2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
このほか、十八歳、十九歳の事件について、起訴時点で推知報道が解禁され、資格制限の緩和措置も適用しないなど、事件を刑罰化することに伴い、多くの点で更生と再犯防止、立ち直りのための少年法の意義を後退させています。加えて、本法案は被害者の権利保護を強めるものでもありません。 元非行少年の大山一誠参考人は、自らの体験を切々と語りました。
このほか、十八歳、十九歳の事件について、起訴時点で推知報道が解禁され、資格制限の緩和措置も適用しないなど、事件を刑罰化することに伴い、多くの点で更生と再犯防止、立ち直りのための少年法の意義を後退させています。加えて、本法案は被害者の権利保護を強めるものでもありません。 元非行少年の大山一誠参考人は、自らの体験を切々と語りました。
今回の改正で特定少年は起訴時に実名報道を解禁することになっているので、起訴時点の年齢で判断するという選択肢もあったのではないかと思います。若しくは、長く逃亡していた場合には推知報道禁止の規定の時間的制限を設けるということも考えられ得るのではないかというふうに思うんですけれども、その点についてお聞かせいただければと思います。
○山下雄平君 起訴時点では、対応については考慮して、つまり公表する可能性もあるということだというふうに思います。 ここからは、推知報道禁止の規定の実効性であったり効力について伺えればというふうに思っております。
○山下雄平君 それでは、改正案施行後は、起訴時点での対応はどのようになるんでしょうか、名前を含めて検察当局側から公表することもあり得るんでしょうか、お聞かせください。
更に言えば、成人の事件であっても起訴時点では無罪推定、川村参考人からもありましたが、ですので、表現の自由や報道の自由がいつでも優先という場面ではないということも考えられるかと思うんですが、この点についてはいかがでしょうか。
今ちょっと御紹介しましたアメリカの連邦、これはちょっと古うございますが、手元の数字が二〇一三年十月から二〇一四年九月の一年間、起訴時点以降に身柄を拘束されていた被告人、全被告人の人数に対して刑事裁判手続終了までに釈放された被告人の人数の割合は三一・二%となっております。
長官が来ていらっしゃると思いますが、長官にまず第一問は、有名になったDM事件ですけれども、DM事件で逮捕された四名の局員というのは、これは平成十二年十一月から平成十三年二月にかけてでありますけれども、起訴時点で皆懲戒免職になっております。でも、高祖事件で逮捕された三嶋近畿郵政局長、西田総務部長という幹部は、これから公判だという理由で処分が見送られているわけですね。
先生の御指摘の中にもありましたように、先ごろ原田刑事局長が答弁いたしておりまするけれども、宇都宮地検におきましては、起訴時点では裁判所に対していわゆる百日裁判事案と思料する旨の連絡をしていない旨を述べたにすぎな。いものと承知いたしております。
お尋ねの事件につきまして、御指摘のような新聞報道がなされており、先ごろも他の委員会で御質問がございましたので宇都宮地検に確認いたしましたところ、宇都宮地検におきましては、起訴時点では裁判所に対していわゆる百日裁判事案と思料する旨の連絡はしていない旨を述べたにすぎないものと承知をいたしております。
東京地検次席検事が起訴発表時点におきまして、御指摘のとおり、捜査の撹乱をねらったのが動機の一つではないかというふうに発表したのは事実でございまして、それはあくまでも起訴時点におきまして証拠上認定し得る動機の一つということでございます。全容は今後をまたなければならぬと思います。
○中島(洋)委員 それでは、以前、文部大臣は起訴時点での申請ということを発言されたことがあります。それがさまざまな証拠書類等の関係でなかなかその時期がわからなくなっている。 そこで、法務大臣にその請求のめどというのをちょっとお聞かせ願いたいと思います。
それは、内偵調査による見込み脱漏所得とそれから起訴時点の脱漏所得が、一割、二割の違いというのならわからぬでもないけれども、その差は実に一億四千四百万円でしょう。
○土井委員 第一報の方には第一報と書いてございませんが、第二報には第二報と書いてございますので便宜的に第一報、第二報と申しますが、第一報の方では、非常に重要な部分で「内乱罪で十分死刑に値するものであり、」と、起訴内容になってない、起訴時点で適用法になってない内乱罪というものをここで持ち出してきている。そして言われたゆえんは、外務省、どこにあるのですか。
賄賂事件で、起訴時点で起訴される人が否認のまま、これは授受の事実にせよ、趣旨にせよ、あるいは請託の有無にせよ、否認のまま起訴されるというケースは全体の中で、あなたの大きなお感じでいいですが、多いと思うんですがね、どのくらいの割りです。全部白状して起訴されるという場合と、否認のまま起訴されるという場合と、賄賂事件で。
とにかく自分のほうは逃れて裁判官に判断をしてもらおうという態度はいまの検察庁としてはとっていないわけでありまして、検察官としては、みずからが検察の組織を通じまして検察官が考えたことは、要するに、有罪の判決の確信があるかどうかということを起訴時点において考えるということであります。