2002-05-08 第154回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
○洞政府参考人 高速道路上で故障等によって夜間に車両が停止した場合には、運転者は、非常用の点滅表示灯とか駐車灯とか尾灯を点灯するとともに、発炎筒とか赤色合図灯等の非常信号用具により後続車に合図しながら車両の後方に三角板を置くということになっております。そして、道路運送車両の保安基準では、三角板につきまして、使用に便利な場所に備えつけられたものであること、大抵はトランクの中に入っております。
○洞政府参考人 高速道路上で故障等によって夜間に車両が停止した場合には、運転者は、非常用の点滅表示灯とか駐車灯とか尾灯を点灯するとともに、発炎筒とか赤色合図灯等の非常信号用具により後続車に合図しながら車両の後方に三角板を置くということになっております。そして、道路運送車両の保安基準では、三角板につきまして、使用に便利な場所に備えつけられたものであること、大抵はトランクの中に入っております。
○國友政府委員 踏み切り事故等の場合に、運転手として非常信号をいたしますわけでありますが、現在自動車運送事業に携わっております事業用自動車の場合には、赤色旗や赤色合図灯等の非常信号用具を備えつけることにさせております。これは発煙筒を持っておりますものもございますけれども、大体赤色合図灯等で合図をしておるわけであります。