2003-03-18 第156回国会 参議院 環境委員会 第1号
市役所で説明を受けた後、視察した現地は標高八百四十二メートルの笠取山の頂上付近、若狭湾からの風の通り道に当たり、年間平均風速七・六メートル、更に資材運搬用の県道が整備されており、送電には近くに特別高圧線が設置済みという風力発電にとって好立地条件を備えておりますが、一帯は室生赤目青山国定公園にも属しております。
市役所で説明を受けた後、視察した現地は標高八百四十二メートルの笠取山の頂上付近、若狭湾からの風の通り道に当たり、年間平均風速七・六メートル、更に資材運搬用の県道が整備されており、送電には近くに特別高圧線が設置済みという風力発電にとって好立地条件を備えておりますが、一帯は室生赤目青山国定公園にも属しております。
私が見てまいりました久居榊原風力発電施設は、室生赤目青山国定公園の第三種特別地域に伴う自然公園法上の許可だとか、水源涵養保安林及び保健保安林区域に伴う森林法上の解除、これが必要なところでございました。
この点につきましては、畿央高原地域は、大和青垣あるいは室生赤目青山の国定公園など多くの自然公園に囲まれておりまして、こうした豊かな自然環境の保全を引き続き行っていくと同時に、新しく移転する首都機能が期待するいろいろな創造にも十分可能性を秘めている場所であろうと考えている次第でございます さらに、中段以下に、新首都の学術研究機能を支援するという点でございますが、これは御承知のように、京都、奈良、大阪
実は三重県の一志郡美杉村川上地区というのがございますが、ここに採石の申請が出ておりまして、ここは国定公園、詳しく申しますと、室生赤目青山国定公園指定地域に入っております。この中の、いわゆる普通地域でございますが、これは雲出川というものがございまして、その一番上流にあたっている地域でございます。
この区域は、私ども調べた範囲内では、先生御指摘の室生赤目青山国定公園の特別地域になっております。したがいまして、かかる特別地域における岩石の採取につきましては自然公園法に基づく知事の許可が必要である、したがって、この許可証をつけて申請しない限り、採石法に基づく許可はできないことになっております。いわんや先ほど県議会が知事に対してそのような勧告をなされたという事実もあるようでございます。
また、国定公園として指定要望中のものは相当数がございますが、現在県立指定公園である愛知高原、揖斐・関ケ原・養老、室生・赤目・青山、大和青垣、この四カ所については、すでに国定公園に含めるべく指定の告示の手続をいたしております。
揖斐伊吹区域とか、白山区域とか、あるいは中部山岳区域とか、あるいは中央アルプス区域とか、八ケ岳中信高原区域とか、富士伊豆区域——富士伊豆区域は二つありますが、そういうところとか、伊勢志摩区域あるいは赤目青山区域、こういうのは非常に大自然の景観そのままをいまだに持っておりますし、将来とも日本国民が、わが自然を愛する最も適切な地域としてこれを活用していくということは望ましいことだ。