2016-10-19 第192回国会 衆議院 法務委員会 第2号
ただ、法制度といたしまして、例えば公訴については検察官が行うということにされておりますので、現在、その例外というのは、例えば検察審査会における強制起訴とか、あるいは一定の犯罪について準起訴手続というような形がございますが、いずれにしても、それは告訴、告発を行った者が不起訴処分となったことについて不服があり、そういう方向からの請求あるいは申し立てによって発動される制度でございますけれども、委員御指摘のように
ただ、法制度といたしまして、例えば公訴については検察官が行うということにされておりますので、現在、その例外というのは、例えば検察審査会における強制起訴とか、あるいは一定の犯罪について準起訴手続というような形がございますが、いずれにしても、それは告訴、告発を行った者が不起訴処分となったことについて不服があり、そういう方向からの請求あるいは申し立てによって発動される制度でございますけれども、委員御指摘のように
今回、即決裁判手続の申立て後に、被告人側の対応状況により検察官は公訴を取り下げ、再捜査の上で再度起訴手続を取ることができる制度が導入されています。これにより、争われたらやり直せばいいという考えで、弁解の聴取や捜査をいいかげんにして即決裁判の申立てをするような事例を誘発することにはならないでしょうか。法務大臣の所感を求めます。
この強制起訴手続に関連をして、もう一件、強制起訴された、尖閣沖の衝突、中国人船長問題があります。これは、一昨年の九月七日、尖閣沖で、中国漁船が我が国の海上保安庁の巡視船に体当たりをして、そして八日に公務執行妨害罪の疑いで中国人船長を逮捕、勾留したにもかかわらず、二十五日に中国人船長を処分保留のまま釈放をいたしました。
○稲田委員 ですから、一般論としても、強制起訴手続において、検察が起訴しないと決めたことについて途中で検察が関与してその手続をとめられるようにしなければ不備だという質問に対して、検討すべき点があれば検討するというようなお答えは、法務大臣として、この検察審査会制度、そして強制起訴を導入した趣旨を全く理解されていない不適切な答弁であると思いますから、撤回を求めます。
そうじゃなくて、この尖閣問題について、私は、釈放したことも間違っていて、これは検察が判断したというより、むしろ当時の政府が判断し、超法規的に釈放したんだと思いますけれども、手続上は検察が釈放したことになり、それについて強制起訴手続が始まっているわけですから、法務大臣として、この強制起訴手続についてやはりそれなりの決意をお語りになるべきであり、中国のこのような物言いに対しては内政干渉であるということで
また、先ほど、河井委員からの尖閣問題についての強制起訴手続について、大臣はまるで人ごとのような答弁をなさいましたけれども、この強制起訴手続について、送達を含め、どのような決意で臨まれるか、もう一度御答弁をお願いいたします。
○稲田委員 ただ、階委員の論点は、この強制起訴手続の判断の重要な基礎になった証拠の任意性が否定されるような場合には、その強制起訴手続による公訴の中でも、それを、公訴を途中で断念するとか、そういうことも含めた検討という趣旨で言われたことは、その資料を出されて質問されているわけですから明らかなわけで、それに関連をして大臣がその見直しもあり得べしという一般論を言われれば、この個別具体の事案に対して重大な影響
しかし、これは起訴手続の中の一つのプロセスであって、最終的に不起訴ということになる最後の段階で検察審査会が二度起訴議決をして、そして起訴されるというその手続ですから、被疑者が捜査が適正だという、その意味では被疑者に対する適正手続の保障はあるかもしれませんが、被疑者自体が検察審査会の手続の中で調べを受けるというそういうことが権利という形になっているということにはなっておりません。
○古川俊治君 よく分からないんですけれども、私の理解力が不足していて申し訳ないんですが、起訴手続の最終段階、それはそうですよ。ただこれは、検察審査会の強制起訴というのは、検察が不起訴と決めたものに対して検察審査会が審議をして、二度起訴相当ということになれば起訴が行われるということですよね。そこについての強制手続を持たせる。
○国務大臣(江田五月君) ですから、これは起訴手続の最後の段階での仕組みであって、被疑者一般に対する手続の保障はもちろんあるけれども、検察審査会の中で特に被疑者が何かの主体として権利を持つという構造にはなっておりません。
○国務大臣(仙谷由人君) この起訴、不起訴の問題は、この検察審査会の起訴相当議決によって言わば検察官が起訴したのと同じような効果を持つと、こういうある意味で新しい枠組みがつくられたわけでありますが、それ以前には、つまり我々が若いころにはと言うと語弊がございますが、付審判請求、準起訴手続というのがございました。
