1980-05-07 第91回国会 衆議院 文教委員会 第14号
そしてわれわれもずっと検討をしておるわけでございますが、結局問題は、学校事務職員というものの俸給表を一般の事務職員と同じ行政職俸給表にしておく限りどういう処遇改善の方法があるかということで、その具体的な中身としてずっと言ってきましたことは、事務職員についても本省の課長補佐相当、つまり四等級ぐらいまで上れるように行政措置をしろ、それから教員と違って超勤制度が認められているのだから超勤を完全に払いなさい
そしてわれわれもずっと検討をしておるわけでございますが、結局問題は、学校事務職員というものの俸給表を一般の事務職員と同じ行政職俸給表にしておく限りどういう処遇改善の方法があるかということで、その具体的な中身としてずっと言ってきましたことは、事務職員についても本省の課長補佐相当、つまり四等級ぐらいまで上れるように行政措置をしろ、それから教員と違って超勤制度が認められているのだから超勤を完全に払いなさい
ただ、一般の教員につきましても、これは一般の公務員とは違いまして、いま御指摘もございましたように、そう超過勤務とかなんとかというようなこととは関係なくて、やるべきときはやらなきやならない、そういうこともございますこともありまして、これは国会でもいろいろ御論議をいただいた結果、いわゆる調整額、超勤に一般的には見合うようなことで、超勤制度にはなじまないということで調整額制度というものが創始されたわけでございます
そういう点もございまして、監督される方は超勤制度で、する方は特別調整額制度ですっきりさせておく。自分で残って自分でもらうというようなことは避けようというようなこともいろいろあったと思います。そんなところをいろいろ考えながら検討はしたいと思います。
沿革的には、御案内のように、もともと超勤制度でやっていたものが、予算査定その他で長時間残る、したがって多額になるというようなことで実際は遠慮しておった、こういうことが昔あったというのが実態でございます。
ただ、宿日直勤みたいなものでございますと、まさに例示されたと同じような、等級いかんにかかわらず、やる仕事は全く同様でございますものですから、そういうものでございますと同一という考え方で超勤制度から外しておるわけでございます。御指摘の選挙事務のようなものもそういう面を多分に含んでおる面もあるのではなかろうか。上の方で監督される立場の人は別でございましょう。
学校関係の問題は、御案内のように、その当時問題になっておりましたように超勤制度というものをとっておりません関係上、そういうようなものもからみましてスタートがおくれたものというように承知いたしております。
時間の関係もありますから次の点を申し上げますが、超勤制度についてはさわる気はございませんか。また、交代制勤務、夜勤手当、ここらのところはどういうふうにお考えでございますか。
この見地よりすれば、労働基準法にいう一時間幾らという割り増し賃金制度、すなわち超勤制度は、本来教員の勤務にはなじまないものと断ぜざるを得ません。
現に私立学校においては、従来から労働基準法によって超勤制度が実施されておるのであり、何らの支障もありません。私立学校も公立学校も、教育という職場であり、その職務の態様に変わりがあるはずがありません。あるとすれば、公務員として政府、行政当局が直接支配できることのみと言えるのであります。
しかし、私は別個の問題として、労働者としての立場を私は聞いておるわけで、この九項目というのは、これは学校の先生方、先ほどから論議をしておりますけれども、質問をしていますけれども、これは現在の現行法における三十六条、三十七条が適用される教員だってびた一文超勤制度に基づく超勤手当をもらっていない。
超勤制度から、公平の、原則から当然のことだといって主張されておるけれども、まさにそうでもあるし、またこれは裁判所の判決などでもこういう点は相当はっきりしているわけですね。時間外勤務手当を支払うかどうかは公の秩序に関する事項である。当事者の任意処分を許されない領域に属するものと言うべく、したがって、かかる慣習はその効力を生せずと判決で述べられています。
○山原委員 次に、人事院総裁のほうにお伺いしたいんですが、一つは、教員にとりまして、いわゆる超勤制度というものはなじまないという見解をしばしば発表されておるわけです。文部省からもこの意見を聞いたのでありますが、このなじまないというのはどこから来ておるのですか。
そこで、今度超勤制度そのものは、私は公平の原則に基づいた制度だと思うのですね。Aという人間にある仕事を命令しないでBという人間に独特の一つの仕事を頼めば、本人はおれによこせとか、やった者が三十分やったから何ぼだと計算してやれば、こんなものは教育活動にならない。
超勤制度そのものからいって非常に無権利状態になっておる。無権利状態にされた。ことに教員というのは教養があるものですから、教養のあるものが構成しておる社会は参加と承認がないとうまくいかない、これは実質上社会生活の秩序からいって。そういう心理学的なものを含んで考えても私は最もまずいものが出ておると思う。
○山中(吾)委員 御答弁にまことに私、失望したのですが、この法案の目的に教員の地位向上、待遇改善という大きな柱があって、この法案が具体的に出ておると考えておったのでありますが、そのことが影が薄くなって超勤制度そのものだけが主たる目的というようなことでは、この法案の評価は非常に低くなると私は思うのですが、もう一度大臣にお聞きしたい。
さらに先ほど触れましたように、その後段の部分は、学校の先生方の仕事というものは、超勤制度になじむかなじまぬかといえばなじまぬものじゃないかという点を一つの特性としてとらえてのことでございますから、やはりそういう点をいかにしてきれいに解決するかという方向に重点を置いて臨まなきゃならぬもんだという気持ちでおるわけでございます。
