2014-04-03 第186回国会 参議院 国土交通委員会 第7号
それで、在宅起訴された者はこれから公判が行われるということで起訴休職ということでございます。それから、略式起訴された者につきましては既に罰金を支払っております。 以上でございます。
それで、在宅起訴された者はこれから公判が行われるということで起訴休職ということでございます。それから、略式起訴された者につきましては既に罰金を支払っております。 以上でございます。
ただ、今、上村元係長は起訴休職中でございまして、なかなか接触ができていません。御指摘の点も含めまして、早期に事実関係を確認できるように検討していきたいと思います。
○小宮山副大臣 今おっしゃった観点で、なるべく早くその事実関係を確認したいとは思っているんですが、ただ、今起訴休職中の上村元係長が今おっしゃったように事実関係を認めていたものの、村木さんが無罪になったということで、また何かそこのところがはっきりしなくなっているようで、私が聞いているところでは。
もう一回法務省刑事局長に聞きたいんですが、今回のFD改ざん事件の最高検検証チームにおいて、前田元検事、前検事、これ、検察官は起訴休職の制度がございませんので懲戒免職と先日なりましたが、この方が捜査された案件について今検証は進んでいるんでしょうか。
○中曽根国務大臣 端的に申し上げますが、佐藤職員は現在起訴休職中でございまして、外務省の職員としての身分は有しておりますけれども、職務には従事していないこととされておるわけでございます。そのような職員が、外務省の施策や業務に関する、あるいはそのほかのことの質疑を行うという委員会に出席することは不適当だと思っております。
起訴休職だと、ただだった。ところが、みんなで一緒にビデオを見ましたね、あの部屋で。それから、保坂さんもおったんですけれども、今見えぬけれども、もうほとんどかわられてしまいましたけれども、そこの中で、これは何じゃ、暴行なんて何もないじゃないかという話がありましたね、革手錠の事案。
法務省の職員、刑務官がやはり、起訴されて、この場合、起訴休職ということで六割の給料をもらうのかな、それで最終的には無罪になったという一件があって、御党の河村たかし議員とはいつも委員会でそのやりとりがあるわけですけれども、やはり、六割の給料はもらっておったけれども、その間にいろいろなことがあったと。 しかし、今先生御指摘のとおり、解雇されてしまうという場合にはさらにひどいことが起きる。
現在、外務省から起訴休職処分中の佐藤優さんの著書を数冊読みました。私は、係属中の事件について論評しようとは思いません。弁護士という立場では、事件が確定したわけではございませんので、推定無罪の立場を明確にしたいと思います。 佐藤さんの本を読んでいると、彼は国益としての日本の外交のあり方を真剣に考えている人だということがよくわかります。
○横田政府参考人 いわゆる名古屋事案といいますか事件、刑事事件になっていますから事件でございますけれども、それの被告につきましては、起訴に伴いまして起訴休職処分に付されております。
○横田政府参考人 昨年に、ことしも含めてですけれども、起訴、それぞれ三事案の被告人が起訴されたこと、そして、それに対するさまざまな事情を考えて、起訴休職にしたときの状況から現在まで引き続き刑事裁判が継続しているわけでございまして、したがって、それらの者たちを公務に、職場に復帰させることは、やはり国民の理解を得られない状態が続いているというふうに考えておりますので、引き続き起訴休職処分を維持するのが相当
○河村(た)委員 では、それはそうしまして、問題は要するに起訴休職の方です、問題は。起訴休職処分というのがありますわね、これについて取り消してもらいたいということですよ、これは。これは裁判と関係ないことですから、関係ないと言うと、園田さんが言い方をあれだと言われるけれども、そういう意味ではない、これは司法権とは関係ない、行政処分。これは判例でもそうなっていますよ、起訴休職は別個に行政処分だと。
起訴された者をすべてそれだけのゆえをもって起訴休職にする、一律にするということは、それはおっしゃるように判例にも反すると言えると思いますが、本件のこのいわゆる名古屋事案の被告人に対する起訴休職は、決して起訴されたという事実のみをもって一律に起訴休職にしたというものではございません。
