2013-03-21 第183回国会 参議院 法務委員会 第2号
それから、最高監察指導部の設置等々の改革策を講じてきたわけでございまして、加えまして、今御指摘のいわゆる虚偽捜査報告書問題につきましては、捜査とあるいは調査の結果を踏まえまして、検察審査会の起訴相当議決を受けて再起した独自捜査事件において被疑者等の取調べの録音、録画を実施することとするといった改善策を講じているわけで、これはもう委員御承知のとおりでございます。
それから、最高監察指導部の設置等々の改革策を講じてきたわけでございまして、加えまして、今御指摘のいわゆる虚偽捜査報告書問題につきましては、捜査とあるいは調査の結果を踏まえまして、検察審査会の起訴相当議決を受けて再起した独自捜査事件において被疑者等の取調べの録音、録画を実施することとするといった改善策を講じているわけで、これはもう委員御承知のとおりでございます。
今御指摘のアンダーラインは、石川氏の供述に係る部分でございますが、特に収支報告書の不記載等に関する報告にかかわる部分でございまして、この部分につきましては、起訴相当議決、これは第一次の際の起訴相当議決でございますが、これは共謀に関する直接証拠と位置付けられる重要な証拠であるというふうにされたところではございますが、他方で、検察はそのやり取りにつきまして具体性に欠けるというふうに評価していたわけでございまして
○政府参考人(稲田伸夫君) この報告書は、原案を佐久間元部長が作成したものでございまして、それを最終的に齋藤が確認をして署名をしたものでございますが、この佐久間が起案した際に、小沢氏への報告などに関する石川氏らの供述については、小沢氏の事件に係る起訴相当議決において共謀に関する直接証拠と位置付けられている重要な証拠であり、他方、検察はそのやり取りについて具体性に欠けるなどと評価していたので、そのやり
○稲田委員 ただ、大臣、先ほどの勉強会、司法のあり方を検証・提言する議員連盟の会長で、小沢さんの起訴相当議決の翌日にこの見直しを提言するその会の会長であって、そして、大臣に就任されてすぐにこの強制起訴制度の見直しをおっしゃるということは、非常に公平性を欠くのではないか、そういう疑念を抱かざるを得ないというふうに私は思います。
そして、検察審査会が起訴相当議決をして、指定弁護士が平成二十四年三月十五日に起訴をいたしました。これはどうなったんですか。
○稲田委員 先ほど大臣は一回しか出ていないとおっしゃったんですけれども、その初会合が、まさしく小沢氏を強制起訴にする起訴相当議決をした次の日に開催をされて、そして、その中で検察審査会制度の見直しを求めていくことで一致したんじゃないんですか。
それで、検察審査会が四月に起訴相当議決したと、地検が再び不起訴としたと、それで審査会は更に七月に起訴を議決したという、こういう流れでついに強制起訴になったわけですけれども、これもある意味では、複雑な事件というより、そもそも、これはあれですよ、公務執行妨害、船舶毀損罪、外国人漁業規制法違反という、明らかな故意犯ですよね、データもビデオでもありましたけれども。普通なら当然起訴になっていると。
今委員御指摘の事件は小沢一郎議員の審査事件と思いますけれども、最初の一回目、起訴相当議決が二十二年の四月にございました。それから、二回目が二十二年の九月にございました。
そして、一月の二十一日に那覇地検が不起訴処分にいたしまして、四月の十八日、今度は那覇検察審査会が公務執行妨害事件に係る不起訴処分について起訴相当議決を出したと。六月の二十二日に那覇検察審査会が、今度は外国人漁業規制法違反事件、艦船損壊事件、漁業法違反事件、これは検査忌避ですけれども、に係る不起訴処分について起訴相当議決を出したと。六月の二十八日に那覇地検が再度の不起訴処分を出したと。
しかし、残念ながら、その直後の十月に、小沢一郎さんに対して東京検察審査会が二度目の起訴相当議決をしたということで、強制起訴にされるという中で、国民世論にやはり配慮をする、そういう立場もあって、最終的に、ことしの二月に小沢一郎さんに党員資格停止という処分が下された。これがやはり、国民の目には、内部抗争しているのではないかというふうに映っているのも事実であろうというふうに思います。
今御紹介ありましたように、これに対して、五月二十七日に、検察審査会から起訴相当議決がなされたところでございます。 那覇地検におきましては、この議決を受けて、直ちに事件を再起いたしまして、現在捜査を行っているところでございます。 今御紹介ありましたように、この検察審査会の議決におきましては、幾つかの点で指摘を受けております。
○国務大臣(仙谷由人君) この起訴、不起訴の問題は、この検察審査会の起訴相当議決によって言わば検察官が起訴したのと同じような効果を持つと、こういうある意味で新しい枠組みがつくられたわけでありますが、それ以前には、つまり我々が若いころにはと言うと語弊がございますが、付審判請求、準起訴手続というのがございました。
このシステムでございますが、検察審査会は第一次段階の審査において十一名の検察審査員のうち八名以上の多数で起訴を相当とする議決、いわゆる起訴相当議決をした場合には、検察官は起訴議決に係る事件につき再度検討した上で当該事件について公訴提起又は不起訴処分を行うこととされております。
不起訴不当と不起訴相当の議決は過半数でこれを決しますけれども、起訴相当議決は八名以上の多数で決すると、こういうことになっております。
まず第一点でございますけれども、その第一段階の検察審査会の起訴相当議決の後、検察官に必要に応じて改めて捜査を行って処分を再考する機会を与えまして、そのような再捜査、再処分の結果をも踏まえた上でなされた第二段階の検察審査会の起訴議決に基づいて公訴が提起されるという二段構えの構造にしているということです。
そのうちで、正確にはそのうちにならないのでありますが、同じく三十九年中に、起訴相当議決事件について起訴手続をとったものは、十八件になっております。
よつて、本年四月一日以降検察審査会において起訴相当議決のあつた事件について、不起訴処分を維持する旨決定したときは、検事正は、刑事関係報告規程……」による処分報告に際し、右報告とともに所轄高等検察庁検事長に対して当該事件記録を提出することとし、高等検察庁検事長においては、事件記録に基いて右の措置の当否を審査することとせられたい。右命によつて通牒する。」 これが通牒の全文てございます。
ところが全部の件数の、検察庁の起訴いたしました件数に対しまして最近数年間の無罪の比率は最高の年で〇・五%、更にこの検察審査会の起訴相当議決のありました事件の有罪判決結果を見ますると、そのうち二千円以下の罰金にとどまつたものが十一件、そのほか罰金が十一件、六箇月以下の懲役で執行猶予を付されたものが十件というふうでありましてその三分の一は有罪判決と申しましても非常に軽い刑に相成つている次第であります。