2010-11-11 第176回国会 衆議院 本会議 第7号
このため、従来から全省庁一斉の超過勤務縮減キャンペーンなどを行っておりますほか、近年の取り組みといたしましては、本年四月から、六十時間を超える超過勤務手当の割り増しでありますとか、超勤代休時間制度の新設などによりまして、コスト意識を持った超過勤務抑制に努める、こういうことをやっております。また、超過勤務縮減を管理職員の人事評価の対象として明確化したところでもあります。
このため、従来から全省庁一斉の超過勤務縮減キャンペーンなどを行っておりますほか、近年の取り組みといたしましては、本年四月から、六十時間を超える超過勤務手当の割り増しでありますとか、超勤代休時間制度の新設などによりまして、コスト意識を持った超過勤務抑制に努める、こういうことをやっております。また、超過勤務縮減を管理職員の人事評価の対象として明確化したところでもあります。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、人事院の給与改定に関する勧告にかんがみ、一般職の国家公務員の俸給月額、期末・勤勉手当の改定、自宅に係る住居手当の廃止、超過勤務手当の支給割合の改定及び超勤代休時間の新設等を行おうとするものであります。
ただ、この超勤代休時間制度というのは、長時間の超過勤務をした職員が、超過勤務手当の割増しではなくて、実質的に休める時間を確保できる制度でございまして、職員の健康管理や仕事と生活の調和を図る観点から有意義な制度であると、このように考えております。
この超勤代休制度、本当に実効性が担保できるのか、どういうような担保策をお考えになっているのか、大臣にお聞きしたいと思います。
○国務大臣(原口一博君) まさに委員が御指摘のとおり、超過勤務のまず実態把握、そして総務省としても、人事管理運営方針を通じて、人事評価の活用により、部下の超過勤務の管理のためのマニュアル改正、そして業務、業務そのものもやはり見直さなきゃいけない、こう考えておりまして、そして、総務省だけではなくて、各府省への通知、超勤代休時間制度の十分な周知徹底、これを行うこととしておるところでございます。
次に、国会職員の給与等に関する規程等の一部改正の件は、一般職の国家公務員に準じて、国会職員の給料月額及び期末・勤勉手当の支給割合の引き下げ並びに超勤代休時間の新設等のための所要の改定を行おうとするもので、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の各施行日と同様に施行することとしております。 よろしく御承認のほどお願い申し上げます。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、本年八月の一般職の職員の給与改定に関する人事院勧告を勧告どおり実施しようとするもので、医療職俸給表(一)を除くすべての俸給表について初任給を中心とした若年層を除き俸給月額を引き下げる改定、期末手当及び勤勉手当の支給割合を引き下げる改定、自宅に係る住居手当の廃止、超過勤務手当の支給割合を引き上げる改定及び超勤代休制度の新設等を行おうとするものであります
今般の法改正の趣旨を踏まえ、業務のあり方や処理方法の見直し等の対策を講じる旨を改めて各府省に通知することや、人事評価の活用による部下の超過勤務の管理、超勤代休時間制度の十分な周知を通じて、さらなる縮減に取り組んでまいります。よろしくお願いいたします。(拍手) —————————————
政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり実施することが適当であると認め、一般職の国家公務員の俸給月額、期末手当及び勤勉手当等の改定、自宅に係る住居手当の廃止並びに超過勤務手当の支給割合の改定及び超勤代休時間の新設等を行うものであります。 次に、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について、その趣旨を申し上げます。