2019-05-29 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第20号
したがいまして、レベル3の自動運転におきましては、国土交通大臣が付した走行環境条件外となる場合には運転者がシステムから運転操作を適切に引き継ぐことができる状態でいなければ、運転者はこの安全運転の義務に違反するというようなことになります。
したがいまして、レベル3の自動運転におきましては、国土交通大臣が付した走行環境条件外となる場合には運転者がシステムから運転操作を適切に引き継ぐことができる状態でいなければ、運転者はこの安全運転の義務に違反するというようなことになります。
いわゆるレベル4の自動運転でございますが、使用条件が満たされる場合に自動運転システムが全ての運転操作を実施するという点ではレベル3と同じでございますけれども、走行環境条件外となる場合においても運転者に運転操作を引き継ぐ必要がないという点で、レベル3と異なっております。
いずれにいたしましても、自動運転中の運転者も、先ほどあったように安全運転義務を負っておりまして、走行環境条件外となる場合には運転操作を適切に引き継ぐことができる状態でいなければ携帯電話の使用等はしてはならない、そういったことをよく理解していただくことが極めて重要であるというふうに思っております。
そこで、道路交通法の改正案におきましては、新たな義務になりますが、この走行環境条件外において自動運行装置の使用を禁止するという規定を設けてございます。
まず、自動運行装置の保安基準の具体的な内容として、国土交通大臣が付した走行環境条件内で、自車の搭乗者、歩行者や他者に危険を及ぼすおそれがないこと、走行環境条件外で作動しないこと、走行環境条件を外れる場合には運転者に運転引継ぎの警報を発し、引き継がれないときは安全に停止することといった規定を設けることを予定いたしております。
自動運行装置や走行環境条件に係る保安基準の具体的な内容は、この法律の成立後、公布の日から一年以内に定める施行日に省令等で規定することとなりますが、現時点では、走行環境条件内で自車の搭乗者、歩行者や他者に危険を及ぼさないこと、走行環境条件外で作動しないこと、走行環境条件を外れる場合には運転者に運転引継ぎの警報を発し、引き継がれないときは安全に停止することといった規定を設けることを予定いたしておりまして
自動運行装置の保安基準の具体的な内容は、この法案の成立後、省令等に規定することとなりますが、現時点では、自動運行装置の性能に係る基準については、国土交通大臣が付した走行環境条件内で自車の搭乗者、歩行者や他車に危険を及ぼすおそれがないこと、走行環境条件外で作動しないこと、走行環境条件を外れる場合には運転者に運転引継ぎの警報を発し、引き継がれないときは安全に停止することといった規定を設けることを予定いたしております
しかしながら、運転者に運転操作が引き継がれず、走行環境条件外でそのまま自動運行装置が使用されることになれば、もはや安全な運行は期待できず、重大な事故につながるおそれがあり、そのような場合、自動運行装置をそのまま作動させるよりも、減速、停止させる方がより安全であると考えられます。
今回の改正によりまして、レベル3、4の自動運行装置の性能に係る保安基準につきましては、国土交通大臣が付した走行環境条件内で自車の搭乗者、歩行者や他車に危険を及ぼすおそれがないこと、走行環境条件外で作動しないこと、走行環境条件を外れる場合には運転者に運転引継ぎの警報を発し、引き継がれないときは安全に停止することといった規定を設けることを予定いたしております。
レベル3の自動運行装置は、国土交通大臣が付する走行環境条件内においてのみ運転者の運転操作に係る能力を代替し、その安全性について保安基準に基づき確認されるものでありまして、走行環境条件外では運転者が運転することを前提といたしております。