2017-06-14 第193回国会 参議院 本会議 第32号
社会保険庁の職員が休日にしんぶん赤旗号外を配布したことが国家公務員法違反に当たるとして逮捕、起訴された堀越事件は、最高裁で無罪が確定しました。この犯罪でも何でもない行為について、公安警察は徹底した捜査を行いました。二十九日間にわたり延べ百七十一名の捜査員が、少なくとも四台の車と六台のビデオカメラを使用して尾行し盗撮する。
社会保険庁の職員が休日にしんぶん赤旗号外を配布したことが国家公務員法違反に当たるとして逮捕、起訴された堀越事件は、最高裁で無罪が確定しました。この犯罪でも何でもない行為について、公安警察は徹底した捜査を行いました。二十九日間にわたり延べ百七十一名の捜査員が、少なくとも四台の車と六台のビデオカメラを使用して尾行し盗撮する。
二〇〇三年、社会保険庁の職員だった堀越さんが、休日にしんぶん赤旗号外を配布したことが、しんぶん赤旗号外ってチラシですけれども、国家公務員法の政治的行為の禁止に反するとして逮捕、起訴されました。一審有罪、高裁で逆転無罪です。二〇一二年十二月七日に最高裁で無罪が確定しました。その意味では、これ、何ら法益侵害のない危険性のない行為だということが最高裁判決によって確定をしているわけです。
これは、国家公務員であった堀越さんが休日に、日曜日に赤旗号外を配布したことが政治的行為に当たるかどうか争われた事件で、九年にわたる裁判闘争を経て、二〇一二年十二月七日、最高裁が無罪判決を言い渡した事件であります。つまり、最高裁がそういう法益侵害の危険性がなかったと判断した事案。この事案で警察は何をやったか。 これは、配付資料をお配りさせていただいております。
これは、国家公務員であった堀越さんが休日に赤旗号外を配布したことが政治的行為の禁止規定に反するということで逮捕、起訴された事件です。 約九年にわたる裁判を経て、最高裁は、二〇一二年十二月七日に、この堀越さんの機関紙配布行為は、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められない、そういうふうに判断しまして、無罪判決を言い渡しました。
政府参考人(瀬川勝久君) 国家公務員法違反事件についてのお話もございましたけれども、これは社会保険事務所職員による国家公務員法違反事件でございまして、これは社会保険事務所に勤務する厚生労働事務官が、昨年行われました第四十三回衆議院議員総選挙に際しまして、日本共産党を支持する目的で、平成十五年の十月十九日、二十五日、十一月三日と三回にわたり、東京中央区内におきまして、日本共産党の機関紙たるしんぶん赤旗号外等
本件は、目黒社会保険事務所に勤務いたします厚生労働省事務官が、衆議院議員総選挙の際に、日本共産党を支持する目的で、政党の機関紙たるしんぶん赤旗号外及び政治的目的を有する無署名の文書たる東京民報号外を各戸に配布したものでございます。
あるいは「六月十八日午前局舎前、午後三井生命路上で赤旗号外を配布」。七月は「特になし」、八月「特になし」。こういうことだとか、もっと細かいのは、「宿明けにSとTをときどき」――これは名前を伏せてS、Tと言っているんですよ――「SとTをときどき喫茶店に誘っている。特にSをマークしている」。四十五年の十一月には「内信のA連絡にくる」――これはある人の生活記録、日常記録ですよ。
それから「六月十八日午前局舎前、午後三井生命路上で赤旗号外を配布」。四十七年の四月には、これはまたいいことも書いてある。「作業遂行上はまじめ、事故防止については建設的意見も発表している。その方面の活動は特に見られない。」というようなことを書いておりまして、五十三年一月二十六日の記事まである。五十一年の十一月二十九日には、「Nという上司の見舞いに病院に行った。」と、そこまで書いてある。
しかも、その後の事態の経過の中で明らかになったのは、この巡査部長は、和歌山県の北署の松本という刑事課長から、赤旗号外というのは公選法改正で違法だというふうにいわば指示を受けて、そうして十一月五日付で発行した赤旗号外の配布を調査するために各戸を訪問、そしてこれを調べる、そのための巡察をやる、こういうことをやっておったということが明らかになったわけであります。
○津金委員 しかしこの問題は、さらに現地の党組織の警察当局に対するその後の抗議、追及の中で、北署の八尾という次長並びに刑事部長も最終的には、法定ビラの配布というものは当然な選挙活動であって、それを干渉することは重大な誤りであるという問題、それから同時に、赤旗号外全部が違法であるというふうな認識は正しくないのであって、問題は選挙に関する報道評論というその問題である、しかも当時問題になった、警察がいろいろ
しかも、そういう事態が起こったことの一つの原因が、上部の刑事部長、刑事課長から、赤旗号外は公選法改正で違法だ、こういうふうに言われ、そして赤旗号外を調べるために各戸訪問をやったり何かして調べておるんだということを彼は言っておるわけであります。
そうしてまた、昨年の六月と十二月、さらに本年に入ってからは一月と四月に、警察職員向けの赤旗号外あるいは赤旗特集を全国各地で警察職員に配布しておるわけでありますけれども、この中で、昭和四十三年七月に警察官に配られたアピール、ビラではこういうふうに言われておるわけであります。
たとえば一九六八年の六月、前々回の参議院選挙を前に「警察官のみなさんへ」という「赤旗」号外を大量に頒布いたしました。この中には「警察官のみなさん わたしたちは、あなたたち個々の警察官にたいして、とくに敵意をもつものではありません。」ということを書いております。
時間がありませんから、一々ここで申し上げかねますが、御疑問とあれば、私は昨年の二月より昨年の八月までの六カ月間にわたってわが党が相当広範な国民を対象として配った赤旗号外のとじ込みを持っておる。半年間にわれわれはその種のものを十二種にわたって出しておるわけだ。日常的にやっておるのであって、選挙のときになって突如としてそういうものがあらわれてくるというのではないのであります。
それから別の文書は「反レーニン・マルクス主義同盟」と いう名で「勇気ある区民のたたかいを支持しよう」という見出しを用いて「共産党の「赤旗」号外やチラシがくばられた翌朝は「下駄箱から靴がなくなった」とか「自転車がとられた」とか「女性用の下着がとられた」などというぶっそうな声もきかれます」というデマを書いておる。