1953-03-11 第15回国会 参議院 本会議 第33号
本案は、塩田等り災害復旧事業を行う際、原形復旧が著しく困難又は不適当なときは、これに代るべき施設を設ける必要がありますが、この場合、原形復旧に必要な金額を超過する部分、即ちいわゆる超過事業についての補助率は、現在一割低くなつておりますので、補助率についてかかる区別を取わやめ、超過事業費についても原形復旧と同じ率を適用することとし、又、子の年に発生した災害により甚大な被害を受けた地域の災害復旧事業については
本案は、塩田等り災害復旧事業を行う際、原形復旧が著しく困難又は不適当なときは、これに代るべき施設を設ける必要がありますが、この場合、原形復旧に必要な金額を超過する部分、即ちいわゆる超過事業についての補助率は、現在一割低くなつておりますので、補助率についてかかる区別を取わやめ、超過事業費についても原形復旧と同じ率を適用することとし、又、子の年に発生した災害により甚大な被害を受けた地域の災害復旧事業については
この法律案は、填田等の災害復旧事業を行います際に、原形復旧が著しく困難または不適当なときは、これにかわるべき施設を設ける必要がありますが、この場合原形復旧に必要な金額を超過する部分、すなわちいわゆる超過事業費についての補助率は、現在原形復旧の部分についての補助率より一割低くなつておりますのを、これについても原形復旧と同じ率を適用しようとするものであります。
この法律案の概要を申しますと、先ず、塩田等の災害復旧事業を行う際、原形復旧が著しく困難又は不適当なときは、これに代るべき施設を設ける必要がありますが、この場合、原形復旧に必要な金額を超過する部分、即ちいわゆる超過事業費についての補助率は、現在、原形復旧の部分についての補助率より一割低くなつておるのであります。
この法律案の概要を申しますと、まず塩田等の災害復旧事業を行う際、原形復旧が著しく困難または不適当なときは、これにかわるべき施設を設ける必要がありますが、この場合、原形復旧に必要な金額を超過する部分、すなわちいわゆる超過事業費についての補助率は、現在、原形復旧の部分についての補助率より一割低くなつております。
におきましては、国庫補助の対象となるべき災害復旧事業は一カ所の工事費が十五万円以上のものということになつているのでありますが、これを引下げて一カ所の工事費が十万円以上のものを対象とすることとし、補助の対象を拡大して復旧の促進を図らんとするものであり、第二は、現行法におきましては、災害復旧に対する国庫の補助は、原形復旧に要する費用のみを対象としておりまして、原形復旧をなすに必要な経費を超える金額、即ち超過事業費
○説明員(堀直治君) この法律の改正には本年度、二十七年度の災害から適用いたされます一件十万円に下げるために殖えるものと、それから過年度災害二十四年度、二十五年度以降の災害のうちまだ補助金を出していない分に対しまする超過事業費五割を六割五分に変える、つまり一割五分だけの増額のための予算と二つに分れておるわけでございます。
現行法におきましては、災害復旧に対する補助率は、農地、一般林道については事業費の五割、農業用施設、奥地幹線林道及び水産業協同組合の維持管理する漁港施設については、事業費の六割五分を補助し、又施行者の負担が一定の限度を超える場合はその超える部分に対しては、スライドして国が補助することになつておりますが、原形復旧事業費のみを対象にしておりまして、原形復旧に要する金額を超える金額即ち超過事業費につきましては
現行法におきましては、災害復旧に対する補助率は、農地、一般林道については事業費の五割、農業用施設、奥地幹線林道及び水産業協同組合の維持管理する漁港施設については事業費の六割五分を補助し、また施行者の負担が一定の限度を越える場合は、その越える部分に対してはスライドして国が補助することになつておりますが、原形復旧事業費のみを対象にしておりまして、原形復旧に要する金額を越える金額すなわち超過事業費につきましては
現行法におきましては、災害復旧事業費の三分の二から全額まで、地方公共団体の標準税収入に応じてスライドして国が負担することになつておりますが、原形復旧事業費のみを対象にしておりまして、原形復旧に要する金額をこえる金額即ち超過事業費につきましては、本法による国庫負担率計算の基準である災害復旧事業費の中より除いており、「それぞれの施設に関する改良工事について、国が他の法令又は予算の定めるところにより、その