ただ、従前のというか現在までの考え方というのは、刑事手続で起訴された場合につきましては、証拠がなければ裁判所が無罪にする、それから起訴手続に違法な点があれば公訴棄却なり何らかの措置をとる、それで十分であるというふうな考え方をとっていたというふうに思いまして、委員の御指摘されたそのようなシステムについては、現在のシステムとは大分隔たりがあるという点は言わざるを得ないというふうに思うわけでございますが、
それは、起訴が本当になされるんだろうかという問題と、それから準起訴手続がその後に控えておりますけれども、これは御存じのとおり戦後十七件しか付審判の決定はなされていないわけですね、〇・一%ということです。これは、やはり準起訴手続が有効に機能しないということを前提とした上で、この刑罰規定が本当に限定になるのかということを考えておかなければいけないというふうに思います。
これらの罪をこういうふうに規定しても、仮に警察官が違法な行為をしたということで告発をした、ところが検察官がこれを起訴しなかった、不起訴にしたという場合はどうするかということも法律上では手当てをしてございまして、そうした場合には告訴、告発をした者から裁判所に対し審判を開始するよう請求することができる制度、これは付審判と言っておりますが、準起訴手続という制度を取り入れております。
さらに、一定の犯罪、特に公務員の職権濫用にわたるような事件につきまして検察が不起訴にしたという場合には、裁判所において、直接その事件を刑事裁判所で審判すべきかどうかを決定する、いわゆる付審判手続というのがございまして、これは、準起訴手続とも呼ばれますが、そのような手続でもって検察官の不起訴処分の当否が判断されてまいる。
また、通信の当事者による記録の閲覧、聴取等の手続、また、不服がある場合の申し立て手続を持っていること、毎年運用状況について公表いたしまして、国会へも報告させていただくことなど、また、今回、審議の過程で法制審議会の中でも議論がなされた結果、仮に本手続によらないで違法な通信傍受が行われたという場合には、現在でも犯罪を構成するわけでございますが、それらにつきまして仮に検察官が起訴しない場合にはいわゆる準起訴手続
確かに、この法律には、第二十八条で、通信の傍受に関与し、その状況もしくは傍受をした通信の内容を職務上知り得た者は、通信の秘密を不当に害さないよう注意しなければならないとか、第三十条で、捜査または調査の権限を有する者がその職務を行うに当たり犯した電気通信事業法及び有線電気通信法の通信の秘密の侵害罪を準起訴手続の対象犯罪とするとしていますが、果たしてこれだけで十分なのか疑問であります。
けさほどの別の委員の御質問にお答えさせていただきましたように、検察といたしましては、この一連のオウム関連事件を含めまして、裁判にかけた場合に高度に有罪の可能性があるものについて初めて公判請求手続といいましょうか、起訴手続をとっておるわけでございます。今回の事件につきましても、その同様の視点で的確に判断した上で公訴を提起したもの、こういうふうに私どもは受けとめておるわけでございます。
現行法において、公務員の犯す職権乱用罪については、検察官が適切な処理をしない場合があり得るということから、刑事訴訟法二百六十二条は準起訴手続というのを持っています。検察官が起訴しないこの種の犯罪について、告訴人、告発人の請求により事件を裁判に付する決定をすることができる手続です。
しかしながら、これはもう委員よく御案内のとおり、現行の刑事訴訟法は、公務員職権乱用罪についての準起訴手続の場合を例外といたしまして検察官が公訴権を独占する建前、すなわち検察起訴独占主義あるいは起訴便宜主義の建前をとっているわけでございまして、不起訴処分の当否が裁判所の審査の対象になるということはこのような刑事訴訟法の基本的性格から見まして問題があるということが一つの理由でございます。
しかしながら、委員御案内のとおり、刑事訴訟法は公務員職権濫用罪についての準起訴手続の場合を例外といたしまして検察官が公訴権を独占する建前をとっているわけでございまして、不起訴処分の当否を裁判所が審査の対象にするということは、今申しました刑事訴訟法の基本的性格から見て問題があるであろうというふうに思うわけでございます。
しかしながら、刑事訴訟法は、公務員職権乱用罪についての準起訴手続の場合を唯一の例外として、検察官が公訴権を独占する建前をとっているわけでございまして、不起訴処分の当否が裁判所の審査の対象になるということは、現行の刑事訴訟法の基本的性格から見て問題があるであろうというのが一つの理由でございます。
それから三つ目の形態が司法手続に従っていわば裁判に、もちろんこれは起訴手続が要るわけでございますが、十分法廷維持ができるに足り得るような証拠を固めて、罰則を適用させるための司法手続をとる。
たくさんみなし公務員というのがございますけれども、例えば日本銀行とか、例えば刑事訴訟法では準起訴手続の事務を行う弁護士とか、そういうことでみなし公務員というのがございます。
それとも、いわゆる日本で言う起訴手続というものが行われることになるのでございましょうか。どうなるのでしょうか。