2007-05-17 第166回国会 参議院 法務委員会 第12号
以前、少年院では贖罪教育、現在では名称変えまして、被害者の視点に立った教育というものをやっております。児童自立支援施設はやっていないじゃないかというようなことがありますけれども、実際はやっております。 児童福祉施設というのは十八歳未満の子供たちが対象です。
以前、少年院では贖罪教育、現在では名称変えまして、被害者の視点に立った教育というものをやっております。児童自立支援施設はやっていないじゃないかというようなことがありますけれども、実際はやっております。 児童福祉施設というのは十八歳未満の子供たちが対象です。
特に、やはり先ほど来、いろいろやっております被害者の視点に立った教育、贖罪教育。本当に今、私自身が施設長やっているとき、非常に重大事件の子供が入ってきます。彼らなんかは非常にやはり口では、善くない、悪いことをしましたということを言っています。例えば、ある少年が一年後、大きな事件を起こしたために新聞に載るわけです。
さまざま、これもいただきました資料の中では、覚せい剤であったりあるいは性犯罪であったり、あるいはこれは贖罪教育というんですか、ここに書いてありますが、こうしたもので処遇類型別指導という形で、カウンセリングであったり教育心理であったり、さまざまな観点からの更生、矯正ということのプログラムがある、こうお聞きをしておるわけでありますが、さて、この性犯罪の処遇類型別指導をスタートされましたのはいつでございますでしょうか
それからもう一つは、最近では、被害者及びその家族などに謝罪する気持ちを育てることに主眼を置いた贖罪教育というのをやっているんです。すごいですよね。だから、これは、被害を及ぼした他人だとか自分の親に、ごめんなさい、申しわけございませんでしたという思いを抱かせるための教育ですよね。 それから次が、内観療法というのがありました。これはちょっとよくわからないんですが。
具体的に申しますと、これまで被害者の悲しみや痛みに真摯に向き合わせる教育、そういうことで、いわゆる贖罪教育、生命尊重教育といったものを行ってまいりましたけれども、今後ともその充実を図っていくということが一点。
その一つとして、この前も、類型別処遇というようなことで、例えば覚せい剤の乱用者とか、あるいは暴力団の場合も多いわけですけれども、その離脱指導とか、またこの前も御説明しましたけれども、被害者の視点を入れました贖罪教育、あるいは生命のとうとさを教える生命尊重教育、そういったようなことを施設内処遇という制約の中で施設の特質に応じてやっておるというのが実情で、その中にどういう技法を用いてやっているかというのは