1964-02-18 第46回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○帆足分科員 外務大臣の答弁の苦しい気持ちは、われわれもヒューマニストですからわかりますけれども、李承晩、ゴ・ジンジェム、メンデレス、バチスタ君を自由主義者と言うのは、赤尾敏先生を自由主義者と言うようなものであって、山口二矢君を自由主義者と言うようなものであって、ちょっと都合が悪いと思います。
○帆足分科員 外務大臣の答弁の苦しい気持ちは、われわれもヒューマニストですからわかりますけれども、李承晩、ゴ・ジンジェム、メンデレス、バチスタ君を自由主義者と言うのは、赤尾敏先生を自由主義者と言うようなものであって、山口二矢君を自由主義者と言うようなものであって、ちょっと都合が悪いと思います。
たとえばどこから資金源が供給されるのか知らぬけれども、赤尾敏あたりは去年、おととしあたりも盛んに国会の周辺にビラをまいておったという事実もあります。それからこういうものについては、実際は何らの規制がその通り行なわれておらないのじゃないかという面もあります。こういう点はどうなんでしょうか。
従いまして、安保騒動に関連したものの処置、処理状態、そういったようなものは、これは当局にも資料はすぐ整うだろうと私思いますから、これは一つ整えていただきたい、なお浅沼事件の際における赤尾敏逮捕について、その後の経過等については、一部新聞紙上で概略は報道されておりましたが、何かうやむやのうちに、証拠不十分というようなことで、これは釈放されているようであります。
赤尾敏氏の逮捕なんというのは、あっけなくあれはもう解き放されて涼しい顔をしておる。私は、あの赤尾敏が逮捕されて釈放に至るまでの経過というものを、実は不敏にして知らない。多分今度の法案を審議するには、それらの資料というものは少しはお出しいただけるだろうと実は思っておったんです。
○国務大臣(植木庚子郎君) きょうまでの事跡について、たとえば先ほど御指摘がございました赤尾敏の問題でありますとかいうものは、すでに手元にございますし、それぞれ提案者と御相談をして、その事案の適切なものを取りまとめたいと思います。
で、赤尾敏氏のああいった言論、反社会的言論、殺さなければいけないしまさに自民、民社案に出て参りますテロ殺人の正当性、必要性を大いに強調した人でありまするが、ところが、政治上の主義、施策を推進する目的をもってしたのかどうかという立証が非常に困難だとされておりまして、破防法のあの規定の適用が事実上困難であったのではないか、従って、通常殺人罪の殺人教唆で起訴といいますか、逮捕に踏み切ったようでありまするが
一体山口の所属しておった赤尾敏は何と言っおったか。テロの原因が決してデモの行き過ぎではないということは幾多の例証があるわけであります。赤尾はこう言っている。「このままほっといたら、四、五年のうちに、共産主義の革命に転落するかもしれない。だからわれわれは力がないから、全力を挙げて、社会の刺激力となるように、国民は目を覚すように、惰眠を覚すように、ワサビの役をしているわけだ。自らを犠牲にしてですよ。」
何人もということになると、赤尾敏君も入るのであります。第六条の「何人も、政治的暴力行為が行なわれるおそれがあることを知ったときは、直ちにその旨を警察署に通報しなければならない。」ということが、小野先生、田上先生の御意見でも削除すべきものとすれば、この第五条もそういう点ではやはり同様の性格のものではなかろうか。この点について先生はどういうふうにお考えであろうか。
それとも、具体的に言いますが、あの赤尾敏という男の行為でありますが、それはほっておいてよい行為であるというお考えでありましょうか、それとも具体的に自分がほかの者にああいうことをさせるような影響を与えておるのでありますから、ああいうものは教唆のうちへ入って処断できるものであるというお考えでありましょうか、その点を伺いたいのであります。
