2015-07-07 第189回国会 衆議院 法務委員会 第29号
今局長がおっしゃったのは、その逮捕、起訴そのものに問題はもちろんあったわけなんですが、あったというふうにお認めの上、保釈請求が認められなかったという部分には余り触れられなかったんです。
今局長がおっしゃったのは、その逮捕、起訴そのものに問題はもちろんあったわけなんですが、あったというふうにお認めの上、保釈請求が認められなかったという部分には余り触れられなかったんです。
○小川国務大臣 強制起訴そのものは、いわば指定弁護士の裁量ではなくて、まさに強制起訴でございますので、これは手続的に強制起訴がいずれかされるものと思っておりましたが、ただ、強制起訴になる検察審査会の決定でございますか、これはあくまでもやはり検察審査会の判断でございますので、それを法務大臣という立場の私がいろいろ論評することは差し控えさせていただきたいと思っております。
実は、いろいろな国の中では、例えばドラッグコートでは、刑事司法手続の過程の中で処遇の実施を図ろうとする制度なわけでありますけれども、例えば、そもそもその手続に従っていくと起訴そのものがされなくなってしまうとかいうようなことで、我が国の法制度に比べてみるとなかなかちょっとなじみがないような形で取り扱われておりまして、そのこと自体が、例えば刑罰の対象から外して治療に委ねられているというふうに考えるべきなのか
仮に、我が国においてイギリスのようなあっさりとした捜査の下で、しかし現在のように起訴は慎重に行うということにいたしますと、起訴そのものを断念せざるを得ない事態が多々生じまして、真犯人を野放しにして治安に悪影響を及ぼすおそれを生じかねないわけであります。
そうなりましたら、裁判において真実を追求する以前に、真相が解明できないために検挙や起訴そのものを断念せざるを得ない事例が多々生じ、真犯人を野放しにして治安に悪影響を及ぼすおそれが生じかねないと考えるところでございます。
国家賠償ということになると、起訴そのものに故意、過失があるということになって、とんでもないことになりますから。だから、法律改正はどうですか。
その一つは、まず起訴の段階で、この一番中心人物は中山さんという県会議員の方ですが、中山さんの、県会議員のこのアリバイ、この人が金を配ったというふうにされているんですけど、このアリバイをほとんど確認をしていないのではないかなというふうに言わざるを得ないし、また起訴そのものが、いつ買収があったのかという、これは四件起訴されているんですが、中山さんは一回目の会合と四回目の会合です。
しかし、後からまた、十二月の水道の、ホースの問題、それから革手錠というのはどういう問題であったかというお話をしますので、そういう状況においては、検察の起訴そのものに問題があったというふうにとらえられた場合は、やはりきちっと、それはあなた、何もしないというのは責任放棄になるんじゃないですか。
ですから、今あるんですよ、制度は、アメリカは大陪審というのがあって、イギリスは廃止したらしいんですけれども、やはり起訴そのものがどうかということを国民が参加するというのがありますので、大臣じゃなくて、これは別にいいです、これで言ったから総理がどうということはないけれども、ぜひ、今回のあの名古屋刑務所事件を振り返り、またもう一つは、国会が、やはり国会というのは裁判の手続じゃないですから、当事者の言い分
例えば、アメリカだと大陪審というのがあって、起訴そのものが適当かどうかを、陪審員みたいに入って決めるんですよね。だから、総理、せっかくここまで司法の国民参加に踏み出すんですから、やはり一たん起訴されたら終わりなのかと。 それから、名誉もすごいですよ、総理。これは、新聞を読まれたと思いますけれども、放水のときなんか特にですけれども、陵虐的事件ですから、これは。
それから次に、刑の裁量的免除についてお聞きしますけれども、この免除の規定がこの改正で規定されたことによって、これまでの不起訴率が高まるようなことがあるんでしょうか、それとも少なくなるようなことがあるんでしょうか、それとも不起訴そのものは変わらないんでしょうか。
○野間委員 そうすると、運輸大臣、あなたは起訴そのものについては疑問——マスコミの一部にはそういう記事があったのでお聞きするわけで、疑問がないというふうにお考えですね。
このことは当然被告人たちの逮捕、勾留が捏造証拠に立脚するものであり、自白も、うその供述強要の産物であって、本来起訴そのものが許されなかったのだという事実を意味していたと思うのであります。このことはまた、火炎びんやダイナマイトが検察官主張の筋書きのとおりに発火、爆発したのを目撃したという延べ八十余名の警察官たちが計画的、組織的に偽証した事実をはっきり示していたと思うのであります。
このことはまぎれもなく起訴そのものの違法を示していましたが、これらの起訴前の自白調書の開示さえあれば、それだけで無罪の結論は初めから明白であったろうと思うのであります。長期裁判の必要もなかったろうと思うのであります。検察官によるこの種の証拠隠匿というものは、松川事件の諏訪メモにもございました。
うやむやだから下の人を処罰していくというふうなことは、少なくともいまの裁判としては、もう起訴そのものがあり得ないんじゃないかと、かように考えるわけでございます。
○小林国務大臣 これはお話しの次第もありますが、実は起訴そのものについては、検察としては公判の維持がとにかくできるというふうなある程度の見通しがないと起訴に出ることが——もう今日においては、場合によっては検察官の過失とかあるいは怠慢とかいろいろの問題さえ出てくるような状態であるから、どうしても検察としては慎重にならざるを得ない、こういうことになるのでありまして、いまお話しのような議論も当然あり得ると
なお、起訴そのものの問題にしましても、昭和三十八年についての私たちの統計では、暴力団の事件について、一〇〇の検挙をいたしますと、三〇が無罪放免で七〇の起訴を見ておる。