また、覚せい剤事犯の根絶を図るには、やはり密輸入でありますとか、密売組織でありますとか、そういういわゆる供給事犯を取り締まらなければならぬということでございますので、そういう点にも十分警察等と協力をいたしまして取り組んでいるわけでございまして、最近は、たとえば起訴率等も従来になく高くなっておりますし、裁判の科刑の状況も従来以上にだんだん厳しくなっているということに理解しておるわけでございますが、今後
ちなみに、たとえば暴力団関係者の起訴率等を見ましても、全体の起訴率が六四%ぐらいでございますのに暴力団関係者の起訴率は八五%ぐらいである。また、公判請求の率も、全体では四七%ぐらいであるのに暴力団関係は七八%余りであるというような統計もあるわけでございまして、そういうことからもおわかりのように、方針といいますか、態度といたしましては、厳正に臨んでいるつもりでございます。
それやこれやで、悪質という言葉が適当かどうかわかりませんけれども、相対的に見れば悪質な違反が多いということが起訴率等について差が出る一つの原因ではなかろうかと思います。
また、先ほどの不起訴率等の内訳がさだかではありませんけれども、起訴猶予制度というものを活用するという以外に、罰金刑を付しておくことが、ある場合においてはいい面があるのではないか。これらの点について、私は問題として提起をしておきたいのです。
ただ、やや質的な面から検討を加えますと、この事件の起訴率でございますが、事件の起訴率等を検討いたしますと、買収事犯なんかにつきましては、むしろ前回よりは今回の起訴率のほうがやや上回っておるという現象も見られますので、その辺のところを検討いたしますと、数においては減少いたしましたけれども、内容の質的な点から申しますと、買収事犯につきましては、依然としてやはり悪質な買収が、必ずしもあとを断っていないということが
現在受理された件数についての処理の状況は、先ほど起訴率等についてお答えがありましたので、おおむね推定はできますけれども、どういうことになっているのでしょうか。要するに、起訴、不起訴にかかわらず、すでに処分が決定したのは全体の何%に及ぶか、なお処分保留のものはどの程度だ。それが例年に比べてどういうふうな処理状況に相なっているか。
そういう方がそのようなことを言われるということは、これはまた基準法の全体の施行の上にもゆるんだものがあるのじゃないかというふうなことをやはり感ずるわけでして、これは次回に法務省のほうから告訴、告発に対する起訴率等を出していただきますならば、あるいは若干そういう点も客観的に証明できるのじゃないかとも思っているわけですが、今私が申し上げた点は、ひとつ労働省として調査をしてもらいたいと思います。
一方起訴率等から見ますると、約三割幾らというものが起訴されておりますが、事件全体から見ますると、勾留されました人間は割合に少い比率になるわけでございます。