2002-05-30 第154回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
それで、前に御指摘の人赤血球濃厚液、濃厚赤血球薬につきましては、これは先ほど申したような理由で本制度の対象から除外されているという形になっております。
それで、前に御指摘の人赤血球濃厚液、濃厚赤血球薬につきましては、これは先ほど申したような理由で本制度の対象から除外されているという形になっております。
このため、従来から、新鮮凍結血漿、アルブミン、赤血球濃厚液の使用基準、あるいは輸血療法の適正化に関するガイドライン、こういったことに基づきまして適正使用を推進してきたところでありまして、この結果、平成十年の血液製剤使用状況調査によりますれば、平成五年の前回調査に比べまして、患者一人当たりのアルブミンの使用量が四割強減少するなど、適正使用が進捗しているような状況でございます。
それから日赤が供給できる成分製剤というのは、現在、人赤血球濃厚液等十三品目でございます。製造量を見てまいりますと、昭和四十九年二万七千リットルであったものが、五十年には四万八千リットルになり、五十一年には八万一千リットルというふうに、相当な速力で日赤自身が供給できる成分製剤の量がふえておるというふうに考えておるわけでございます。