浅沼委員長や嶋中中央公論社社長の家庭に対する殺人行為というものが、これが赤尾敏というものの主宰しておるところの団体に属した人が行なったことは一般に知られておる事実でございますけれども、この政治的暴力行為防止法案が成立したといたしましても、赤尾の行為というものも、この法案に適合するような形で立証することは非常に困難であると思うのであります。
第三に、独立犯として設けられた殺人の教唆犯、あるいは扇動罪と破防法との関係でありまするが、破防法の規定は、御承知のように、政治上の主義、施策を推進し、反対し云々する目的をもってという目的罪になっておりまして、この破防法でもっては、赤尾敏さえも、あのような悪質なテロ殺人の教唆扇動者さえもくくり得なかった、起訴し得なかったという事実にかんがみまして、われわれは、テロ殺人の本犯よりも、テロ殺人の教唆扇動者
そこで次に、これはまことに私の愛知県の出身者でありますが、鈴木一弘とか、あるいは横井英樹とか、なかなか名士がおりまして、赤尾敏とか……(「あなたも名士だよ」と呼ぶ者あり)いや、これらの諸君は尾張の人で、私は三河であります。(笑声)三河武士であります。そこで、方々会社株の買い占め、乗り取り等々、相次いで大いに派手に立ち回りをしていなさる。一体こういうことは、これは法的に何ともできぬのか。
しかしながら、ただいまお述べになりました今回の赤尾敏氏の容疑事件の問題につきましては、検察当局におきましても十分に諸般の調査を進めまして、その主張すべきところを主張して参ることと考えております。過日検察部内におきまして会議もいたしたようでございますが、その結果は、私まだ報告を受けておりません。
その一つは赤尾敏の問題に関係しまして、検事から殺人教唆の疑いをもって勾留決定の申請がなされた、暴力行為はもちろん入っておりますが……。ところが、殺人教唆の方は疑いがないと、こういう工合に——まだ裁判上じゃないわけですね。裁判の過程後ならばもちろん問題はありませんが、勾留決定するかしないかというときに、裁判官がそういう断定をしてしまった。
まず、感想発表の経過でございますか、飯守裁判官は昭和三十六年二月二十四日午後五時過ぎごろに東京地方裁判所刑事第十四部の裁判官室におきまして、被疑者赤尾敏に対する勾留状を発布いたしましたところ、午後五時二十分ごいに最高裁判所内の記者クラブから右裁判官室に電話がありまして、勾留状の発布につき聞きたいとのことでありましたので、同裁判官はこれを承諾いたしまして、右裁判官室で十数名の記者と会見をいたしました。
○猪俣委員 現在赤尾敏なる者に対して殺人教唆で検察庁が拘置請求をやったところが、裁判官はその容疑なしとして却下された。これは裁判官の権限ですから、かれこれ言われる筋合いはありませんけれども、その直後発表せられたテロの原因論、こんなテロの原因なんというものは、この裁判官が考えるように単純なものじゃない。
しかし飯守判事は、ほかでもない、赤尾敏の勾留のことについて、その直後裁判官室でこういう意見を発表しておりますね。これはそもそもあなた方の固執なさる三権分立からいって正しい発言であったかどうか、そのことはどうでございましょう。
それで、この際飯守判事のためにちょっと弁解させていただきますが、いろいろな報道に現われましたいろいろな方の御意見の中に、飯守判事が赤尾敏氏を勾留尋問しておる際に、赤尾敏氏の思想に共鳴したのじゃないかとか、あるいはその影響を受けたのじゃないかとか、あるいは飯守判事は赤尾敏氏と同じ主義じゃないかというような御意見もございますが、これは全く真相を誤った御意見でございまして、たとえばその当日の毎日新聞の記事
ただ、事、実関係は、今拘留尋問の理由を述べたというふうにおっしゃいましたけれども、それはちょっと違っておりますので、一応赤尾敏被疑事件について暴力行為等処罰に関する法律に基づいて拘留状を出しまして、それから殺人教唆の点については、拘留するだけの嫌疑があの書類ではうかがえないというので認めなかったわけですが、その理由をプレスの御連中に話しまして、それで一たん会見は終わったのですが、その直後ああいうことを
しかし、この赤尾敏氏を拘留した、あるいは拘留を却下したところのその裁判官が、その裁判の直後にああいう内容のことを世間に発表するということは、これは内容自体が裁判官の威信のために不都合だということになるのですよ。その点はあなたも認めるでしょう。もう一ペン……。
