2001-05-29 第151回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
そして、私はそのときにこれは本当に大事なことだなというふうにその提案理由の中で読ませていただいたのは、このエネルギーの問題あるいは原子力の問題というのを、二つ目に「超党派性をもってこの政策を運用して、政争の圏外に置くということであります。」と。
そして、私はそのときにこれは本当に大事なことだなというふうにその提案理由の中で読ませていただいたのは、このエネルギーの問題あるいは原子力の問題というのを、二つ目に「超党派性をもってこの政策を運用して、政争の圏外に置くということであります。」と。
第二は、あえて申し上げれば外交におけるバイパーチザン、超党派性ということが必要であろうかと思うわけであります。この点についてはぜひ政治家の皆さん方の御議論を聞かせていただきたいというふうに考えております。 最後は、これもまた議員の皆様方を前にして大変失礼な言い分になるわけでありますが、日本では議会というものがどうしても官僚機構に対する依存度がやや強過ぎるのではないか。
そして、最後に満場一致で附帯決議が付されておりまして、「本法の改廃及附属法、関係法の制定、運用に当っては、本法の趣旨並に提案の経過に鑑み、あくまで超党派性を堅持し、国民的協力態勢を確立すべきである。」というようなことが書かれています。
したがいまして、同法の可決に際しての附帯決議における「超党派性」という意味でございますが、これはやはり原子力の開発利用に関する政策を広く関係者の理解を求めながら進めていく、そういう趣旨であろうかと理解をしておるわけでございます。これまでの原子炉等規制法の改正、累次にわたってあったかと思いますが、このような趣旨で行われてきたというふうに私どもは考えておる次第でございます。
そのことが原子力基本法を決めるときの「超党派性」ということで附帯決議までついている、そういうことではないかと思うんですけれども、その辺はどういうふうにお考えですか。
その中に 本法の改廃及附属法、関係法の制定、運用に当っては、本法の趣旨並に提案の経過に鑑み、あくまで超党派性を堅持し、国民的協力態勢を確立すべきである。 ということが強調されております。
また、第二点といたしましては、この提案が自民党、社会党の共同提案でありましたように、「超党派性をもってこの政策を運用して、政争の圏外に置くということ」、そして「国民の相当数が、日本の原子力政策の推進を冷やかな目で見るということは悲しむべきことであり、絶対避けなければならない」ということが強調されているわけです。
○楢崎委員 私が言っているのは、特に超党派性を堅持するといわれておりますから、たとえばこれを改廃する主張がある、まあそういうことは私はよもやないと思うけれども、いわゆる平和利用に限るというような点をはずすような改正を行なうようなときに、一政党が多数をもってこれをやることはできない趣旨だ、この決議は、このように読むべきではないか、こういうことを言っておるのです。
どういう附帯決議をつけたかというと、「本法の改廃及附属法、関係法の制定、運用に当っては、本法の趣旨並に提案の経過に鑑み、あくまで超党派性を堅持し、国民的協力態勢を確立すべきである。右決議する。」こういう決議であります。つまり超党派性、改廃や運用に当たっては超党派性を堅持する、こうなっております。
それによりますと、「本法の改廃及附属法、関係法の制定、運用に当っては、本法の趣旨並びに提案の経過に鑑み、あくまで超党派性を堅持し、国民的協力態勢を確立すべきである。」この附帯決議につきましては、もちろん私どもはこれを尊重しなければならない。この附帯決議の文言に従いまして、これは尊重すべきものであると私は思っております。
本法の改廃及附属法、関係法の制定、運用に当っては、本法の趣旨並に提案の経過に鑑み、あくまで超党派性を堅持し、国民的協力態勢を確立すべきである。 右決議する。政府が一方的にできるようにはなっていない。十分超党派でこの問題を話し合う、そういうことになっておるのです。そしてそれを正力大臣は受けて、運用について厳格を期するという答弁をなさっていらっしゃる。
のしかたというものを見てまいりますと、言うまでもなく、原子力基本法二条におきまして平和目的に限るということになっておりますので、これは日本国政府のもとにおきまして、いろいろな形で原子力の開発、研究、利用が将来行なわれていく、その目的は一〇〇%平和目的に限定をされるということはこれは全く動かないところであり、それは立法趣旨にかんがみましても、原子力基本法の成立にあたりましての国会の附帯決議におきましては「超党派性
(拍手)かかる事態を回避し、進んで外交の超党派性を探求するため、まず多数党をバックとする池田内閣、いな、池田総理みずからが、対米追随外交の汚名を返上するよう努めるべきと信じます。総理の腹蔵のない所信をただしたいのであります。
