2013-12-03 第185回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第2号
国交省としましては、これらの緊急使用が適切に活用されるように、被災地の起業者等に対して通知を出し、また、被災地において各県職員に対する収用手続の実務研修を実施しているところです。
国交省としましては、これらの緊急使用が適切に活用されるように、被災地の起業者等に対して通知を出し、また、被災地において各県職員に対する収用手続の実務研修を実施しているところです。
情報隠しがなく、生の情報が十分に開示され、それを介して住民、行政、起業者等の間で双方向の対話が行われない限り、真の住民参加とは言えません。
そういう具体の事案については、法ではいわゆる除斥条項をつくりまして、土地所有者あるいは起業者等の特別の姻戚関係なりあるいは親等の近い者を除斥しているわけでございます。そういう意味で、現在の収用委員会の七名の委員あるいは予備委員を含めまして、今回の事案について除斥事由に当たる者はない、こういうふうに聞いております。
また、四十九年に制定いたしました水源地域対策特別措置法に基づきまして、ダム起業者等による補償による措置を補完いたしまして道路等の整備事業の促進、それからこれも全国でいま三つの地域につくったのでございますが、上下流問題を調整して特にダム周辺の水没の方々の生活再建対策の充実を図るということで水源地域対策基金の設定をしております。
次に、第百四十条の二は、今回の改正に伴い、事業認定、手続開始、裁決の申し立て等の際に、都道府県知事、市町村長、収用委員会、起業者等の相互間の通知、その他の手続などについて必要な規定を置くために設けたものであります。 以上のほか、これらの改正に伴う、手続の整備及び条文の整理を行なっております。
次に、第百四十条の二は、今回の改正に伴い、事業認定、手続開始、裁決の申し立て等の際に、都道府県知事、市町村長、収用委員会、起業者等の相互間の通知、その他の手続などについて必要な規定を置くために設けたものであります。 以上のほか、これらの改正に伴う手続の整備及び条文の整理を行なっております。
そこで、答申の統一的な損失補償基準の確立という問題でございますが、この問題に関しましては、従前は、公共用地の取得にあたって準拠すべき損失補償の基準として統一されたものはございませんで、収用裁決の場合におきましては、これに対して適用されます土地収用法の基本的な補償条項のほかは、任意買収の場合におきます各起業者等の内規、あるいは特定の種類の事業に限って適用される行政指導の基準として個々的に定められたものがあったにすぎませんで
これらの訴訟につきましては、土地収用法、特許法等最近の立法にかかるものでは、起業者等実質上の当事者を被告とする旨を定め、当事者訴訟といたしておりますが数多くの行政法規においては、いまだに行政庁か損失補償の額等を決定する旨の規定をされているのみでありまして、そのためこれを争いますには、当該決定をした行政庁を被告とする抗告訴訟の形式によらざるを得ないこととなるわけであります。
これらの訴訟につきましては、土地収用法、特許法等最近の立法にかかるものでは、起業者等実質上の当事者を被告とする旨を定め、当事者訴訟といたしておりますが、数多くの行政法規においては、いまだに行政庁が損失補償の額等を決定する旨の規定をされているのみでありまして、そのためこれを争いますには、当該決定をした行政庁を被告とする抗告訴訟の形式によらざるを得ないこととなるわけであります。
もう一つは、これは起業者等にも、従来の建設省を中心とする官庁等にも大きな責任があろうかと思うのですが、工事が非常に大規模になって、従来では考えられなかった大きな規模の工事が行なわれる。そうして、被害者もまた今まで想像できなかった大きな数に上る。そういうことが非常に困難に陥れた原因にもなり、反対運動等を激発する原因にもなったのであります。
御指摘の通りでございまして、これは現在の法律の体系におきましては、やはりまずそれより先に生活再建に関する対策というものを制度化いたしまして、この四十七条におきましては、「特定公共事業に必要な土地等を提供することによって生活の基礎を失うこととなる者」に対しましては、今回のこの法案におきましては知事にそれらの人々が実施のあっせんを求める事項を明記いたしまして、そして知事が関係の行政機関なりあるいはまた起業者等
従つて私は非常に弱い、法律も何も知らないような農民が知事或いは起業者等と折衝している事例がたくさんあると思いますから、そのうちの一つを河川局長から詳しく御説明を願いたいと思います。
つくらぬ前に、現行のままそつとしておきながら、政府に住宅の措置があり、対策があり、見通しがあるならば、東京都と神奈川の両当局と起業者等と協力いたしまして、現行のまま具体的に一つ一つ一年間に片づけてしまう。一年間に片づかなければ一年半かかつてもこれはしかたがない。
官公署或いは土地収用の場合における起業者等が不動産の表示、登記名義人の表示の変更、或いは相続による所有権移転の登記等を本人に代つて代位してできるということが、不動産登記法或いは自作農創設特別措置登記令等に規定があるのでありますが、これらの場合には、先ず前提として土地台帳法の登録の修正を必要とするのであります。修正を要するのが通常なのであります。
第四十一條の二 不動産登記法第二十八條の二、第百三條第二項又は自作農創設特別措置登記令第七條等によれば、官公署、土地収用における起業者等は、前提登記として不動産の表示、登記名義人の表示の変更、相続による所有権移転の登記を、本人に代位して嘱託し又は申請し得ることとなつているが、これらの場合には、前提として土地台帳法による登録の修正を要するのが通常である。