超勤制度がある、しかし片や職務の特殊性に応じて、根本的に考え直す必要があるのではないかということで問題を投げました以上は、われわれとしては、その立場上、その根本問題のほうの追求はずっと続けてきておるので、ぐずぐずしておってどうだというおしかりを受ける筋でもないわけで、制度的に超勤制度というものがあるのですから、おしかりを受ける立場ではございません。
それで井内先生、私は、文部省の考えの中に、超勤制度を認めないで超勤手当を廃止しようという意図があることをあなたはもう十分わかっておられると思うのです。ところが国家公務員たる国立学校にはある。それは人事院も認めなければならないと私は思うのです。
文部省は教育公務員特例法による特別手当制度なるものを提唱して、超過勤務手当にかわるものを何かの形で提出し、そして超勤制度を廃止して教員に特別の任務を与えようという案があります。これに対しての心づかいがこの勧告の中に何かの形で出るべきではなかったかと思うのですが、御答弁を願いたい。
人事院がそれに対して何らかの答えを出して、超勤制度を生かしながら教員を優遇し、また教師の持つ特別の使命というものを考える道はないかと思うのですが、井内審議官、文部省は、そのことに対して、超勤制度を廃止して、そうして特別手当を出そうということをいまでも考えておられるのか。
そうでなくて、当然に働きに応じてそれ相応の評価がされるという性格を持った超勤制度を前提として、実際に一つの学校に、十五、六人の教員室にそれが入った場合に、今度は自発的に同志の中でこれを研究会の費用に使おうじゃないか、積み立てしようじゃないかということにおいて、私は教育機関は生きてくると思います。こういう法制的な行き方は、どこを見てもマイナスなんだ。
それからもう一つは、超勤制度からこういう形の新しい手当の形に移行すること自体については、これも先ほど触れました三十九年の私どもの報告書の中で一つの問題点としては指摘しておる。したがって、その問題の発展した形としてはあり得る形である、可能な形であるということがプラスの面になるわけでございます。
そのときに超勤問題が国会で問題になって、そこで超勤問題もやはり政府においても取り扱う必要があるということから、超勤の実態を調査するという、そういう予算計上の説明を明確にして、それをわれわれは認めて、昭和四十年だと思いますが、超勤制度の確立のために調査費を計上して、そうして調査を始めたはずであります。
超勤制度が出たところで、一つの二十人なら二十人の学校の職場があれば、お互い教育精神を持った同士なんです。ある者が校長の命を受けてやっても、しかし、みな薄給ならば、研究費にお互いに積み立ててやるとか、あるいは同じように分けて研究旅行をしようとか、それは職場の先生にまかせればいいじゃないですか。しかし現在の労働制度の上に立っていわゆる拘束時間がある。
一応去年の七月、八月の時点では、超勤制度としてこれを採用しようという考えがあったのじゃないか。時点、時点の変遷史をいまから御答弁をいただきたいのです。
超勤制度というものはそういうものでございますけれども、超勤制度をとりませんで別の制度をとっているという制度については、先ほど御指摘のようなものがあるわけでございます。
今度の特別手当制度というものをめぐって世論はいろいろと渦巻いておるのでございますけれども、もともと超勤制度というものは、戦後は管理職の立場の人もみんな同じ立場で処理されていた。それが職務の内容と責任の度を重視する職階給が誕生するようになりまして、通し号俸が各種の俸給表の中に等級で示されるようになってきた。
そこで制度としては公平というものを残さなければならないから超勤制度は残しておるけれども、二号俸上げることによって、事実上校長さんは超勤を命じないできただけの話なんです。
しかしながら、そうはいってもなかなか解決をしないので、やむを得ず超勤をしなければならない場合は、これはやはり労働基準法に基づくところの超勤制度というものはどうしても確立しなければならない、そのことがひいては超勤をなくすることにも通ずることになるんだ、こういう考え方で私たちはこの超勤制度の確立の問題を一貫して文部省に対して要求してきたところであります。
教職員の超過勤務手当につきましては、これは超勤ということでなしに、号俸をアップするという考え方や、あるいは号俸アップに相当する額を、手当としてつけるのだという考え方や、あるいは従来文部省が慎重な全国調査等も積み重ねてまいりまして、また組合のいろいろな行動に関連して賃金カット等の問題も出てまいりまして、超勤というものは支払うべきだという判決というようなものも出ておるというようなことにかんがみまして、超勤制度
いま大臣が検討中だということでございますから、これは早急に結論を出していただきたいのですけれども、その結論を出していただきたいというのは、私ども申し上げましたように、この際超勤制度をつくる、そういう方向でいままでの経過から結論を出すように、これは要望しておきたいと思います。
そういたしますと、そのときからは、直ちに変わらないにしても、これは積極的に超勤制度をつくろうということに変わってきておるはずだと私どもは認識しておる。そういう意味合いでいろいろわれわれは理解をして今日まできておるのであります。
教員の勤務態様の近代化という、そういう角度から文部省も勤務実態の調査等もいたしまして、超過勤務手当を支給する、いわば超勤制度をつくるという方向に進んできたと思うのでありますけれども、何か最近の新聞等に、いろいろそれが否定の方向に動いているというような報道等もありますので、私が率直にお伺いしたいのは、現段階で文部大臣がこの超勤制度をどうお考えになっており、どう処理なされようとされておるのかということを
教師のためにもあまりプラスにならないと思いますから、そういう角度からひとつ大臣のいまおっしゃった、まず超勤制度をつくるのだ、その上に抜本的な給与体系を検討するのだというこの決意を、ひとつますます固めてもらいたいということを私は一つだけ申し上げておきたい。 それからもう一つ、私は最近の超過勤務手当なり教員の待遇なりについての、これは決して大臣がどう言ったという意味ではありません。