2013-02-01 第183回国会 参議院 本会議 第3号
検察審査法については、起訴議決制度が導入されるなどした改正法が平成二十一年五月に施行されたところであり、施行後の期間が短いことなどからその運用実績を注視していきたいと考えております。 取調べの可視化についてのお尋ねがありました。 取調べの録音・録画制度の導入については、現在、法制審議会において審議が行われています。
検察審査法については、起訴議決制度が導入されるなどした改正法が平成二十一年五月に施行されたところであり、施行後の期間が短いことなどからその運用実績を注視していきたいと考えております。 取調べの可視化についてのお尋ねがありました。 取調べの録音・録画制度の導入については、現在、法制審議会において審議が行われています。
○稲田政府参考人 御指摘のありました起訴議決制度の導入でございますが、これは平成十六年の刑事訴訟法等の一部を改正する法律により導入されたものでございまして、それより前は、検察審査会の議決にはいわゆる法的拘束力がなく、検察審査会の議決を参考にしつつも、公訴を提起するかどうかは最終的には検察官が判断するものとされていたところでございます。
ところが、そのすき間を縫うというか、起訴議決制度というのが新たに導入されて、議決に強制力を持たせるようになったんです。これは普通の平凡に生きている人たちに本当に大きな影響を与えるんですよ。でも、あっという間にできちゃった。 私は、本会議で賛成したと思うんです。でも、恥ずかしいけれども、それをしっかりと認識して賛成したかというと、そんなこと、あっという間に賛成してしまったんじゃないか。
○若林健太君 そもそも起訴議決制度というのは、裁判員制度と一緒に国民の司法参加を進めるということで、今大臣のお話ありましたような司法制度改革の一環として導入されたものだと。法律の素人が、国民の中から選ばれた審査員たち、国民の、素人でありますが、国民目線で粛々とその審査をしているという、そういうものだと思うんですね。
○国務大臣(柳田稔君) 検察審査会法は平成十六年に改正され、起訴議決制度が導入されるなどいたしまして、当改正法は昨年五月に施行されたばかりでございます。 当面は改正検察審査会法の運用状況を見守るべきだと考えておりますが、今委員が御指摘のような御意見もございます。その点については、どうぞ国会で御議論をいただき、国会で考えがまとまるようであれば我々としてはそれに従いたいと存じます。
これは改正検察審査会法に基づくもので、検察審査会での審査で起訴相当の議決がされ、検察官が不起訴処分にした、あるいは法定期間原則三か月内に処分がない場合、再度検察審査会の審査で起訴議決がされると指定弁護士が起訴するというこの一番上の赤い矢印のラインの流れ、これが起訴議決制度のイメージであり、あらましです。
平成十六年の改正法によりまして、公訴権行使により直接に民意を反映させ、公訴権行使をより一層適正なものとし、ひいては司法に対する国民の理解と信頼を深めるため、いわゆる起訴議決制度、すなわち検察審査会の議決に基づき公訴が提起される制度が導入され、改正法は平成二十一年の五月二十一日に施行をされております。
これは、法的拘束力がある起訴議決制度が導入されまして、つい先日、明石の歩道橋事件で初めて強制起訴になって注目をされております。 ちょっと追加して一点確認をしておきたいんですけど、公務中の犯罪はアメリカ側に第一次裁判権がありますね。公務中かどうかの最終判断は裁判所が決定するんだということを先日、法務省から答弁がありました。
○千葉国務大臣 検察審査会の起訴議決制度、これは、検察審査会の議決に基づいて公訴が提起される、こういう制度でございます。