もう一つは、宇田さんに、原子力政策の超党派性という問題についてお尋ねしたいと思うのです。原子力政策を強力に推進しなければ近代国家の列に入れないことは常識でありまして、世界の情勢を見て、それを推進しているのは何の力かということを見ますと、イギリスにおいても、アメリカにおいても、ロシヤにおいても、それは軍部の力であります。軍部が初めこれを推進してきて、最近平和利用に転換してきた。
○宇田国務大臣 原子力関係の解決に当っては、超党派性をもって処理していかなければならぬと実は考えます。それがためにどういう機構が一番好ましいかということは、なお研究したいと思います。いずれ、立法措置をとるかとらぬか等につきましても、なお懇談会あるいはその他の機会によく検討を加えて、具体的な処置をするようにしたい、こう考えます。
第二は、全国民的立場からする超党派性の確保である。日本の原子力は「財界の原子力」であってはならないし、いわんや、電力会社が原子発電に備えるための職人養成のための原子力であってはならないのである。「全国民のための原子力」であり「科学発展の基礎、または応用のための原子力」でなければならない。
それから、その次にもう一つ湯川さんの問題で申し上げたいと思いますことは、原子力政策の超党派性という問題です。日本の原子力を推進する上について、自民党、社会党両党が協力したということは、非常に大きな力をなしておったと思うのです。そういう超党派精神というものが、実は湯川さんを原子力委員にお願いするということにもなってきたと私は思うのです。
本法の改廃及附属法、関係法の制定、運用に当っては、本法の趣旨並に提案の経過に鑑み、あくまで超党派性を堅持し、国民的協力態勢を確立すべきである。 右決議する。 趣旨を説明いたします。 この法律は原子力平和利用の基本を示すものでございまして、本法に関連した各種の法案あるいは施策は本法の精神がつらぬかれねばなるまいと思います。
従って本法案の提案に際して、超党派性をもって、この政策を適用し、もって日本の原子力国策の基本を確立すること、日本に存在する有能なる学者に心から協力してもらうという態勢を作ること、国民の疑惑や懸念を一掃し、国民的協力の基礎をつちかうことなどの点を考慮して提案されたのであります。
そこでこの公社は特別の配慮をいたしまして、先ず超党派性を維持するために、役員の任命はこの、原子力委員会の同意を得て政府が任命するというふうにしてあります。原子力委員会には国民各層の代表がおりますから、それによって相当コントロールできると思うのであります。また任免の免の方も政府、が勝手に罷免するということは許されないようにしてあります。
本法案の提案に際しましては、超党派性をもってこの政策を運用し、もって日本の原子力国策の基本を確立すること、日本に存在する有能なる学者に心から協力してもらうという体制を作ること、国民の疑惑や懸念を一掃し国民的協力の基擬を培うこと等の点を考慮して提案いたした次第であります。
第二点は、超党派性をもってこの政策を運用して、政争の圏外に置くということであります。国民の相当数が、日本の原子力政策の推進を冷やかな目で見るということは悲しむべきことであり、絶対避けなければならないのであります。全国民が協力するもとに、超党派的にこの政策を進めるということが、日本の場合は特に重要であるのであります。
その国防や外交や憲法の問題までこれにひっからめてくると、それはできないのは当りまえなんで、そこで原子力の超党派性というものの意味が出てくると思うのであります。そこで、今、戦争に使われない、兵器に使われないという保障がないではないか、そう思うとおっしやいましたけれども、私は法律というものを軽視することはよくないと思う。こういうふうに国会が厳然ときめた以上は、政府はその通りやらなければならぬ。
今こういう事態を念頭におきまして、さて教育の中立性、今まで言つたものが何であつたかということを振返つてみますると、実は教育の中立性即ち教育の超党派性ということでありまするからして、実は教育の国民性、こういうことであつたわけでありまして、これはやはり近代国家が国民国家、こういう工合に普通申されておりますところにも端的に示されているのでありまして、つまり教育というものが国民性を持つ、こういうところに中立性
その各理事その他公明選挙連盟の構成員になつておられる方の中には政党に所属しておられる方もおられると思いますが、併し公明選挙連盟の役員或いは会員としての資格におきましては、飽くまでも中立性、超党派性を保つてこれはやつておられることと私ども信じておりますし、さようにあつて欲しいということを念願しておるわけでございます。 公明選挙連盟が計画いたします講演会、或いはその名を以て出しますところの各種の。
しかも、その言い訳としてその代償として、仲裁委員会あるいは人事院等の法律を制定いたしまして、あくまで仲裁委員会の中立性と超党派性あるいはその尊厳を裏づけして、もつて労働者の権利を守ることを約束いたしたのであります。
私はこれを今この際否定しようともどうともするものではありませんが、その結果が、今われわれが民事党の方と共産党の方の討論のいわゆるあり方、あの内容を聞いておりましても、実にこの委員会の超党派性というものが失われている、私はこういうふうに考えます。しかもこの問題が超党派性を考えるどころか、一党一派をやつつけようという考えで出ておるのであります。