1984-07-11 第101回国会 衆議院 法務委員会 第14号 ○熊川委員 この公訴提起するかしないかは本来検察官あるいは検察庁で決定すべきものであって、具体的紛争の裁断者であるところの裁判所が宣明するということは、しかもこの宣明によって仮に我が国内法によって処断を受けるべき事情が発生してもそういうことはいたしませんという宣明になったとするならば、これはいわゆる赦免権を行使した、行政府の長がなすべきものを司法府においてなしたということになり、三権分立の原則に抵触 熊川次男