1976-05-12 第77回国会 衆議院 大蔵委員会 第12号
先ほど申しましたように、高度成長時代から経済の構造変化で、財政も赤字財政時代に変わってきた。赤字時代に変わってきておるのに、法的対応は毎年例外規定をつくって、その例外措置でつないでいくということに一つの矛盾を感じませんか。
先ほど申しましたように、高度成長時代から経済の構造変化で、財政も赤字財政時代に変わってきた。赤字時代に変わってきておるのに、法的対応は毎年例外規定をつくって、その例外措置でつないでいくということに一つの矛盾を感じませんか。
だから、本当は私は赤字財政時代に入った、こう思うのです。一年間の例外だけではない。そうしますと、国民の決意と認識も、赤字財政時代に対応する勤倹貯蓄を初めとして、新しい行き方をしなければいかぬ。財政というものは、先ほど来議論がありましたように、第四条が中心なんですよ。それで、山田さんが言われたように、第四条の前半が特に大事で、ただし書きはただし書きなんです。(発言する者あり)
赤字財政時代になったじゃないか。むしろ、極端に言いますと、これから何年間は赤字の方がノーマルな状態になるのだ。それをアブノーマルとして対応する、そこに矛盾がありませんかと聞いているのです。その辺はひとつ大臣の方から——私が言っているのは、憲法の八十五条に基づいて国会の議決があれば何でもやれますよ。それはわかるのだ。
(拍手) 次に、地方財政の危機についてでありますが、地方財政の収支状況は、昭和三十六年から一挙に転落し始め、地財法適用時の昭和二十九年の赤字財政時代に逆戻りの憂慮すべき状況に立ち至っておるのであります。一体何が上向きになった地方財政を再び落としていったのか。