1991-08-02 第120回国会 参議院 大蔵委員会 閉会後第1号
それ以前のスケジュールとして、その次のランクに、スケジュールのところに、「起債関係者間で作業進行」とあります。この起債関係者の中に「野村」と並んで「MOF」、大蔵省と記載されております。 また、今度はその横です。野村を通じて大蔵省と株価事前相談を行う段取りになっておった。今局長はこういった事前の関与は絶対ないとおっしゃった。それはあってはいかぬことでしょう。
それ以前のスケジュールとして、その次のランクに、スケジュールのところに、「起債関係者間で作業進行」とあります。この起債関係者の中に「野村」と並んで「MOF」、大蔵省と記載されております。 また、今度はその横です。野村を通じて大蔵省と株価事前相談を行う段取りになっておった。今局長はこういった事前の関与は絶対ないとおっしゃった。それはあってはいかぬことでしょう。
これは起債関係者の間の民間ベースの話し合い、交渉マターでございますので、政府としてコメントすることは差し控えたいと存じます。ただ、いずれにしましても、これは電力会社にとって財務費用の一環になるわけでございますから、できるだけコストを低減するという観点から、電力会社が関係会社あるいは銀行とそういうネゴシエーションをしているというものだというふうに理解しております。
ただ、この格づけは、いま申し上げました起債関係者である引受証券と受託銀行の両関係者が話し合って、企業の起債当時における信用度の判定、市場性の評価を行うために財務内容について一定の基準を設けまして、これを評価するものでございます。
したがいまして、その面で受託銀行が公募債の起債関係者として登場してくるわけでございます。 ただ、銀行借り入れと違いまして、銀行のみが、いわば債務者であります企業、それに対する債権者としての銀行、こういう対峙の仕方ではございません。社債権者は広く一般に分散しているわけでございます。銀行もまた社債権者の一部として、銀行自体が社債を保有するということはございます。
したがいまして、先ほど証券局長からお答え申し上げましたように、現在の公募債市場では、起債関係者でございます引受証券会社、それから募集及び担保の受託をいたします受託銀行、この両者が自主的な起債ルールをつくっておりまして、いま一般的に申し上げましたような見地から一定の公募債についてのいわば適債基準のようなものを自主ルールで設けております。
○小粥説明員 ただいま申し上げました起債会は、公募債の引き受けを担当いたします証券会社と募集及び担保の受託を担当いたします受託銀行から構成をされておりますが、これはあくまで公募債の起債関係者の自主的な集まりということでございまして、先生お尋ねのような法的な根拠は特にございません。したがいまして、また行政当局が関与しているものでもございません。
しかし実現には、市場で公募社債を受け入れます場合に、起債の関係者と申しますか、引き受けをいたします証券会社、それから募集及び担保の受託をいたします受託銀行、この両者が起債関係者といたしまして公募社債について受け入れの自主的なルールを定めております。
○小粥説明員 無担保社債についてのお尋ねでございますが、ただいま公募されております社債は、これも起債関係者の申し合わせ、それに市場の慣行といたしまして、実際にはすべて物上担保が付された形で出されているのが現状でございます。
なお、起債の関係者といたしましては、引受証券会社のほかに、商法上の募集の受託を行います受託会社、それから担保附社債信託法による担保の受託会社といたしまして、これは通常銀行でございますが、受託銀行、この引受証券会社と受託銀行の両者がいわば起債関係者といたしまして、社債発行を希望する発行企業との間で相談をしながら起債を行っていくという状況でございますが、ただいま御指摘の自主的なまあルールと申しますか、公募社債
したがいまして、もしこの法案が成立いたしました暁には、確かに従来より起債市場が少なくとも枠において広がるわけでございますけれども、まあちょうど軌を一にいたしまして、この起債関係者によります、いわば公募債についての適格性を判断いたします、信用度判定の基準になります自主ルールは、質的な基準をより強化した形にこれを迎えようとしている、そういう意味ではちょうどタイミングも合っているように思います。
以上のような状況でございますが、なお起債関係者の間では五十二年度年間を通じましての企業の起債希望の取りまとめは、これは別途行っております。
続きまして、公募債発行会社につきまして、ただいまお示しのような民間の起債関係者が一つの自主ルールを設けまして、この基準に適合する会社の公募社債をいわば引き受けると。したがって、その基準に適合しておりませんと、市場関係者としては公募債として引き受けかねると、こういういわば自主的なルールと申しますか慣行があることは事実でございます。
その場合、五十年度の起債の需要というものは、まだ起債関係者の間でいろいろと検討中でございますけれども、先ほど申し上げました大体四十九年度が約一兆円でございます、九千八百六十七億円、これよりも相当上回る数字がいま業界の間では出ております。
したがって、起債関係者が話し合いを一応いたしまして、起債の一部繰り延べということをいま考えておるようであります。 それからもう一つは、発行条件の改定ということで最近起債関係者の意見が大体まとまりまして、四月債から発行条件の五十銭程度の引き下げをするのではなかろうか、こういうことになっております。いま申し上げました社債の中には電力債も含まれておるわけであります。