2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
○保坂政府参考人 起訴件数についてのお尋ねでございますが、お尋ねの国家公務員法違反のうち、百二条一項に違反する罪の起訴件数につきましては、個別の罪ごとには統計として把握していないためお答えは困難でございますが、国家公務員法違反全体での起訴件数、起訴人員につきましては、令和二年から……(宮本委員「いや、全体は要らない。百二条だけでいいです、百二条一項」と呼ぶ)よろしいですか。
○保坂政府参考人 起訴件数についてのお尋ねでございますが、お尋ねの国家公務員法違反のうち、百二条一項に違反する罪の起訴件数につきましては、個別の罪ごとには統計として把握していないためお答えは困難でございますが、国家公務員法違反全体での起訴件数、起訴人員につきましては、令和二年から……(宮本委員「いや、全体は要らない。百二条だけでいいです、百二条一項」と呼ぶ)よろしいですか。
申し訳ないですけれども、明治時期等の文献が精査できていないので、少なくとも直近十年間の検察統計年報を見たところ、二〇一〇年から二〇一九年における特許法違反の罪の起訴人員は二名とされております。
検察統計におきましては、起訴率については、一年間の起訴人員数をその年の起訴人員数と不起訴人員数の合計数で割る方法によって算出しているところでございますが、これによりますと、二〇〇〇年、平成十二年の強姦の起訴率は六八・四%でございます。また、平成三十年、二〇一八年の強制性交等の起訴率は三九・三%でございます。
起訴率というのが下がっているということは見られるわけでございますが、他方で、起訴人員は二十九年から三十年にわたってふえているということもございます。ただ、それらはいずれもそういった判断の結果の集積でございまして、その評価を一概に述べることは困難であろうと考えております。
○政府参考人(小山太士君) 検察統計上、起訴率につきましては一年間の起訴人員数をその年の起訴人員数と不起訴人員数の合計数で割る方法により算出しておりますが、これによれば、平成二十九年の強制わいせつの起訴率は三七・八%であり、強制性交等の起訴率は三二・七%でございます。
お尋ねの強姦罪と強制性交等罪につきましては、平成二十九年七月の改正刑法の施行を受けまして、現在それぞれの罪につきましてその起訴人員数や不起訴人員数等の数値を集積しているところでございます。今後、平成三十年八月をめどに公表する予定でございますが、その中では、委員御指摘をいただきました強姦罪と強制性交罪等を区別をして、そして起訴人員数や不起訴人員数等を公表をすることとしているところでございます。
これに対しまして、不起訴人員数は、平成二十六年四百九十一件、平成二十七年六百三十九件、平成二十八年四百八十八件であると承知しております。
個別の事件に関する資料が手元にありませんため詳細を確認することは難しいのでございますが、法務省が承知している起訴人員は処分時におけるものでございます。最高裁判所さんの資料は判決時におけるものでございますので、統計の把握方法が異なることから異なっているものもあり得ると承知しております。
○政府参考人(林眞琴君) 検察統計年報によりますと、平成二十七年中の強姦罪の不起訴人員における嫌疑不十分の割合は約四〇%であると承知しております。
なお、法務省刑事局長がお答えになった起訴人員の中には略式命令請求の人員が含まれていると承知しておりますが、判決言渡し人員にはそれに対応する数値は含まれておりません。
法務省で作成をしております検察統計におきましては、御指摘の特許法百九十六条のいわゆる特許権侵害の罪に限定した起訴人員等についての統計はございません。そのため、特許法違反の罪全体の起訴人員についてお答えを申し上げますと、把握できます範囲では、特許法違反の罪の過去二十年間の起訴人員は合計二名でありまして、いずれも略式命令請求がなされたものであると承知をしております。
このうち、強姦の起訴人員が十人、売春の強制が三十人いるんですよ。オランダ政府の報告書は、約六十五人のオランダ女性が強制的に売春を強いられたと結論づけています。 判決文を見ますと、軍隊の責任者は、オランダ人の入っている収容所に行って女性を引っ張り出して、そして軍の慰安婦のところに連れていって、強制的にさせているわけですよ。それの責任者も死刑になっていますよ、これは。
それから、検察における起訴人員、それから、裁判所における有罪人員、矯正施設における受刑者の収容人数、いろいろな数字がございます。 委員御指摘の、国民の治安の状況に対する感覚とマッチしているかどうか、こういうものでございますが、これらの数字は、現に、警察であれば受理した件数でありますし、検察であれば起訴した件数、こういうことになるわけですが、このほかに犯罪の暗数というものがございます。
この人数を前提に、同じ期間の刑法犯の起訴人員数と不起訴人員数の合計が二千二百五十人でございますので、その中に占める割合というのは約一八%になろうかと思います。
一つには、この比較をする場合、もとよりでございますが、日本全国では起訴人員と不起訴人員の合計数というのは四百二十九万八千人余りございます、これに対して米軍関係者については二千二百五十人でございますので、まず、数字の規模が非常に異なっております。これを比較して有意な傾向、特徴を見出せるものかどうかは、若干疑問なしとしないことがございます。
平成二十五年の検察庁における偽証罪による処理人員の総数は百三十八人であるところ、そのうちの起訴人員は合計九人であると承知しております。 次に、検察官請求の証人が偽証をしたとして検察が起訴した件数、及びそれが全体に占める割合についてお尋ねがありました。 法務省においては、お尋ねのような観点での統計的な把握をしておらず、お答えをすることは困難であります。
見てみますと、ちゃんと、起訴、不起訴の人員等の推移とか一応の不起訴人員の理由とか、そういうものが、二十六年版でいうと四十九ページに一ページ使ってあるんです。
その他、起訴人員の減少あるいは不起訴人員の増加ということについても裁判員制度の施行前にさかのぼって検討しておりますけれども、特に不起訴人員の増加というところにおきましては、不起訴全体の中で被疑者不詳として処理される事件が非常に大きな割合を占めており、そうして被疑者不詳として処理された事件の増加というものがこういった不起訴人員の増加の一因となっているというふうにうかがわれたと考えております。
なお、ちなみに、若干先ほどの答弁の中で、私、窃盗の再犯の関係で、ちょっと検挙人員の関係で申し上げたかのように答弁しておりますけれども、起訴人員で見ますと窃盗の再犯は高うございます。ただ、検挙で見ますと総数が多いので、割合的には窃盗はそれほど、総数で占める、検挙人員に占める再犯者の数は薬物ほどは高くないというところでございます。 そこだけ訂正させていただきます。失礼しました。
○江田国務大臣 これも役所の方から受け取っている資料のままでございますが、直近の統計に基づいて平成二十一年のものをお答えいたしますと、検察官が起訴または不起訴とした人数、事件ではありません、人数で言っております、総人数のうちの起訴人員数、この割合、つまり起訴率ですね、人に着目して、約三七・五%でございます。そしてこれも人数です。
そこで、改めて聞きますけれども、一般刑法犯で、自動車による過失致死傷を除いた場合の二〇〇一年から二〇〇八年までの通常受理人数、起訴人員及び平均の起訴率について、日本全体と、日本が第一次裁判権を有する米軍関係者、それぞれについて数字を明らかにしてください。
御指摘の自動車による業務上過失致死傷を除いた刑法犯、一般刑法犯と呼んでおりますが、これについて申し上げますと、平成十三年から二十年までのこれを平均して申し上げますと、全国の刑法犯につきましては、通常受理人員が約三十四万五千七百十六名、そのうち起訴人員が約十万三千八百八十四名、起訴率が約四八・六%となっております。