2011-10-25 第179回国会 衆議院 法務委員会 第2号
特に、この人物は北朝鮮、そして日本赤軍関係者らとの面会も認めている。そして、今申し上げたような形で、所属する構成員が横浜市議会やあるいは身内の関係者にそういう犯罪を犯したとされる方々がいらっしゃる。そういうような、極めて日本の治安で問題となり、そしてメディアでも報道されているということは、もうこれは公知の事実だと思います。
特に、この人物は北朝鮮、そして日本赤軍関係者らとの面会も認めている。そして、今申し上げたような形で、所属する構成員が横浜市議会やあるいは身内の関係者にそういう犯罪を犯したとされる方々がいらっしゃる。そういうような、極めて日本の治安で問題となり、そしてメディアでも報道されているということは、もうこれは公知の事実だと思います。
それから、別の年次報告書を見ますと、例えば二〇〇五年の報告書では、赤軍関係者のうち四名が北朝鮮に滞在しているが、その家族は皆二〇〇四年に帰国した等の記述、あるいは二〇〇七年の記述で見ますと、朝鮮民主主義人民共和国は、一九七〇年にハイジャックに参加した四名の日本赤軍メンバーを引き続きかくまっている等々の記述がございます。
○政府参考人(石川和秀君) 過去のテロ報告書の記述を見ますと、北朝鮮は日本赤軍関係者をかくまっていることでも知られているという記述がございます。
最近、レバノンの治安当局が日本赤軍関係者八人の身柄を拘束した、こういうことが報じられております。この八人のうちの五人は、国際手配中のいわゆる日本赤軍派の幹部、この中には、一九七二年の五月、イスラエルのテルアビブ空港、ロッド空港ですね、ここで自動小銃を乱射して二十四人を殺害、その他大勢の無事の人々を傷害した、その犯人である岡本公三なども入っているわけですね、容疑者が。
既にこの点につきましては、最高裁の判例においても確認されているところでございますので、この点につきましては、今回も十三条一項というものは残したわけでございますが、最近の邦人渡航の激増に伴いまして、例えば赤軍関係者が海外に動き回っているとか、今いろいろな状況が出てきておりますので、私どもとしてはこのような十三条一項のような制限事由というものは依然として必要だというふうに考えております。
外務省としては、今まで日本赤軍とともによど号事件のグループがどうもタイアップしていろいろ画策しているのではなかろうかという情報がしきりでございましたから、四月末に外務省内に赤軍関係連絡対策会議というものを設置しまして、在外公館に対しまして十二分に警戒するよう、また情報交換もするよう訓令を出して措置をしてまいった次第でございます。
○説明員(伊藤一実君) 本件捜査につきましては、ただいま申し上げましたとおり日本赤軍関係者によります組織的な犯行である。その上に日本旅券の持ちます国際的信用を失墜させたと、極めて重大な犯行であるという認識に立っております。その解明に必要な範囲内で捜索差し押えを実施しているということになっています。
「よど号」の犯人あるいはその他の赤軍関係者がいまどこにいるかというお尋ねでございますが、何分海外のことでございますので確とした情報はございませんが、私どもこれまで鋭意情報収集に努めた結果を総合しますと、「よど号」の犯人九人は一応北朝鮮におるのではないかと考えられます。その他の赤軍のメンバーにつきましても、確たるところはございませんが、一応中東方面にいるのではないかというふうに考えております。
○説明員(水町治君) 本立法によりまして外国のこの種事件の捜査にわが国として協力することは十分可能になりますので、この立法を認めていただけますと、今後日本赤軍関係者によりますハイジャック事件、その他テロ行為等々につきます捜査につきましても関係国の協力が十分得られていくものと期待しております。
○水町説明員 警察が外国に対しまして共助の要請を行った事例でございますが、日本赤軍関係者によりますハーグ事件、これがございまして、昭和五十年、オランダから公式の報告書、参考人の供述調書、証拠物等の提供を受けたことがございます。さらに、同じ年のクアラルンプール事件でございますが、この関係につきましてもマレーシアの当局が作成いたしました供述調書等の認証謄本、この提供を受けたことがございます。
○説明員(水町治君) この日本赤軍関係の犯罪捜査の担当は公安第三課長ございまして、担当ではございませんので、詳細は存じていないわけでございます。
ただ、赤軍関係の国選弁護人になりますと、さっき申し上げましたように、何といっても朝十時から午後の五時まで、しかも回数も相当な回数になる。ところが国選弁護料が、一件大体三開廷ぐらいを予定しているようでありますが、二万九千円ぐらいである。これで何年もつき合わなければならぬ。そうするとその国選弁護人はほかの事件を犠牲にしなければならぬという非常にむずかしい問題があるわけです。
これは主として警察当局が外務省と協力してやっておられるわけでございますが、関係犯人を国際刑事警察機構、ICPOを通じて国際手配をいたしますとともに、一方外務省においては、それらの者の顔写真等所要の資料を在外公館等あるいは外国の当該機関等に送付をいたしまして、日本赤軍関係者等の情報の把握に努めておる、こういうふうに承知いたしております。
