1964-04-28 第46回国会 参議院 建設委員会 第24号
議事の順序は、初めに佐藤参考人、次に赤木参考人、加藤、菅谷参考人という順序で進めてまいります。 参考人の意見の開陳は、十五分ないし二十分くらいにお願いいたし、その後、参考人及び政府当局に質疑を行ないます。 それでは、佐藤参考人、お願いいたします。
議事の順序は、初めに佐藤参考人、次に赤木参考人、加藤、菅谷参考人という順序で進めてまいります。 参考人の意見の開陳は、十五分ないし二十分くらいにお願いいたし、その後、参考人及び政府当局に質疑を行ないます。 それでは、佐藤参考人、お願いいたします。
○田中一君 そうすると、赤木参考人の意見としては、河川法の中に砂防法との関連事項がなくても、砂防法がある限り砂防事業は完全に遂行されるのだというような気持ちを持っているのですか。あるいは、上流のどの地点から河川法の河川として認定し、それと砂防指定区域との関係はどういうぐあいに割り切ろうとすることなのか、これはあなたの認識というか、理解というか、それを伺いたいと思うのですが。
そこで今赤木参考人が言っているように、まあ神戸の例をとれば相当数の砂防法指定区域がございます。それから奥のほうには森林法によるところの保安林の指定区域もあるわけなんですよ。まあ風だけじゃがけはくずれぬと思うのです、どんな強風があっても。雨が降るからくずれるので、集中豪雨などというものは予知できないから、最近の傾向としてはあるものだという気持を持っているものだと思うのですよ。
○武内五郎君 次に第十条で、知事は、第八条第一項の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、許可又は不許可の処分をすることになっておるわけなんですが、午前中の赤木参考人の意見もあったようで、遅滞なく、ということはおおむね二十一日、三週間というふうに考えられている。
次に赤木参考人にお願いいたします。
られないように思うのでありますが、そうであると、せっかくこういう基本方針がきまっておって、十カ年計画がまた立てられましても、予算が相当つきましても、やはり将来同じようなことが繰り返されていくのじゃないだろうか、こういうことを心配するので、午前中から非常に強く両省の責任者に質問が行なわれておると思うのでありまして、少し、そういう点をもう少し突っ込んで御説明といいますか、御研究願いたいのでありまして、赤木参考人
ここは林野庁がやる、そこは建設省がやる、そこはどうだと、おそらくそのときには、そこに坐っておられる赤木参考人も、その委員の一人であったしそれで相当御意見も出た。 それで、案ができたその後の状態を見てみますと、やっぱり同じように農林省と建設省とが相談し合ってやっておるはずなんです。末端において、たとえば県において、あるいはあなたがおっしゃるような、ある程度の食い違いがあったろうと思うのです。
前回に、建設大臣並びに赤木参考人から計画案策定の根本方針、砂防の重要性等につきまして説明をお伺いしておりますが、本日は林野庁から治山事業十カ年計画について御説明を承りまして、それに次いで質疑に入ります。 なお建設大臣は今閣議でございまして、閣議が済み次第出席するそうでございます。ただいま出席されておるのは山内河川局長、高尾林野庁林政部長、参考人として赤木正雄君が出席しております。
ところがいろいろと今までの砂防の工事の実施状況を見、さらにまた赤木参考人から今御説明のあったダムの予算の実施の状況を見て、私たちが一番端的に疑問に思った点は、河川局長の所管される砂防、ダム、河川改修、この仕事の中でダム工事の進捗率がきわだってよろしいということです。
○西田信一君 河川局長にお尋ねしますが、先ほど赤木参考人から御意見を伺ったのですが、この定義で「地下水等に起因してすべる現象」、こう言っておるが、豪雨等によって生ずる、豪雨等に起因してそれが地下水に影響して起る場合が非常に多い。この「地下水等に起因して」ということだけでは適当ではないのじゃないかという御意見がございました。
○赤木参考人 主食の増産にこたえるために、当委員会はわれわれの研究の一端をお聞きとりくださるという意味から、遠く松木からお招きを受けたのであります。 私の耕作法は、日本のあらゆる学者が長い年月を費して研究し、かつ発表されたその特長を拾い集めて、惡いところは捨て、よいところのみを組合せたものが私の波状耕作法の一端であります。
○赤木参考人 今の御質問に対して少し私からお答えさせていただきます。私は太陽の光の合成によつて作物は成長すると申し上げたいのであります。今までの、稻作の行き方を見ますれば、水の冷たい地は太陽の光が少い。太陽の惠みが少い。太陽の惠みの少い地に太陽の惠みを多くするのは人の力であります。その意味において波状耕作法ができ上つた次第であります。
○赤木参考人 それでは、稻は熱帶性植物であるから、熱帶的環境を與えれば水の冷たい所で減收するということもありませんし、また水が熱くても、日温格差を求める方法であつたならば減收するはずはありません。 以上申し上げまして、私の話を終ります。
○赤木参考人 ただいまの問題につきまして、公正取引委員会の立場から申し上げたいと存じます。 食糧管理法の施行規則の一部を改正する省令案によりますと、その附則におきまして、食糧配給公団の末端配給機構の切りかえにあたりまして、経過規程をつくつて、食糧配給公団職員その他これに準ずる従業員等を優先的に登録せしめる、こういう趣旨が規定してございます。