ただ、起訴休職された者に対しまして給与を支給するかどうか、また、支給するとした場合にどの程度支給すべきかということについては、それぞれの事情を考慮して決定すべきであると考えますが、本件の場合、八名の刑務官の職務義務違反はほぼ明白であると考えられますし、それから、本件のそれぞれの事案が、刑務官が受刑者を死傷させたという悪質かつ重大な事案であるということを考慮し、これらの者に対して何ら職務に従事していないにもかかわらず
一方、起訴休職中の者については、俸給等の百分の六十以内を支給することができることにはなっておりますが、このたびの起訴休職とされた刑務官らにつきましては、その職務上の義務違反はほぼ明白であると考えられることでございますし、本件、この事案が刑務官が受刑者を死傷させるという悪質かつ重大な事案であるということを考えますと、何ら職務に従事していないにもかかわらず給与を支給するということは到底国民の理解を得ることができないのではないかと
○横田政府参考人 これまでも何度か申し上げたことでございますけれども、この起訴休職という制度は、起訴されたという事実と、それからそれによる職務に対する影響ということに基づいて行われるというもので、そういう制度でございますので、先ほど申し上げたことに変更はございません。
平成十四年九月事案につきましては、十四年十一月二十七日に関係する刑務官五人が起訴されたことを受けまして、同月二十九日にその五人を起訴休職にする発令をしております。これにつきましては、当時全員が身柄拘束中であって、当然職務に従事できない状況にありましたことなどの事情を勘案いたしまして、速やかに休職発令の手続を進めた結果、その日にこの発令がなされたというように承知いたしております。
○森山国務大臣 休職者は、職員としての身分を持ちますけれども職務には従事しないということから、休職者には給与を支給しないことが原則でございますが、一方、起訴休職中の者については、俸給等の百分の六十以内を支給はできるということになっておりまして、今先生がお挙げになった人々はそのような例なのではないかと思います。
先ほど申し上げましたように、国公法上の起訴休職に伴う給与の無給ということは、被告人らが起訴されたという事実を基礎にして処分しているものでございます。
責任とおっしゃいますと、これは違法ということが前提になると思いますが、本件の事案につきまして、起訴休職処分になった者が無罪判決を受けた場合でありましても、起訴休職の処分自体が適法になされている以上、起訴休職処分がさかのぼって違法になるということはないものと理解しております。
まず最初に事件が発生いたしました名古屋刑務所の関係者について申し上げますと、五月事案の実行行為者三名に対しましては起訴休職としております。今後の公判の内容等を確認しつつ、かねての調査結果をも踏まえまして、事実関係を確認できた時点で処分を行うこととなります。 当該事件のその余の関与者についてでありますが、その個別の特定を含めまして現在調査中でございます。
とりあえず、訴訟が行われますから、そこで訴訟の経緯を見て、判決が確定すれば行政処分を行う、こういうことを考えて国家公務員法上の手続の起訴休職しているわけでございますので、そこのところはひとつそういう御認識を賜りたい、こう思います。 それから、任命権者なり懲戒権者が行うことについてのチェックが不十分じゃないか、これはいろいろ昔から議論があるんです。
一方、公職選挙法違反につきましては、現在記録が残っております昭和四十七年以降、国家公務員に関する公職選挙法違反事件では、起訴休職となった後、判決が確定いたしまして失職となった事例はありますものの、判決確定前に懲戒免職となった事例は見当たらないことなどから、裁判の推移を注視して、その上で厳正に対処することとしたものであります。
ただ、二人についてはこれから公判ですから、そういう二人を除きまして、これは起訴休職にいたしまして、残りについては、国家公務員法に基づく行政処分を行ったわけでありますね。 そこで、今の人事院の標準例ですけれども、今言われましたように、これには指導監督不適正というのと非行の隠ぺい、黙認、こういうのがありますが、この非行の隠ぺい、黙認じゃないかと、長官や局長が。
これは御承知のように起訴休職処分にいたしました。略式起訴につきまして、これは刑事当局の判断が示されておりますので、公訴事実も定かでございますので、これは確認をしてまいる。起訴猶予についても同じ扱いにして、この行為者等につきましては、管理監督者を含めましてできれば行政処分をいたしたいと。分けて考えたいと思っております。
起訴になりました場合には国家公務員法に起訴休職処分というのがあるんです。それで、起訴休職処分にし、実質上は免職と同じように給与は一銭も支払わないという処置をとったわけでございます。