その結果、九・二八事件につきまして、実行犯のうち氏名の判明いたしました四人、及び釈放犯の六人について国際手配をしておりますし、また外交ルートを通じまして、ことしの一月に関係国に対して日本赤軍関係者の手配書と申しますか、そういうものを配布して、日本赤軍の海外における実態解明について努力をしておるわけでございます。
○賀陽説明員 クアラルンプール事件の直後のとりました措置でございますけれども、外務省は直ちに日本赤軍関係者につきまして国際刑事警察機構を通じまして国際手配を行ったわけでございます。
御指摘の第二点から入らしていただきますと、赤軍関係の情報でございますか、これはまず、わが方といたしましては、国内の情報、これも非常に大事なんでございますので、これを関係官庁からも連絡を受けて、外務省といたしましては在外公館に周知徹底を図るという面が一つございます。
○説明員(福井与明君) 国内に百名を下らない日本赤軍関係者がいるということを御答弁申し上げておりますが、実態をちょっと申し上げますと、実は今回の事件の発生の直後に、京都大学構内で1980行動委員会というものが今回の犯行を積極的に支持する立て看板を出したということを把握しておりますけれども、実はこの1980行動委員会という名称で共産同赤軍派の一派でありますプロレタリア革命派の、私たちの方では最高幹部というふうに
これは先生の御指摘は、これが乱用されるのではないかということでございますが、わが国の旅券は現状におきましてもきわめて精巧なものでございまして、特に番号の点等につきましてはほとんど変造、偽造の余地がないということでございまして、現在の段階では赤軍関係者は独自の偽造旅券、要するにどこかのそういう偽造旅券をつくるところでつくっております独自の偽造旅券で行動しているということからも、わが国の旅券が非常に精巧
さまざまな大衆組織の中にごく少数の日本赤軍関係者が入ってきまして、フラクションをつくる。自分たちが日本赤軍関係者であることは伏せて周囲に影響を及ぼしていく、そういうものを幾つも幾つもつくっていって、全体として日本国内における日本赤軍支援勢力の拡大を目指す、そういう方向で彼らは努力をしておるわけでございます。したがいまして、組織名等を挙げ得る段階ではございません。
それからもう一つは、先ほど来赤軍関係の関連罪種ということを申し上げておるわけでございますが、厳密に申しますと、やはり海外への逃亡とかあるいは海外での再犯の可能性とか申しますのは、当該罪の種類につながってこの罪だからそうであるというものではあるいはないのではないかと存じております。
○福井説明員 実例を挙げて御説明した方がおわかりかと思いますが、実は日本赤軍関係者で、これまでに関係国の積極的な措置によりましてわが国に送り返されておるのが九人ございますが、そのうちの七人は五十年八月四日のクアラルンプール事件以降のものでございます。
○三井政府委員 ICPOの手配しておる日本赤軍関係者は五名でございます。 その氏名並びに手配罪名でございますが、一人は丸岡修でございまして、これはロッド空港事件では殺人罪により、またストックホルムの事件につきましては偽造有印公文書の行使罪により、子れぞれICPOにより手配をしておるわけでございます。手配の時期は、四十七年十月及び五十年五月でございます。
○三井政府委員 いまちょっと警察庁という話が出ましたので申し上げますが、ことしの夏に総理がASEANの会議に出発され歴訪される、私たちはその前から、日本赤軍はいまお話しのように奥平等の奪還と、日本赤軍関係三人も送還されておりますからそういうことは考えておるであろう、そのチャンスとして総理の東南アジア歴訪の機会をねらうという可能性も考えられるということで、外務省や日航や関係のところに、そういう意味で警報
○高瀬説明員 日本赤軍関係者の在外における所在というのは、われわれといたしましても、相手国の警察、治安当局、それからたとえば入国管理当局、そういうようなところと密接に連絡をとって所在を突きとめるべく努力はいたしておりますが、残念ながら、いままでのところその所在がどこにあるかということは確立いたしておりません。
そこで、その次に犯人が拒否しまして、時間が逐次経過してまいりまして、その次にわれわれが犯人の要求に応ずる——応ずるというのは犯人の釈放でありますが、しかし、まず第一番に異論があったことは、その犯人の釈放も単なる赤軍関係の者ではなくて、爆破事件その他殺人事件で拘束されておる者等があるので、これは一緒にできぬという議論でございましたけれども、結局最後にはこれも含めて犯人の要求に応ずる。
日本赤軍関係者でございます。 ということで、その他の者につきましても、私たちとしてはそういう十分な材料を持つということ、それからまた国内でいろんな犯罪を犯しておれば、その犯罪について逮捕状をとるだけ捜査を煮詰めておくということ、その上で彼らが海外に出たいために旅券を申請すれば、いまのような措置が罪名によってはとれる、こういうことがあるわけでございます。