2020-11-13 第203回国会 衆議院 法務委員会 第2号
今回のケースは極めて特殊でありまして、検察幹部と報道関係者らが被疑者となって、いずれも起訴猶予。起訴猶予ということは、犯罪は成立するけれども起訴はしませんよということで、何かお手盛りというか、身内に甘いような処分がされたのではないかという疑惑があります。
今回のケースは極めて特殊でありまして、検察幹部と報道関係者らが被疑者となって、いずれも起訴猶予。起訴猶予ということは、犯罪は成立するけれども起訴はしませんよということで、何かお手盛りというか、身内に甘いような処分がされたのではないかという疑惑があります。
検察庁との関係でいいますと、先ほども話がありましたけれども起訴猶予、起訴猶予ということはつまり不起訴ということですね。ですから、それでもう処理は終わっているわけです、検察との関係では。ですから、加藤氏はこういう形で訴えをしているわけですね。 もう一つお伺いしますけれども、私は自衛隊の警務隊というのは非常に大きな任務を持っていると思うんですね。
犯罪になるかならぬか、疑いがあるかどうかということで、起訴すれば、それは終局の黒は裁判の結果になるわけですがね、普通に検察の方で黒白というのは起訴と起訴猶予——起訴猶予は黒でございますな。不起訴は白と。その間、別に灰色ということは私ら考えておりません。
そして次官が出てきたわけですからね、科学技術庁事務次官梅澤邦臣さん、五十六歳、六月三日検挙、起訴猶予——起訴猶予というのは、起訴事実はあるけれども猶予するということなんですからね。 この中身を見て、いま私がちょっと言いましたけれども、金額にして五千五百三十万円。
公団職員は起訴猶予——起訴猶予というのは罪状があったということですよ。わいろもちょうだいした、三万円か五万円。何回かにわたって供応を受けたということを、ちゃんと千葉県警で自供してんですよ。自供している。これは林総裁、御存じでしょう。ところが、いままでの私の質問に対して、林総裁は、私の部下に限って絶対に悪いことをしないと言うけれども、はっきりした事実なんですよ、これは。