1953-12-08 第18回国会 参議院 外務委員会 第6号 でこの平和条約の起草当事国であるアメリカとイギリスの代表、つまりダレス全権とイギリスのヤンガー全権とは沖繩に対する日本の主権を認めまして、ただ暫定的に行政、立法、司法の権力がアメリカによつて行使される。それから今後アメリカが信託統治の提案をしたときは日本はこれを承諾する、こういう条件はありますけれども、主権は日本にあるということを起草国たる二国が認めておる。 岡崎勝男