2013-05-09 第183回国会 参議院 法務委員会 第5号
要するに、田代元検事の偽造報告書については、例えば、読み手に誤解をさせるおそれを払拭できない、あるいは、何らかの意図があってこのような報告書を作成したのではないかと推察される、あるいは、故意がなかったとする不起訴裁定書の理由には十分納得がいかず、むしろ捜査が不十分であるか、殊更不起訴にするために故意がないとしているとさえ見られると。
要するに、田代元検事の偽造報告書については、例えば、読み手に誤解をさせるおそれを払拭できない、あるいは、何らかの意図があってこのような報告書を作成したのではないかと推察される、あるいは、故意がなかったとする不起訴裁定書の理由には十分納得がいかず、むしろ捜査が不十分であるか、殊更不起訴にするために故意がないとしているとさえ見られると。
大体、大部分の検察官が自分で一から捜査をするというんではなくて、警察から送致をされた事件を受けて、これをしっかり、警察の送致が間違いないかどうかをよくチェックをして、そして公判請求する、あるいは不起訴裁定書を書く。それには上司の目も光っているが、しかし幾ら上司の目が光っていても、やっぱり独任制ですから、自分の責任でこれらの職務を行っていかなきゃならぬ。
それは、だれがどう言ったとか、どういう指揮をしたということではなくて、私どもの検察活動として凝縮されるものは、起訴状であり、不起訴裁定書であり、それから公判活動でありという問題で、そこですべて最終的な結論といいますか、そういう外に向かっての検察権の行使の中身が出ているわけでございまして、そこの内容を余り申し上げるわけにはいかないということをぜひ御理解いただきたいと思います。
その傍受記録というのは、捜査のために必要か、あるいは証拠物件として将来裁判所へ出されるか、あるいは不起訴裁定書をつくるときの証拠として利用されるか、要するに、一つだけが刑事事件の手続を進めるためにつくられる、複製物の中からたった一つだけ、それが傍受記録である。それ以外は全部消し去らなければいかぬというのがこの法律です。 ですから私は言っているのですよ。保証はないでしょう。
私は、検察庁が先ほど来おっしゃっているような理屈で量的制限違反について不起訴裁定書を変えたわけでありますから、そうしますと量的制限違反の犯罪事実、犯罪嫌疑と、本件についての収支報告書の不記載罪、虚偽記入の嫌疑事実とは、もう不可分一体だと思わざるを得ないわけであります。当然そこまで突っ込んだ捜査が完了しなければ裁定はできないはずであると思うわけであります。
○小澤(克)委員 今例示されましたのが例の裁判所からの文書送付嘱託で実況見分調書の現場見取り図だけ出すという実務の取り扱いのことだろうと承知しますが、大分以前ですけれども問題になったのが心臓移植事件で、ある医師といいますか大学の教授が捜査の対象になりまして、そして犯罪の嫌疑がないという結論で不起訴処分になったわけですけれども、このときに検事正談話という形式で不起訴裁定書の主文を含めてマスコミ関係に発表
それだからこそ検察審査会法という民意を反映する法律ができておって有効に機能しておるわけでございますけれども、さりとてこの検察審査会で不起訴不当あるいは起訴相当として議決をされたものの事件に限ってぐらいは不起訴理由、私ども不起訴裁定書と言っておりますけれども、その中に主文と理由が詳しく述べられておるわけでございますが、それを公にするということはやはり適当ではないというふうに考えざるを得ないのでございます
その結果によりますと、全国の検察庁から、昨年中に検察庁で身柄を拘束した者で、昨年中に嫌疑なし、また罪とならずとの裁定主文により不起訴処分に付した事件につきまして、不起訴裁定書の写しの提出を求めまして、被疑者補償をなすべき事案がないかどうかを実は当刑事局で調査をいたしたのでありまするが、そういう補償をしていないもので明白に補償すべきであるというふうに考える案件というものは、発見されなかったのでございます
○亀田得治君 その不起訴裁定書というものは、これは資料として出していただけませんか。
しかしながら、補充捜査の時期等、検討の時点がございますし、また、さらに起訴裁定書を作成するにつきましては、やはり相当の日数を要するわけです。そういうような問題を勉案いたしたわけでありますが、結局、本件を知事選挙の告示があった後に処分するということは適当でないというのが、一般の常識であると私どもは考えております。
新潟地検から東京高検に指示を受け、ないしは相談に参りましたのは、二月上旬の終わりころの時期でございますので、やはりその後これだけの日時を要することはやむを得ないことでありまして、また、不起訴裁定書の作成等につきましてもやはり若干の日時を要することは当然でありますので、こういう日時の結果になっておるわけでございます。
その後、地元の大学関係の方々などが川島国務大臣に頼んで理事長になってくれというようなことを言って、そこで川島国務大臣がこの大学に関係を持ってこられるようになっておるのでございまして、理事になるにつきまして、との不起訴裁定書におきましては、肥後が何かいろいろなことをやったというような記載はございますけれども、肥後が千葉大学に入りまして最初から川島大臣が肥後と非常に密接な関係があって、そうして川島大臣が
○説明員(羽山忠弘君) どうも稲葉委員がどこで不起訴裁定書をごらんになったのか存じませんが、建前といたしましては私どものほろからはあまり申し上げることができないわけでございますが、すでに検察審査会にもかかっておりますので、ある程度のことは申し上げますが、大体今おっしゃった事実がございます。
○稲葉誠一君 これは、初めから肥後と川島氏とがどういう関係にあったのかは別ですけれども、この不起訴裁定書よれば、肥後がみずから同校の理事になって、あわせて川島正次郎を同校理事長に就任をさせたい、こういうふうに考えたと、こうなっておるのですよ、一番最初のところで。ということは、肥後が最初から川島氏を理事長に就任させようといろいろと手続を踏んできたわけですね。
このほか二つの事件があるわけですが、この全部の不起訴裁定書はここに来ておりますか。来ていなければ、東京高検の検事の築検事のところにあるわけです。この不起訴裁定書をぜひ今度持って来てもらいたいと思う。今ありませんか。
しかしこれは、不起訴裁定書の主文というものは、起訴猶予とか、嫌疑なしとか、時効完成とかいう主文がございますが、二つの理由がございまして、実質的に嫌疑がない、しかもその事実は、かりに嫌疑があるとしても時効が完成しておるといったような事案につきましては、まず形式的な時効完成という点から主文を書いて、その主文はそれを現わせという取り扱い方になっておりますので、それで時効完成、こういうふうにしておる。
○松原政府委員 刑事訴訟法第二百六十一条によりまして、告訴人等に不起訴の理由を告げる場合、不起訴裁定理由書の謄本を送付しなければならないとすることは、不起訴裁定書が大正十三年司法省刑事局長通牒によりまして作成せられましたる内部事務処理の便宜のためのものにすぎないことから見ましても妥当ではないと考えます。
それから捜査復命書も同じように三円四十六銭、それから不起訴いたします場合に不起訴裁定書をつくります。この場合に不起訴の率は大体三割から四割ということになつておりますが、多く見積りまして四割というところで押えましてそれで四十銭という単価を出したわけでございます。