄与をしているわけでございますが
一四一号の沖縄県の地方バス路線維持費補助事業については、超過交付相当額を平成七年十二月一日に返還させました。 平成七年度の予算の執行につきまして、不当事項として指摘を受けた検査報告番号一六三号及び一六四号の「海岸侵食対策事業の実施に当たり、施工が設計と著しく相違していたため、護岸が不安定な状態になっているもの」について御説明申し上げます。
御指摘を受けた事項については、超過交付相当額を全額返還させました。 今後は、このような御指摘を受けることのないよう都道府県に対する指導・監督を強化し、事業の適正な執行を図ってまいる所存であります。 平成三年度の業務の概況について 中小企業金融公庫 平成三年度における中小企業金融公庫の業務について御説明申し上げます。
指摘を受けた事例につきましては、関係者に厳重に注意をいたしますとともに、超過交付額の返済を命ずる等、厳正な態度で臨んでおるわけでございますが、今後一層指導の徹底を期しまして、補助事業の適正な執行を図ってまいる所存でございます。
○説明員(植木浩君) これまでにもこのような補助金の超過交付というものがあった事例につきましては、もちろん関係者に対して厳重に注意をいたしておるとともに、私ども自身としてもその指導をさらに徹底をすべく、いろいろと反省をいたしております。 なお、超過交付分につきましては、原則としてその返還をこれまでに命じてきて、事態の是正を図っておるということは申すまでもないことでございます。
まず第一に、四十九年度の決算の中に、児童生徒急増市町村公立小中学校の施設整備事業助成金についての経理の不当性について会計検査院から指摘がありまして、これに対してそれぞれ自治省においてはその処理をされておりますが、ただ、「埼玉県新座市ほか十市、一特別区の十二事業主体に係る超過交付相当額については、昭和五十年十二月二十五日までに返還させる予定」となっておりますが、その後返還は確認されているかどうか、会計検査院
私どもといたしましては、やはり公立文教関係の施設整備の面につきましては、関係の補助金に係ります各事業主体の責任者に対して、その都度十分注意するように厳重な指示をしておるわけでございまして、そういたしまして、たとえば超過交付のありました場合にはその返還を命ずるということで事態の是正を図る、それによりやはり全体のけじめのつけ方、適正な事務処理のやはり一つの実例としての——実例と申しますか、教訓と申しますか
○上林繁次郎君 これは、この間やったわけですが、昭和四十九年度分の超過交付分ですね、これが五百六十億ございます。これは、五十一年度に返済するということになるわけですね。これはどうですか、簡単に地方はこういう状況の中で返済できるかどうか。その見通しと同時に、その返済をさせると、こういう考え方なのか、あるいはこういう状況の中だからこれは少し後へ回していこう。
四十九年度の超過交付分五百五十四億円につきましては、これを五十年度の補正予算で措置すべきか五十一年度の予算で措置すべきかは、今後地方財政の推移を見ながら自治省と相談してまいりたいと考えております。
○辻政府委員 交付税の問題でございますが、四十九年度の税収不足によります交付税の超過交付分につきましては、五十年度補正予算以後の予算で精算減額いたすことが制度的に決まっておるところでございます。また、仮に五十年度に自然減収が発生をいたしまして歳入の減額を行うということになりますれば、これに応じまして交付税も当然減額される制度になっておるところでございます。
○辻政府委員 ただいま交付税についての御質疑があったわけでございますが、四十九年度の交付税についてまず申し上げますと、予算で見込まれました三税収入が決算の結果不足することが明らかになりましたときには、御承知のように、地方交付税法第六条の規定によりまして、翌年度以降におきましてその超過交付分だけ減額をいたしておるわけでございます。
そういうことで、結局補助金の行き過ぎであるというふうな御指摘を受けまして、補助金の交付済み額が七百十八万一千円、実際に補助すべき額が六百四十三万円、差額の七十五万一千円は超過交付であるというふうな御指摘を受けまして、これはまあ事務の手違いであったわけでございますが、そういうふうないきさつでございます。
○高木政府委員 確定の結果もし補助金が超過交付になっておりますればその額の返納を求め、不足の場合にはそれを追加交付する、かように相九ると思います。
世論が大蔵省の主張にくみせず、交付税率引き下げが不成功と見るや、今度は四十年度の不況時に超過交付した四百八十二億円という裏取引の、いわゆる出世払いの古証文を持ち出し、四十三年度の地方財政は好転し、二千億円近い余裕財源があるので、五百億円を限度として国のほうに貸せと迫った。
二〇七号及び二〇八号につきましては、児童福祉法に基づきまして、地方公共団体が要保護児童及び要保育児童を児童保護施設に入所させた場合、国がその費用の一部を負担することになっておりますが、算定誤りなどのため国庫負担金が超過交付となっておると認められたものでございます。 以上、簡単でございますが、説明を終わります。
二〇七号及び二〇八号につきましては、児童福祉法に基づきまして地方公共団体が要保護児童及び要保育児童を児童福祉施設に入所させた場合、国がその費用の一部を負担することになっておりますが、算定誤りなどのため、国庫負担金が超過交付となっているものと認められたものでございます。 以上、簡単でありますが、説明を終わります。