現行法におきましては、災害復旧事業費の三分の二から全額まで、地方公共団体の標準税収入に応じてスライドして国が負担するごとになつておりますが、原形復旧事業費のみを対象にしておりまして、原形復旧に要する金額を越える金額、すなわち超過事業費につきましては、本法による国庫負担率計算の基準である災害復旧事業費の中より除いており、「それぞれの施設に関する改良工事について、国が、他の法令又は予算の定めるところによりその
次に、現行の補助法におきましては、災害復旧事業の事業費のうち災害にかかつた塩田等を原形に復旧するのに必要な金額を基準として補助金を算定することになつているのでありますが、原形復旧が著しく困難又は不適当な場合に、これに代るべき施設を設けまするときには、原形復旧に必要な金額を超過する部分、即ちいわゆる超過事業費につきまして、一定の比率で算出した金額の範囲内の補助金を交付できることとして、塩田等の災害復旧事業費補助
次に、現行の補助法においては、災害復旧事業の事業費のうち、災害にかかつた塩田等を原形に復旧するのに必要な金額を基準として、補助金を算定することになつているのでありますが、原形復旧が著しく困難または不適当な場合に、これにかわるべき施設を設けるときには、原形復旧に必要な金額を超過する部分、すなわちいわゆる超過事業費について、一定の比率で算出した金額の範囲内の補助金を交付できることとして、塩田等の災害復旧事業費補助
尤も超過事業費については一般の改良事業費に対する負担率と同率とするものでございます。 北海道につきましては、同地が現在なお開発途上にあり、従来災害復旧事業費については八割補助をしておりました事情をも勘案いたしまして、当分の間暫定的に特例を設けることとし、五分の四に満たない場合は五分の四とすることといたしました。
その額のうち木橋の百間の二メートル半の橋をかけた場合に要する費用を引きまして、その残額が第二条第二項にいう超過事業費である。それから災害復旧費とは、百間の二メートル半の橋をかけたとすれば——かけないで実際は鉄筋コンクリートの橋をかけるのですが——それに要する費用を災害復旧費としてこれを控除する。それで残額の方は超過事業費ですから、二分の一というようなことになると思います。
それから第四条の四項に、超過事業費の問題が書かれてあるのでありますが、これはたびたび申し上げます通り、国費の最も有効な使用という面から考えまして、当然この超過事業費についてもスライド制によつて国庫負担をすべきであると思うのであります。
○村瀬委員 非常に私の満足し得るに近い御答弁があつたのでありますが、もう一度本法に書いてある超過事業費はどういう内容のものでお使いになつたかということを承つておきます。もう一度申しますれば、ここにある超過事業費は改良工事費と同等であると解釈してよろしゆうございますか。
補助率の問題でありますが、ここで変つて参りましたのは、第三条の前文のほうで、今申上げましたことに関連して第一項を若干超過事業費に関連して書き改めております。
なお、第三條第三項の超過事業費の補助率につきましては、それぞれの一般改良事業の補助と同率といたした次第であります。 第三に、一般土木災害復旧事業に関する公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法案との調整を図つたことであります。
なお第三條第三項の超過事業費の補助率につきましては、それぞれの一般改良事業の補助と同率といたした次第であります。 第三に、一般土木災害復旧事業に関する公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法案との調整をはかつたことであります。
当該災害復旧事業の事 業費の十分の六・五 (二) その他の林道に係るもの 当該災害復旧事業の事 業費の十分の五 四 漁港施設に係るもの 当該災害復旧事業の事 業費の十分の六・五 3 前條第六項の事業の事業費のう ち災害にかかつた施設を原形に復 旧するものとした場合に要すべき 金額をこえる部分(以下「超過事業 費
もつとも超過事業費については、一般の改良事業費に対する負担率と同率とするものであります。 なお昭和二十五年以前の災害による復旧事業で、主務大臣の決定を受けたが、国庫負担金の未交付のものにつきましては、昭和二十五年度の標準税収入を基礎として、各年の災害復旧事業費の総額ごとに前述と同様の方法により負担率を定めまして、その残事業費の負担率とするものであります。
それから第二の資料といたしまして、超過事業費に対するスライド制の補助を認めたときのいわゆる予算の変動、それから第三は、二十五年度全額国庫負担で施行した工事の内訳、災害発生年度、二十五年度に発生した分で全額国庫負担でやつた分が幾ら、二十四年度分は幾ら、二十三年度分は幾らという資料をいただきたいと思います。