特に三十日の大会代表者赤尾敏ら抗議団は明らかに脅迫に近く、二月七日の毎日新聞によっても嶋中氏は、私は刺されるかと思ったと言っております。また、日本教育テレビの放送を紹介した新聞記事によりますと、「政府警察放置した責任重大」という大きい見出しで、「殺せといったら殺せ」という見出しであります。「赤尾敏、隊員をそそのかす」とあります。
赤尾敏が愛国党を率いて乗り込んでいって反対派に対抗している。この間の新聞を見ますと、中央公論社長の屋敷に行って殺人傷害をあえてした小森という男が、赤尾敏と一緒に新島でとった写真が載っております。
私は一月十七日新島ミサイル反対同盟の招きに応じて、地元の国会議員としてこの旗開きに招かれて、ミサイル試射場の見学並びに村民の生活についていろいろと話す機会を持ったのでありますけれども、ちょうど私がそのことを終えて一月十九日ごろ帰る際、赤尾敏という方が七、八名の団員を連れて渡島をして参りました。
従って私は、ある日はからずも新橋で赤尾敏氏の演説を聞いて非常に驚いたことがある。そういうような録音その他というものを持って、具体的に研究しておりますか。
次に大日本愛国党関係でございますが、昨年一カ年における収入の状況は、おおむね月平均三十万円と認められ、その内訳は、党員の納入する党費、新聞売上金、赤尾敏等の拠出、会社等からの新聞賛助金、または広告料などとして入手したもの等でございます。 会社等から新聞賛助金等の名義で入手した金員の詳細は次の通りでございます。
は、反社会性を帯びた言論、単なる言論でなしに、それが言論行為となって現われた言論については、現行刑法でもってしても処罰の対象となり得るわけでありまするが、私はこの「風流夢譚」がはたして名誉棄損になるかどうかということについてはここでは触れないわけでありますけれども、むしろ私は言論の自由に限界があるということは私も認める立場に立ちまして、先日来浅沼事件あるいは今回の嶋中事件において大日本愛国党の総裁赤尾敏氏
なおまた、新聞を見ますると、この愛国党の本部へ捜査隊の刑事が行って、赤尾敏氏に対して、先生々々と呼びかけている。(拍手)先生々々と係官が丁重に呼びかけ、気まずそうに「先生また」と言って捜査令状を出した、こういうのであります。人を敬うということはいいことでございまするけれども、捜査の対象に対して先生々々と刑事が言うということは、どういうことであるか。
今回問題となっている大日本愛国党の党首赤尾敏氏らは、取り調べのあと、警察側がいろいろな情報を教えてもらうという恩恵もあるのでありましょうか、署長や次長は玄関まで送って出てくるという事実もあるそうであります。このような右翼に対する甘い態度こそが右翼テロを続発させる真の原因であると存ずるのでありまするが、政府はどうお考えになっておるのであるか、承りたいのであります。
赤尾敏の家庭捜査のときの巡査の態度につきましては、私は、現在聞き及んでおりません。およそ常識を逸脱しないように、今後も十分に心していきたいと思っております。 ————◇————— 右翼テロに関する緊急質問(鈴木 義男君提出)
小森一孝は佐賀県の出身でございますが、昨年の夏、高等学校を中途退学して家を出まして、途中、名古屋、横浜等々を転々といたし、昨年の暮までは横浜で沖仲仕の臨時の仕事などをやっておりましたが、本年一月三日に日本愛国党の赤尾敏のところに参り、入党の申し入れをした由であります。赤尾敏はこれを仮入党の形で認めまして、自来愛国党の仕事に従事しておりました。
こういうような状況で調査をして参りましたが、さらに関連事件といたしまして、先ほど話に出ました赤尾敏関係の大日本愛国党の威力業務妨害事件も同時に調べをいたしまして、身柄も拘束し、その事件の取り調べはもとより、山口少年との関係等につきまして厳重に追及をいたしたのでございます。
新聞で見ますと、日本愛国党の赤尾敏君が取り調べられておる。これは被疑者としての取り調べであるか、参考人として調べたのであるか、証人として調べたのであるか、これはわかるでしょう。 まず取り調べしたかどうかの事実を言って下さい。