1967-04-05 第55回国会 衆議院 運輸委員会 第2号
○原山政府委員 営業用のバスとかそれからトラック、そういうものにつきましては、「踏切警手の配置されていない踏切を通過することとなる場合は、当該自動車に赤色旗、赤色合図燈等の非常信号用具を備えなければ、旅客の運送の用に供してはならない。」こういうふうになっておりますので、今度の場合でも、こういう踏切警手のおらない踏切でございますので、当然こういう非常用の信号用具を備えつけておく必要がございます。
○原山政府委員 営業用のバスとかそれからトラック、そういうものにつきましては、「踏切警手の配置されていない踏切を通過することとなる場合は、当該自動車に赤色旗、赤色合図燈等の非常信号用具を備えなければ、旅客の運送の用に供してはならない。」こういうふうになっておりますので、今度の場合でも、こういう踏切警手のおらない踏切でございますので、当然こういう非常用の信号用具を備えつけておく必要がございます。
○國友政府委員 踏み切り事故等の場合に、運転手として非常信号をいたしますわけでありますが、現在自動車運送事業に携わっております事業用自動車の場合には、赤色旗や赤色合図灯等の非常信号用具を備えつけることにさせております。これは発煙筒を持っておりますものもございますけれども、大体赤色合図灯等で合図をしておるわけであります。