2010-04-06 第174回国会 衆議院 安全保障委員会 第3号
したがって、その不起訴理由等について確定的なことを申し上げるのは現段階ではできませんので、何とぞ御容赦いただきたいと思います。
したがって、その不起訴理由等について確定的なことを申し上げるのは現段階ではできませんので、何とぞ御容赦いただきたいと思います。
ありますが、その十五条グループ的なものの解釈で検察官の方々が起訴理由等を書いておられた。しかし、それを私は間違いだというふうに長らく言ってきた。憲法二十八条というものが明確にある以上は、労働者という一点、契約という一点でこれは本来的にストライキ権がなければならない。それに特殊な制限が加えられるということはあり得ても、それが前提でなければならない。最高裁の今回の判決もみんなそれが中心なんですね。